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1999年の紀伊国屋事件について

2010.10.18.22:16

1999年の紀伊国屋事件について

表現規制問題では過剰自主規制がしばしば問題にされるので、一つ有名な例としていわゆる紀伊国屋事件についてまとめる。
紀伊国屋事件とは1999年の10月に大手書店である紀伊国屋で、コミックやアニメ関連の書籍が撤去された事件のことである。

当時の様子が書かれた記事を発見したのでしめそうと思う。


以下引用
(朝日新聞 1999年12月06日 夕刊より)----------------------
児童ポルノってどんな本? 戸惑う書店、独自基準も 禁止法施行

十七歳のアイドルの水着姿は、児童ポルノか?――。十一月
から施行された「児童買春・ポルノ禁止法」で、児童ポルノと
はどんな本を対象にするのか、書店がとまどっている。自主基
準を作った店や、国会審議では「対象外」とされていたコミッ
クを一時取り下げた店もあり、「基準がわからない」という声
が出ている。
(中略)
同法を審議した衆参両院の法務委員会では、発議者の議員が「絵は、実在する児童の姿を描写したものであると認められない限りは、児童ポルノには該当しない」と説明していた。
 全国に五十七店をもつ紀伊国屋書店(本社・東京都新宿区)は十月、法に触れると思われるものを店頭から下げるよう指示。写真集のほか、コミックやアニメ関連の本が一時、店頭から姿を消した。その後、国会の議事録を入手して検討し、コミックやアニメ分野は店頭に戻すことにした。
(中略)
○漫画は原則該当せず
 園田寿・関西大教授(刑法) 条文の規定は、性欲を刺激するかどうかという見る側の視点で判断する立場をとっているため、どこまでが児童ポルノに該当するのか線引きが明確でない問題点がある。書店が過剰反応して自主規制が起きるような事態を危ぐしていた。この法の目的が個々の児童の人権を守ることにあり、児童が十八歳未満の実在する子どもであるとされている点からして、コミック一般については、原則として入らないと考えられる。
-----------------------------------------------------------
以上引用

紀伊国屋事件で撤去されたコミックの中には「あずみ」や「ベルセルク」など人気もあり、社会的に評価されている作品も含まれる。
児童ポルノ法は児童ポルノの定義が曖昧で規制対象がはっきりしていないと当時から問題視されていた。
この問題は10年たった今でも解決していない。
現在の虐待でない普通の写真集や子どもの成長の様子を撮影した写真などまで児童ポルノと判断されかねない定義は一刻も早く改めなければならないものである。
また、紀伊国屋事件からわかることは、国会の議事録で対象外だと明記されているにもかかわらず、表現物が過剰に反応して撤去されてしまうということが、表現規制の問題では容易に起こりうるということだ。
漫画やアニメは全くの無関係であるとわかっている児童ポルノ法ですらこれなのだから、青少年健全育成条例などでは業界の過剰自主規制はさらに激しいものになるだろう。
事実、先日の東京都の青少年健全育成条例改正案の問題の際には、審議の段階から作家に対する過剰な規制要求が出版社側からあったらしい。
条例は性表現についての改正なのだが、この過剰自主規制には性表現と無関係なものも含まれたという。
児童ポルノや青少年条例でにおいて、行政はしばし「こういったものは対象外なので関係有りません」という対応をとるが、規制していないというのと影響がないというのは全く違う。条文に書かなかったからといって、どんな影響がでようとも知らぬ存ぜぬではあまりに無責任ではないのか。
12月の都議会で東京都が出すと言われてる青少年条例案ではそのあたりのことがしっかり考えられていることを期待する。

(あんまり推敲してないのでちょっと変な文章になっちゃったかなぁ。ごめん。)

国民の声への意見

2010.10.11.21:47

内閣府で行っている「おかしなルールの見直し」にいくつか意見を送ったので晒します。
送ったのは3つです。少しでも賛同してくださる方は、是非意見を送ってみてください。
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/kisei-seido-houhou.html
簡単な文章で大丈夫だと思います。
まず何よりも送るべしw
あと、後ろ二つについては、国民の声のアイディアボックスにも載せてるので、賛同者は是非。
勿論反対するかたのコメントも歓迎します。
(ただ「反対」だけ述べられても困りますが……)
アイディアボックスは登録も簡単だし、是非皆さん登録してみて下さい。
表現規制に限らずいろいろなことで意見するチャンスです。


では一つめ、児童ポルノ法についてのものから。
---------------------------------------------------------------------------
○提案事項名(タイトル)
児童ポルノ法の見直し



