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12月東京都青少年健全育成条例案の条文の問題点について

2010.11.27.19:17

民主党の都議の方に送った内容の素案を載せます。実際には、ここから削ったりしてます。一応参考にしてください。おかしいところがあったら、指摘願います。


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第七条第二号では「刑罰法規に触れる性行若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」という表現があります。しかし、これは六月時点で批判を浴びた条文と同様、曖昧さを多分に含んでいます。まず、
また、今回の条文で規制される範囲は、刑罰法規を根拠として求めるために、過度に広範と言わざるを得ません。日本では性交同意年齢が十三歳と規定されていますから、キャラクターが十三歳以下であれば、刑罰法規に触れると判断されるため、六月にさんざん指摘された、「キャラクターの年齢を判断するようなことは不可能」という指摘は全く解決していません。架空の表現である漫画やアニメーションについては、現代日本を舞台にしていないものの方が多く、こういった世界観にたいして現代日本の刑罰法規をあてはめることがまず不可能です。刑罰法規といった曖昧な表現はさけ、より具体的に描かれていること
さらに、婚姻を禁止されている近親者間の性行為又は性交類似行為についてですが、これは法律で禁止されていることではなく、条例がこういった描写について青少年に見せないべきなどとするのは誤りです。近親者間での性行為は一般にタブーとされていることは事実ですが、それは行政が負の評価を下すべきことではありません。さらに、この規定ではまるで婚姻を前提としない性行為は青少年に悪影響化のように評価を下しているように見えます。このような条例は結婚は前提としていないが愛し合っているような関係の人たちに対する差別意識を助長する恐れがあります。このような規定は削除する必要があります。

第八条第二号では「第七条第二号に該当するもののうち」という表現がありますから、第七条第二号にある問題点はすべて内在しています。「刑罰法規に触れる性交または性交類似行為」とありますが、この図書規制を最終的に決定するのは東京都青少年健全育成審議会です。法律の専門家ではなく、刑罰法規に触れるかどうかを判断できるような団体ではありません。ゆえにこの指定範囲は範囲が正確に示されているとは言い難く、刑罰法規に触れるかを判断することは不可能であるために曖昧な規制と言わざるをえません。そして「強姦等著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為」と続きます。しかし、強姦等との表現が何を意味するのかは不明確なうえ、犯罪行為として第七条第二号に該当するものであれば、どのようなものでも反社会的と判断される恐れがあります。これでは第八条での指定図書の基準が過度に広範です。さらに、六月時点で批判のあった、「不当に賛美または誇張する」という表現が再度使われており、具体化されておりません。この表現は六月時点で提出された自公案と同様のものであり、すでに否決された条文で問題視されていた表現を再度用いており、議会での否決ということを余りに軽視していると言わざるを得ません。

第九条第三号では知事による表示図書に関する勧告の規定がありますが、このような知事による勧告は出版業界を過度に委縮させるものです。指定図書制度がある以上、その制度を正しく運用すればそれで事足りることです。このような規定をおくべきではありません。

最後に第三章の三 児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類に係わる責務についてです。児童ポルノが憎むべきものであることは当然ですが、あくまで児童虐待の画像が憎むべきものです。現在児童ポルノの定義については、国会でも意見が割れています。論理的にも正当で国際的にも広く受け入れられている考え方は、見るものがどう感じるかではなく、実際にその画像の作成過程で虐待が行われたかどうかに焦点を置くものです。児童ポルノを規制するのは、わいせつ性の問題ではなく、児童虐待を失せぐためですから、虐待の有無での定義付けが合理的と言えます。実際に、国会においても民主党様の方針は、現行の児童ポルノの定義のような「見るものがどう感じるか」を含んだ定義ではなく、児童虐待の成果物であることを明確にした定義と変更するものであると記憶しております。その観点からみると、本条例案では、虐待の有無ではなく、「十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を資格により認識できる方法でみだりに性欲の対象として描写した図書類」としており、性欲の対象となっているかという主観的な要素があります。これは、現行の児童ポルノで問題視されている「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」という定義と同様で、曖昧で過度に広範にあたる可能性があります。本条例は、民主党様が今まで議論してくださった方向性と異なるものです。
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ま以上です。あんまりブログ書いてる場合じゃないんでこんなとこで。