○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し



○提案の具体的内容
1、児童ポルノの定義の見直し
・三号規定(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの)の廃止
・虐待映像を禁止するという主旨をより明確にする

2、ブロッキングの廃止

3、単純所持規制をしない
(現在はされていないが、今後もしてはならない)

4、創作物規制をしない
(現在はされていないが、今後もしてはならない)



○提案理由
1、児童ポルノの定義の見直し
現在の定義は曖昧で虐待を防ぐという主旨から逸脱している。正当な写真集が児童ポルノとされる可能性のある条文など許されない。特に、三号ポルノ規定については即刻訂正しなければならない。
児童ポルノ法はあくまで、搾取・虐待を問題視しているのにも関わらず、ただ児童の裸が写っているだけのものまで規制しようとするのは本来の主旨に反している。
また、現在の議論に置いて、児童の裸が写っているだけで虐待でないものまで規制しようと論じるものが現れていることを考えて、あくまで児童虐待を防ぐ目的だということをより明確にした条文にすべきである。

2、ブロッキングの廃止
ブロッキングは効果の有無が明らかではなく(諸外国を見れば無い可能性のほうが高い)、一方で通信の自由についての侵害が大きくオーバーブロッキングが確実に起こる。「効果はあるかわからない。害はある。でももしかしたら効果があるかもしれないからやってみる」などという論理は通らない。

3、単純所持規制をしない
(現在はされていないが、今後もしてはならない)
単純所持規制は冤罪の可能性が高い。これは、有償での複数回の取得としても本質的に解決されない問題である。そもそも、児童ポルノは一度外に出ると回復が難しいとされているのだから、最初に世に出るのを防ぐことにまず第一の力をそそぐべき。

4、創作物規制をしない
(現在はされていないが、今後もしてはならない)
創作物規制は、表現の自由に対する著しい侵害であり決して許されない。



○根拠法令等
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、憲法(21条)



○制度の所管省庁
内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、法務省、経済産業省
------------------------------------------------------------
省庁は正直よくわかんなかったから、多めにw もっと付けるべきだったのかな??



あと、青少年保護条例について、以下を適当にまとめて送りました。
ごめん、ちゃんと残してなかったからちょっと違うかも。
基本的には、 http://koe.openlabs.go.jp/ja/idea/01096/ のうつし。
あ、これ私が提案者ね。
他の人はコピペはできるだけ避けて。
あくまで参考に。
---------------------------------------------------------------------------
○提案事項名(タイトル)
青少年健全育成条例における表現物への指定制度の廃止



○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し



○提案の具体的内容
1、個別審査を経ずに行われる、いわゆる「包括指定制度」を廃止する。
2、青少年という一括したくくりを廃止する
3、「健全」の定義の明確化
4、図書の指定基準の明確化
5、被指定図書に対する保護



○提案理由
現在長野県をのぞく都道府県において、青少年の健全な育成を目的とした、青少年の「知る権利」を制限する規制がなされています。

しかし実際には過剰な規制によって青少年の知る権利がないがしろにされています。
知る権利は民主主義の根幹をなす制度であるにもかかわらず、指定を最少に留めなければならないという認識がかけています。
そのような規制を行わなくても長野県で健全な青少年の育成に成功している以上、個人的には全ての都道府県で廃止可能だと考えますが、長野県の地域の教育能力が特別に優れているという意見もあるかもしれませんので、最低限、先に示した内容を提案します。以下に個別に理由を述べます。

1、個別審査を経ずに行われる、いわゆる「包括指定制度」を廃止する。
都道府県の一部(大部分)で採用されている包括指定制度の廃止を提案します。
青少年の権利を制限するものであるにも関わらず、内容の審査を行わない制度はあまりに乱暴です。
いくつかの県では「個別審査は時間的に困難」といわれるようですが、包括指定制度をとっていない件は長野県以外にも存在しますので、他県でも可能です。

2、青少年という一括したくくりを廃止する
青少年という表現では就学前の幼児から17歳の高校生まで幅広く含みますが、見せるべきでないとする表現が同一であるとは到底考えられません。例えば、「12歳までは購入禁止、それ以降は禁止はしないが非推奨」などという制度を提案します。

3、「健全」の定義の明確化
健全の定義を明確化しなければ、図書の指定基準を決定できるはずがありません。

4、図書の指定基準の明確化
明確な基準がないと指定する側の恣意的判断に基づくことになります。指定基準は科学的根拠に基づいて必要最低限の指定になるように決定されるべきです。少なくとも「有害なおそれがある」などという曖昧な表現は改めるべきです。

5、被指定図書に対する保護
指定図書は青少年の健全な育成のために、出版や流通の業界に協力をお願いしているものです。しかし図書が指定されることは書店側の負担を増やし、結果取り扱いが減ることで出版にも影響を及ぼします。例えば書棚を分けることにかかる人件費などを補助するために、指定された図書を扱う書店にいくらかの補助を出すなどのことを提案します。
------------------------------------------------------------





ついでに情報公開について。
行政機関への意見に関する情報公開制度の推進( http://koe.openlabs.go.jp/ja/idea/01098/ )を元に意見。
これも、ちゃんと残してなかったから少し違うかもだけど大体こんな感じ。
---------------------------------------------------------------------------
○提案事項名(タイトル)
行政機関への意見に関する情報公開制度の推進



○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し



○提案の具体的内容
内閣、警察、各都道府県など、そういった機関が行う意見募集内容の公開制度の推進
行政機関(特に都道府県)へ届いた意見は基本的にすべてまとめて公開する



○提案理由
現在、行政機関では意見や提言などと言う形でさまざまな意見を募集しています。しかし、その大部分は回収した意見を公開していない、ないし、一部のみ公開という制度です
例えば東京都では「寄せられた提言、要望等の主な事例」として一部が公開されているにすぎませんが、大阪府では寄せられた意見の全件を公表しているようです。大阪府で可能なのだから、少なくとも都道府県レベルでは可能なはずです。
もちろん個人情報に関わる部分などは隠すべきですので、「公開しない情報」を明確にしたうえで、その他は全て公開すべきです。

国民の意見があるのに、ないかのように扱えてしまう状態はさけるべきだし、都合の良い意見だけ取り上げることが可能な状態はさけるべきだと考えます。

また、他者の意見を見ることで自分の中に新しい考えが生まれることもありますし、新しい議論にも発展するかもしれません。

以上の理由により、警察や都道府県などに届く意見や提言を基本的に全て公開する制度を作ることを提案します。
------------------------------------------------------------

岩手県のパブコメの件

2010.10.02.00:51

岩手県のパブコメの件

岩手県で男女△関係のパブコメが募集されています。(http://www.pref.iwate.jp/view.rbz?nd=124&of=1&ik=1&pnp=54&pnp=124&cd=28061
送り先は AC0006@pref.iwate.jp です。
表現規制に反対している方は是非意見を送ってください。お願いします。

どうやって作ったのかしりませんが、とりあえず素案6(p52~57)は危険。引用すると

-------------------------------------------------
《目指す姿》
 メディアにおいて、性の商品化や女性に対する過度の暴力表現が取り扱われることのないよう、自主的な取組が行われています。

《現状・課題》
○ 情報化の進展により、テレビ、新聞、雑誌、インターネットなどメディアの果たす役割はますます大きくなっています。
○ 性の商品化や女性に対する暴力表現がみだりに取り扱われることのないよう、人権尊重の視点に立ったメディア業界の自主的な取組を促す必要があります。
○ インターネットや携帯電話の普及により様々な情報の入手が容易になっていることから、情報の取捨選択などが必要です。

《目指す姿を実現するための施策の方向》
○ 各種啓発活動を通じ、性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害するものであるという県民意識の醸成を図ります。
○ メディアに対し、男女の人権を尊重し性別に基づく固定観念にとらわれない表現がなされるよう、自主的な取組を働きかけます。
○ メディアに対し、多様な視点からの情報発信のため、企画・制作・編集などあらゆる段階に女性が参画するよう働きかけます。
○ 県や市町村、各種団体等で作成する刊行物について男女の人権に配慮した表現とするよう、関係機関への働きかけを行ないます。

《皆さんに期待すること》
県民の皆さんに期待すること
・情報の適切な取捨選択
企業(メディア業界)の取組に期待すること
・人権に配慮した表現に関する自主的な取組
------------------------------------------------

さて、軽くコメントするので、さっさとパブコメを書きたいって人はサクっと飛ばして下さい。
最後に書いたパブコメはまぁある程度まとまってると思います。

>《目指す姿》
> メディアにおいて、性の商品化や女性に対する過度の暴力表現が取り扱われることのないよう、自主的な取組が行われています。

まぁ、書き手の日本語能力が未熟なことはまず伝わってきますが、そこは無視。
内容としては「過度」ってなに?ってとこですかね。
もちろん、人それぞれ「過度」だと感じるものはあるでしょう。
しかし、それは行政によって判断されるものではありません。
「県民の意見」と「メディアの取組」の間の差分を減らすという意味であるならまぁよいですが、このあとで、「県民の意見」を変えようという内容が登場します。