都議会民主党連絡先一覧

2010.11.20.02:36

民主都議連絡先

相川 博(民)
〒192-0904 東京都八王子子安町1-24-5 真和八王子ビル1階
TEL:042-660-7975
FAX:042-660-7978
E-mailアドレス:hiroshi@aikawa.ne.jp

淺野 克彦(民)
〒179-0074 練馬区春日町4-18-8 第3小野ビル1F-B
TEL: 03-5848-6918
FAX: 03-5848-6919
E-mail:info@asano-k.net

新井ともはる(民)
〒191-0065 日野市旭が丘6-8-10-104
【TEL/FAX】042-582-5588 
【E-mail】info@arai-tomoharu.com

石毛しげる(民)
〒188-0014 東京都西東京市芝久保町3-6-23
TEL 042-460-0855
FAX 042-460-0856
E-mail:shigeru@ishige.info

泉谷つよし(民)
〒171-0014 豊島区池袋3-3-11音羽ビル203
電話 03(3530)2595
E-mail:info@gotty.co.jp

伊藤まさき(民)
〒125-0041 葛飾区東金町1-19-6-201
電話 (3609)7386
FAX (03)3607-6468
E-Mail:itomasaki@nifty.com

伊藤 ゆう(民)
〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-2-6コートハウス青葉台201号室
TEL : 03-3461-3451
FAX : 03-3461-5440
E-mail:yuu@uujiteki.com
いのつめまさみ(民)
〒162-0041 新宿区早稲田鶴巻町556フルヤビル2階
電話 (5155)5557
E-mail: inotume-masami@nifty.com

今村 るか(民)
〒194-8790 東京都町田市森野1-30-9 
電話:042-728-2911
FAX:042-728-2912
E-mail:admin@i-ruka.net

大沢 昇(民)
〒135-0004 東京都江東区森下1-5-5-201
TEL:03-5624-0061
FAX:03-5624-0062
E-mail:noboru@0038.jp

大津 浩子(民)
東京都渋谷区笹塚2-1-14 スタープラザ笹塚4階
TEL 03-3320-9053
FAX 03-5350-1545
MAIL ootsu@o2net.jp

大塚たかあき(民)
〒107-0061 東京都港区北青山3-3-7 第一青山ビル2F
TEL:03-3423-6566
FAX:03-3423-6567
E-mail:team_ootsuka@yahoo.co.jp

大西さとる(民)
〒121-0816 足立区梅島1-12-6 高橋ビル2F
TEL:03-3849-7847
FAX:03-3849-7846
HP問い合わせ:http://www.onishi-satoru.jp/form.html

岡田眞理子(民)
〒104-0052 東京都中央区月島1-8-1-1601
TEL:03-5560-8418
FAX:03-5560-8418
E-mail:info@okadamariko.com

興津 秀憲(民)
〒185-0011 国分寺市本多2-1-1 戸田ハイツ103
電話 042(312)2681
FAX:042-326-1998
HP問い合わせ:http://www.okitsu.info/

尾崎 大介(民)
〒182-0024 東京都調布市布田2-30-4    
TEL・FAX 0424-98-8030
メールアドレス  ozaki-dai@luck.ocn.ne.jp

小沢 昌也(民)
〒131-0043 墨田区立花4丁目27番14号
TEL 03(5631)6531
FAX 03(5631)6530
E-mail:info@ozawa-masaya.com

門脇ふみよし(民)
〒166-0004 杉並区阿佐谷南3-3-1 戸門ビル3階
TEL 6912-0140  
FAX 6912-0141         
E-mail:kadowaki@kaddy.jp

神野 吉弘(民)
〒141-0022 東京都品川区東五反田1-25-13 
TEL 03-5789-3573 
FAX 03-5783-3574
E-mail:office@ykamino.org

くまき美奈子(民)
〒174-0071 板橋区常盤台2-1-15グリーンハウス101
電話 (5916)3110
FAX 03-5916-3221
E-mail:kumaki-minako@jupiter.ocn.ne.jp