また、性の商品化は悪いことではありません。
ポルノは存在するべきではないんですか?
性産業というのは憎むべきものなんですか?
そういった発想こそ消していくべきだと思いますけどね。


>《現状・課題》
>○ 情報化の進展により、テレビ、新聞、雑誌、インターネットなどメディアの果たす役割はますます大きくなっています。

その通りだと思います。


>○ 性の商品化や女性に対する暴力表現がみだりに取り扱われることのないよう、人権尊重の視点に立ったメディア業界の自主的な取組を促す必要があります。

はい、問題だらけの一文がこれです。
先程はあった「過度の」が消えて代わりに「みだりに」が入りました。
都条例にならって法律的に解釈するなら「正当な理由なく」でしょうか?
メディアにおける女性に対する暴力表現に正当な理由ってなに?
みだりに扱われないんだったらほぼ全てのポルノがダメでしょうね。
「みだりに」≒「過度に」ですよって言われても、まだ問題はありますよ。
さっき言ってたのは
「過度の暴力表現が取り扱われること」対してこれは
「暴力表現が過度に取り扱われること」ですね。
前者は暴力表現の程度が過度であるといっているのに対して、後者は取り扱いが過度であるといっている訳です。
でも、取り扱いが過度ってどういうことなんですかね。
普通の暴力表現でも、本屋さんが特集組んで頑張って売りだすと問題なんですか?

そしてここで人権尊重とかいう単語が突然あらわれました。
何度でも言いますが、メディアにおける暴力表現が女性一般の人権を侵害するなどということはありません。
誤った価値観を前提としています。
表現規制に関わらずよく見かける手口ですが、「ある事柄を主張するときにほぼ同値の他の事柄との因果関係を示し、主張内容を前提とすることで、主張そのものに対する疑念を浮かびにくくする」という方法があります。
この場合だと「暴力表現は人権侵害だ」という論を「暴力表現は人権侵害だ、故に、自主的取組みによって減らさねばならない」という論の中に押し込むことで、前提を相手に受け入れさせるってことですね。
まぁ、私も場合によっては使うことがありますが。
十分注意してないとこの手のトリックはなかなか見抜けないもんです。
こういうのは注意して、騙されているひとに気づかせないといけない。
これを何度も繰り返し聞かされてると、だんだん暴力表現は人権侵害だって根拠なく思い込むようになるんです。


>○ インターネットや携帯電話の普及により様々な情報の入手が容易になっていることから、情報の取捨選択などが必要です。

その通りだと思います。あえていうなら取捨選択などの「など」に含まれる部分も重要なので、そこを曖昧にしたままではいけないかな。


>《目指す姿を実現するための施策の方向》
>○ 各種啓発活動を通じ、性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害するものであるという県民意識の醸成を図ります。

アホかと。そんな意識を醸成するべきではない。
そして、醸成を図るとか言い出した時点で、現在の県民意識は「暴力表現は女性の人権を侵害する」とは思ってないんですよ。
じゃあ、暴力表現は女性の人権を侵害する、ってのはどこから出てきたんですかね?
そもそも人権とは、集団の意識のもとに「これは人権として認められる、これは人権として認められない」という発想のものではありません。
それが通るなら、差別が簡単に行なえます。
根本的に、「みんなにこの人権を認めさせよう」って発想が間違いなのです。


>○ メディアに対し、男女の人権を尊重し性別に基づく固定観念にとらわれない表現がなされるよう、自主的な取組を働きかけます。

固定観念にとらわれない表現がなされるよう働きかける?
固定観念はそもそも悪いことなんですか?
人はみなそれぞれに考え方が違います。
それは全てが全て根拠を出せるというものではありません。
それでも自分の考えを外に表現することができる。
これが表現の自由でしょう。
固定観念を持った表現をしていいんです。
そもそも固定観念にとらわれる表現が行けないんだったら、「漫画は性犯罪を誘発する」という発言は全部アウトですよ。
これは証明されてない、ってのは規制派反対派ほぼ共通認識ですから。
行政が、表現の内容に働きかけをする。
これは検閲と同じですよ。


>○ メディアに対し、多様な視点からの情報発信のため、企画・制作・編集などあらゆる段階に女性が参画するよう働きかけます。

メディアにどれだけ女性が参画しているのか知らないのでなんともいえないです。
ちゃんとそのへんのデータと合わせて示してもらわないと。
あえて言うなら、女性の作家なんかいくらでもいますし、テレビにだって女性はたくさん出てきますよ。いまさら働きかける必要があるのか疑問。
ま、裏方に女性が占める割合は知りませんが、テレビ局で働いている友人(女性)もいますし、決して女性だから働けないなんてことは無いはずです。


>○ 県や市町村、各種団体等で作成する刊行物について男女の人権に配慮した表現とするよう、関係機関への働きかけを行ないます。

さぁ、ここにも人権って書いてありますね。
メディアに働きかけるのが悪いこと。
これはまぁ当然として、じゃあ行政刊行物ならなんでもいいのか?
いいえ、そうでは無いですよ。
行政ってのは国民(県、市民)のために動くものですから。
誤った人権観を押し付けるような表現物をだされては困ります。
少なくとも、この素案を書いた人間は人権について深く考えていない様子ですから、こんなものを平気で素案にしてくる集団が人権に配慮した表現とするよう働きかけるなんてありえない。
さらにいいますが、「男女の人権」ってなんですか?
これ、男には男の人権があり女には女の人権があるって発想でしょう?
憲法に記されている基本的人権とは個人の尊厳をもとにしたものであり、個人がもつ権利という発想が根幹にあります。
(個人の尊厳wikipedia : http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA%E3%81%AE%E5%B0%8A%E5%8E%B3)
そういう集団としてもつ権利みたいなものは、少なくとも日本国憲法に記された基本的人権ではないということです。
とはいえ、人権について正しい知識をもち、憲法に記されている基本的人権についてというのであれば、人権に配慮した表現とするよう働きかけることには概ね賛成します。


>《皆さんに期待すること》

まぁ、期待するのは勝手ですけどね。


>県民の皆さんに期待すること
>・情報の適切な取捨選択

確かに、大事でしょう。でも気づけば取捨選択だけになってますね。例えば情報発信力。情報収集力。こういったものも大事なんですけどね。


>企業(メディア業界)の取組に期待すること
>・人権に配慮した表現に関する自主的な取組

期待するのは勝手にやってください。
でも自主的に取り組むように働きかけるなんてことはやめて下さい。
そもそもそれ、自主的じゃないですからね。



では以上をまとめてパブコメとしてはこんな感じにしました。短くまとめたんで上の内容が全て入っているわけではありません。
送った内容------------------------------------------------
新「いわて男女共同参画プラン」に係わるパブリックコメント(タイトル)

〇〇県〇〇市(住所) 〇〇(名前)
新「いわて男女共同参画プラン」に係わるパブリックコメント

新「いわて男女共同参画プラン」の素案を読ませていただきました。素晴らしい内容も多くあるのですが、一部に改善すべき点を感じましたので、私は岩手県民ではありませんが、その点について意見を述べさせていただきます。
改善すべきと感じたのは素案p52,53の「2 メディアにおける人権の尊重」についてです。

本案の中には度々、「性の商品化は悪である」「女性に対する暴力表現は人権侵害」という発想のもと書かれたと思われる記述がありますが、これは間違いではないでしょうか。
性を題材として商品が売り出されることは一般にポルノとして受け入れられていることであり、これを抑えるべきだという施策を行政が行うことは、表現の自由、内心の自由といった権利に対する、重大な人権侵害です。
ポルノであろうとも表現の自由は存在します。
また、合法の範囲で行われる性産業は全て肯定されるべきだと考えます。
違法なものについてはここで述べるまでもないことであり、それが今問題になるほど蔓延っているのであれば、警察組織の怠慢にすぎません。
また、女性に対する暴力表現は人権侵害というのはどうなのでしょうか。
暴力を実際に行えばそれは被害者の人権を侵害することになりますが、表現することによって人権が侵害される訳ではないです。
人権というのは、個人個人がそれぞれ個性を認められるという、個人の尊重の考えのもとにあるはずです。
女性に対する人権という、守るべきものもその範囲も曖昧な概念を人権として主張することこそ、個人の尊重の考えに反するのではないでしょうか。

「性の商品化や暴力表現が女性の人権を侵害するものであるという県民意識の醸成を図ります」という表現もありますが、この考えは寧ろ男女共同参画の考えに逆行しています。
なぜわざわざ差別意識を大きくしようとするのでしょうか?
この意識を醸成しても男女共同参画社会にプラスにはならないと思います。