くりした善行(民)
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3-25-11 九段中央ビル 2F
TEL・FAX 03-6272-6035
Email kurizen_mail@yahoo.co.jp

小山くにひこ(民)
〒183-0023 府中市宮町1-22-6のぞみビル8階
事務所042(335)2810
E-mail:kunihiko@koyama.be

斉藤あつし(民)
〒187-0032 東京都小平市小川町2-1344-2 阿部ビル101
電話:042-341-0915  
ファックス:042-341-6921
E-mail:saitoujimusho@jcom.home.ne.jp

酒井 大史(民)
〒190-0012 東京都立川市曙町2?34?6小杉ビル803
TEL 042-528-6522 
FAX 042-528-6525
E-Mail info@daishicomcom.com

笹本ひさし(民)
〒133-0051 江戸川区北小岩6-16-1-2F 
TEL/FAX 03-5668-2636
E-mail sasayan2@cameo.plala.or.jp

佐藤 広典(民)
〒189-0014 東京都東村山市本町2-12-8-205
TEL:042-395-0039
FAX:042-395-0067
Mail:sato@satohironori.com

佐藤 由美(民)
〒124-0025 葛飾区西新小岩1-6-3 3階
電話 (5671)2477
E-mail:info@satoyumi.jp

しのづか元(民)
〒206-0023 東京都 多摩市 馬引沢 1-16-11-105
TEL.042-372-5455 
FAX.042-400-5056

鈴木 勝博(民)
〒123-0873 東京都足立区扇3-18-10 2F
TEL:03-5838-2810
FAX: 03-5838-2817
E-Mail : katsu@suzukikatsuhiro.net

関口 太一(民)
〒158-0082 東京都世田谷区等々力6-6-1-303
TEL/FAX:03-5706-1664
e-mail:taichisekiguchi@hotmail.com

たきぐち学(民)
〒116-0014東京都荒川区東日暮里4-20-7 事務所
TEL03(6382)8866
FAX03-6382-8867
E-mail: info@t-gaku.com

滝沢 景一(民)
〒192-0904 東京都八王子市子安町4-26-6 小池ビル305
電話 042(624)1633
FAX:042-649-8545
E-mail: info@k-takizawa.com
FAX:042-649-8545

田中 健(民)
〒145-0065 大田区東雪谷2-24-9コーポベルツリー203号
TEL:03(3720)7584
E-mail:http://www.tanaka-ken.jp/question.html

田の上いくこ(民)
〒132-0033 東京都江戸川区東小松川4-45-7 1階事務所
TEL:03(5879)5265
E-mail:info@ikuko-tanoue.com

中谷 祐二(民)
〒177-0042 練馬区下石神井3-10-23
電話 (6915)6525
FAX:03-6915-6535
E-mail:nakatani@nakataniyuji.com

中村 明彦(民)
〒110-0008  台東区池之端4-26-31
TEL:3821-5460 
FAX:3821-5278
E-mail:tokyo-nakamura@jcom.home.ne.jp

中村ひろし(民)
〒181-0013 三鷹市下連雀3-22―5YKソナンビル301 
TEL:0422-70-2065
FAX:0422-70-2056
メール:hnakamura1971@yahoo.co.jp

西岡真一郎(民)
〒184-0004 小金井市本町1-6-2アリスビル1F
電 話 042-386-5771
FAX 042-386-5773
E-mail: DZG01370@nifty.ne.jp

西沢けいた(民)
〒164-0012 東京都中野区本町4-37-10-1階
TEL 03-6454-1715
FAX 03-6454-1716
HP問い合わせ:http://24zawa.jp/info.html

野上ゆきえ(民)
〒178-0063 東京都練馬区東大泉 5の41の27 豊川ビル3F
TEL 03-5933-0677
FAX 03-5933-0678
HP問い合わせ:非公開

花輪ともふみ(民)
〒155-0032 世田谷区代沢1-5-14
電話 (3422)1729
事務所(3309)8740
E-mail:info@setagaya-hanawa.com