また、表現の内容について、行政からメディアになにかを求めるということについては、もっと慎重になるべきだと思います。
行政からの要求は、容易に圧力に変わり、自由なメディア活動を阻害します。
それは、規則として定めず、要求するだけなら良いというものではありません。

岩手県の今後のためにも、「メディアにおける人権の尊重」という項目については、しっかりと再考していただきたいと思います。

意見は以上です。
岩手の男女共同参画プランが成功することをお祈りしています.
-----------------------------------------------









因みに……
「性の商品化"や"女性に対する暴力表現がみだりに取り扱われることのないよう」
これ、「や」で結んでいる内容がおかしいですね。
正しく直すなら
「性を商品化することや女性に対する暴力表現がみだりに取り扱われることのないよう」
「商品化された性や女性に対する暴力表現がみだりに取り扱われることのないよう」
「性の商品化や女性に対する暴力表現のみだりな取り扱いがないよう」
あたりだとは思うんですけどね。微妙な意味合いの違いはありますが、どれをいいたかったのかはわからない。
「商品化」と同レベルに置かれてるのが「暴力表現」なら「取り扱う」につながるのがおかしいです。「商品を取り扱う」とか「商品化する」ならいいんですけど。商品化を取り扱うって普通言わないっしょ?
「商品化」と同レベルに置かれてるのが「取り扱われること」という解釈だと、動作名詞と動名詞ならべちゃだめでしょ、ってことになる。TOEFL試験の文法問題で絶対落とせないやつだなww 
「みだりに」は副詞かな? と一瞬思ったんだけど、辞書引いてみたら形容動詞だったよ。

日本ユニセフの訴訟問題について

2010.09.11.21:45

日本ユニセフの訴訟問題について

いずれもソースはkitaharakさんのHPから得たものであることを注記しておく。
彼がHPに上げている文章が真実ならば、という仮定のもとで日本ユニセフの対応の不適切な点を述べる。

http://my.reset.jp/~yuhto-ishikawa/viking/yunisefusoshou.htmlより
これを読んで考えること。

以下引用。赤字は追加分。
-------------------------------------------------------
2 被告が本HPにおいて掲載している文章について

 被告は、本HPにおいて「日本ユニセフ協会及びTAP PROJECTには応じないで下さい。」なる題目で、本件文書を掲載している。

①「ユニセフの本家本元である「国連ユニセフ(大使が黒柳徹子さん)」と、それを勝手にまねた「日本ユニセフ協会(大使アグネスチャン)」は全く無関係の別団体であることは、ご存知でしたか」
全く別の団体ではないが、全く同じと言い切っているユニセフ側と同等同質の発言。これが問題視され、訴えを起こしたのならば、全く同じ団体だなどと言ったアグネスチャン氏も謝罪すべきだろう。

②「我々からの清い寄付金の4分の1もの額を、いわゆる“ピンハネ”しており」
ピンハネという言葉の定義の問題はあるが、ダブルクオーテーションで囲っていることからも、意味合いについて注意が払われている。4分の1がユニセフに送られない可能性があるのも事実。ただし、実際にはそれより少しまし。

③「その大量にはねられたお金は、東京港区の一等地に建つ豪勢な日本ユニセフ協会ビルの建設費及び維持費に、VIP相手の浪費的パーティーの飲み食いに、さらに児童救済とは全く関係のないキリスト教利権ロビー活動・政治献金へ、湯水のごとく浪費されている…という事実は、ご存知でしたか」
日本ユニセフ協会のビルの建設費および維持費に使われているのは事実。日本ユニセフのHPで確認可能。その他の部分については不明。

④「その“ピンハネ”された巨額のお金は、年収二千万近くある職員たちの給料として贅沢な食いぶちとなり、またその職員はマスコミ幹部ら(朝日、毎日、読売、共同通信社、フジテレビ、日本放送協会など)を天下りとして迎えている事実について、認識はございましたか?またそのようなマスコミ幹部の天下りを受けることにより、日本ユニセフの禍々しい悪質性を報道させない防波堤にしている由々しき現状は、ご存知でしたでしょうか」
マスコミを天下りと呼ぶかどうかは一般的ではないように思うが、文章を読めばマスコミ関係者を意味する意図で使っているのはわかる。そして、日本ユニセフの対応を見るに、それは事実なのだろう。参考 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A9%E4%B8%8B%E3%82%8A 天下りの使い方はやはり間違っているように思う。

⑤その他「このような欲得お為ごかし甚だしい日本ユニセフは、ボランティアとは程遠い悪徳ビジネス団体として“支援貴族ビジネス”“チャリティパブリシティ”という言葉もあるくらい非難すべき組織」、「日本ユニセフの詐欺行為同然の悪徳ビジネス」、「日本ユニセフ協会のような悪質な詐欺団体の活動」など


 3 本件文書の虚偽性について

 しかしながら、本件文書の内容は、以下の通り事実に反するものであり、原告の社会的評価を著しく下落させるものである。

① ユニセフ(国連児童基金)と債権者の関係

 ユニセフと原告は全く無関係の別団体である記載がされているが、ユニセフは、世界36の先進国・地域にユニセフ国内委員会を設けており、原告は、日本におけるユニセフ国内委員会として日本の法律に基づいて設立された財団法人である。
 原告は、ユニセフと協力協定を結び、日本国内において唯一のユニセフ代理者として世界の子どもたちのために開発のための教育、広報活動、アドボカシー、ユニセフ・カードやプロダクツの頒布、そして募金活動を行っている。
完全に嘘。ユニセフ国内委員会として設立されたわけではなく、設立後ユニセフ国内委員会になっている。http://www.unicef.or.jp/about_unicef/about_ayu.html 設立は1955年の6月9日。ユニセフ国内委員会になったのは、1977年とHPにある。それともこちらが嘘とでもいいのか?

② 募金の使途について
 原告があたかも募金をすべて消費しているかのような記載がなされているが、原告の預かった募金及びグリーティングカード募金は、ユニセフとの協力協定により、必要な活動経費を控除することが認められ、その残額である75%以上がユニセフへ拠出され、子どもたちを支援する活動にあてられている。
誰がどう読めば”あたかも募金をすべて消費しているかのような記載がなされている”と感じるのか。明らかに”4分の1が”と書かれている。HPの内容に対する虚偽の報告である。

③ ユニセフハウスの目的と役割
 従前より、日本の小・中学校の子どもたちから、開発途上の子どもたちについて学習するため、原告を訪問したいとの声や、ユニセフの支援活動を実感できる空間を希望する声が寄せられていたところ、一般のオフィスビルを賃貸していた以前の事務所では、スペースの問題から、それらの要望に応えることはできなかった。
 こうした声に応えるため、途上国でよく見られる保健センターや小学校の教室、緊急支援の現場などを再現し、常時見学可能なように、2001年7月に、ユニセフハウスがオープンされた。
 建設に関しては、31年間、積み立てられた資金が使われた。この資金は、毎年度収支決算書に「会館建設積立金」として計上され、原告の認可官庁である外務省にも報告され、協会年次報告書では積立金支出として一般にも開示されており適正に会計処理された資金を基にしている。
これらの目的に対して、30億の費用をかけるのが間違いだと言われている。会計処理に問題があるといっているのではなく、その使用用途に問題があるという指摘。明らかに論点がずれている。

④ 「天下り」について
 原告にはいわゆる「天下り」といわれる者はいない。原告の理事、評議員の中には官庁出身者が在籍しているが、民間出身で常勤の専務理事を除き、会長以下すべて無給のボランティアとして協力している。
官庁出身者ではなく、マスコミ関係者を問題に上げている。論点がずれている。

⑤ その他
 被告のホームページにおける書込みは、事実に反する虚偽のものであるばかりか、「詐欺行為同然の悪徳ビジネス」などと原告に対する悪意に満ちた誹謗中傷でしかなく、原告の名誉を著しく低下させるものである。
この文書にも虚偽の内容が含まれている。「日本ユニセフと無関係ではない」という点以外は、指摘された内容が事実に反することは示されていない。
------------------------------------------------------------------------
以上
きちんとした裁判で、論点をずらさずに答えるべきだろう。て欲しい。

日本ユニセフが明らかにしなければならないするべきと私が考えるのは、以下の点
・活動経費の内訳、25%(弱)の用途について「東京港区の一等地に建つ豪勢な日本ユニセフ協会ビルの建設費及び維持費」は事実と認めたうえで、正当なものだと主張した。「パーティーの飲み食い」にどれだけの金が使われたのか。「キリスト教利権ロビー活動」や「政治献金へ」に使用された金はあるのか。
・ユニセフハウスの正当性の証明。30億も使ったのだから、何故それが今以上に軽減できなかったのか示す必要がある。「途上国でよく見られる保健センターや小学校の教室、緊急支援の現場などを再現し、常時見学可能な」施設を作るのに30億使ったのだという主張は一般的にいって通らないだろう。また、そのハウスを運営したことによる定量的な評価をすべき。それが、募金を使うことの責任だろう。
・マスコミ幹部が「ボランティア以外として」受け入れられているのかどうか。個人の資質ではなく、マスコミ幹部だという理由で受け入れられているのであれば、”天下り”という言葉は正しくなくても天下りと同質の問題を抱えているといえる。



次に、http://kitaharak.exblog.jp/15054438/を読んで考えたこと。
こちらは、名古屋への移送手続きに関連した意見。

引用
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 それよりも遺憾なのが、向こうの弁護士側の、私の移送手続きが失当とする意見書。
 もっと早く送られていないといけないのに、「こちら(裁判所側)の手違いで送っていませんでした」と、裁判官の方がその場で意見書を私に手渡してきました。

 それによると、“ことは全て名古屋地区の事件である”というこちらの論旨に対し「インターネットは不特定多数が見るので東京で争そうことを甘受すべきだ」。
 “こちらの時間的・経済的負担が甚大であるのに対し日本ユニセフは全国各地に支店があるので地方移送での損益がなく、公平を図るべく移送するのが適切”というこちらの主張に対し、「それらはいずれも日本ユニセフの外部組織で、支店ではなく下部組織ではない。債務者の主張は事実に反する」。
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まとめると2点
・インターネットは不特定多数が見るので東京で争そうことを甘受すべきだ
・それらはいずれも日本ユニセフの外部組織で、支店ではなく下部組織ではない。債務者の主張は事実に反する

いずれの論旨も東京で争っても構わないというだけであって、東京で争うべきだという主張にはならない。
インターネットはどこでもみられるのであれば東京でも名古屋でも、北海道でも沖縄でも良いはずだ。
下部組織でなく、日本ユニセフはあくまで東京にあるという主張に対しても、kitaharak氏が名古屋、日本ユニセフ側が東京にいるというだけで判断は対等だという主張にすぎない。ここから踏み込んで東京をあえて選択する理由が示されていない。
日本ユニセフは結局のところ「どっちでもいい。東京でもいい」と主張したに過ぎず「東京の方がふさわしい」という論にはなっていない。
常識的に考えれば、個人と日本ユニセフで、交通費などに対する負担が大きいのはkitaharak氏に決まっている。
この点を考慮すれば、対等の条件からkitaharak氏の主張する名古屋への移送が正当なのではないか。

いわき市男女共同参画プランに対するパブリックコメント

2010.09.11.18:28

いわき市に対して送ったメールを公開します。(個人情報は伏せました)

題名------------------------------------
いわき市男女共同参画プランに対するパブリックコメント
----------------------------------------

本文------------------------------------
意見
いわき市民ではありませんが、タイトルの件について意見がありましたので、パブリックコメントという形でメールさせていただきました。市民以外はパブコメをうけつけないというお考えでしたら、いわき市へのひとつの意見と考えてくださればと思います。
意見があるのは素案p25の「2 メディアにおける人権の尊重 (2)情報を主体的に判断する能力の育成と、人権を侵害するような情報の排除」に記載された「有害図書類等指定制度を活用し、人権を侵害するような情報の排除に努めます」という部分についてです。
まず、人権を侵害するような情報というのはなんでしょうか? プライバシーなどの人権を侵害する情報は他の法律ですでに取り締まられているはずです。女性に関する性表現そのものが女性に対する人権侵害等ということはありえません。
また、有害図書指定制度はその表現が「青少年にとって有害か」という観点で選ばれるものであり、男女参画とは本質的に全く異なる制度ですから、利用することは不可能です。人権などという観点は全く関係ありません。
有害図書指定の制度は青少年に見せないだけの制度だからこそ合憲性が示されているのであって、これを元に情報の排除をしようとするのであれば、憲法21条に定められた表現の自由を侵害する制度となるでしょう。
有害図書として指定されるもの(の一部)が排除されるべき情報として扱われている本素案に対しては、市外の者からみても憤りを覚えますし、非常に残念です。
この素案は、これまで有害図書制度に協力してきた出版業界や書店に対して失礼極まりないことです。せめて、出版業界に対して謝罪していただきたい。
市外からの意見ですが、今後いわき市が悪法を通した例として有名にならないためにも、是非耳を傾けていただければと思います。

住所
埼玉県○○○

氏名
○○××

電話番号
090-abcd-efgh
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プロフィール

tak_ppp

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くるくるまわれへようこそ。主として表現規制に反対するような内容を載せています。
「やや反対だけど、なにしていいかわからない」「パブコメ送りたいけど文章がつくれない」みたいな方は是非ご気軽に連絡ください。
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