馬場 裕子(民)
〒140-0014 品川区大井1‐53‐5 高山ハイツ1F
TEL.03-5746-8834
FAX.03-5746-8832    
Eメール: baba@cts.ne.jp

原田 大(民)
東京都北区王子本町1-22-3 王子工業会館3階
TEL : 03-5924-1350
FAX : 03-5924-1355
e-mail : direct@haradadai.net

増子 博樹(民)
〒113-0033 東京都文京区本郷1-34-4 桑山ビル 2階
電話 (3818)3330
FAX:03-3818-3230
E-mail:hiroki@masuko.info

松下 玲子(民)
180-0006 東京都 武蔵野市中町1-3-2 ハウスプランニングビル 402
電話:0422-50-0696 
FAX:0422-50-0697
HP問い合わせ:http://www.015.bz/contact/index.html

柳ヶ瀬裕文(民)
東京都大田区千鳥3-11-19 第2桜ビル3F
TEL&FAX 03-6459-8706
E-mail:info@yanagase.org

島田 幸成(民)
〒205-0011 羽村市五ノ神1-8-6エーケービルはむら2階
事務所042(578)9005
FAX:042-578-9006
E-mail:info@yukinari-shimada.net

山口 拓(民)
〒154-0004 世田谷区太子堂 3-18-3 パールフォレスト1F
TEL:03-3487-5522 
FAX:03-3487-5005
E-mail:yamaguchi@taku-chan.com

山下 太郎(民)
東久留米市新川町1-6-14-101
TEL&FAX:042-470-4430
E-mail:taro_yamashita@ab.auone-net.jp

山下ようこ(民)
〒198‐0036 青梅市河辺町5-29-26
事務所0428(25)8383
FAX:0428-25-8388
E-mail:staff@yamashita-yoko.com

吉田康一郎(民)
〒165-0026
東京都中野区新井1-1-16アーバンプラザ202
TEL 03-5345-5443
FAX 03-5345-5444
Eメール voice@k-yoshida.jp

和田 宗春(民)
〒115-0043 東京都北区神谷1-28-8
TEL.03-3911-3367  
FAX.03-3911-3213
E-mail:wadamune@kitanet.ne.jp


どっかから拾ってきたものなんだけど、元サイトさんを見失ったので投下。

社団法人東京都小学校PTA協議会会長インタビュー<前編>を読んで

2010.11.12.14:47

さて、http://ascii.jp/elem/000/000/569/569127/ を受けて思うことと、意見の素案。

12月に都条例が提出されることが強く予想される状態において、反対意見を送ることは重要。せっかく問題発言だらけの記事がでたのだから、しっかり意見していきましょう。

個人のレベルで「異常な」考えを持つことそれを発言することは問題ない。今回の発言から議員さんに伝えるべき問題点を抽出するなら

・協議会に非常に偏った思想の持ち主が採用されている(つまり、この発言をしたのが、協議会メンバーだというのが問題)

・東京都は協議会メンバーにすら条例や現状を正しく説明していないことが明らかになった

・協議会メンバーが、6月反対された理由を把握していない

のあたりだと思います。他の論点があったら教えていただきたい……

一応作った手紙文(素案:民主ネット共産を予定)を公開。

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こんにちは。私は○○在住の○○といいます。都外からの意見で失礼します。
青少年健全育成条例に反対していたので、先生には以前も手紙をさせていただいたことがあります。6月議会では否決としてくださり大変感謝しています。その節は大変お世話になりました。
再度条例案が提出されるという発言を知事がしていましたが、今度は関係者にはきちんと説明がなされた上で、論理的に議論がなされればと期待していました。
しかし、先日東京都青少年健全育成協議会のメンバーである新谷珠恵さんがASCIIjpの取材に応じている記事が掲載され、内容に大変おどろかされました。発言が非常に偏った意見ばかりであるのもそうですが、何よりも問題だと感じたのは「大人同士の性行為を描く漫画は規制されているが、子供同士は対象外」と発言していることです。
これは都条例の実際と大きく異なります。東京都は協議会のメンバーにすら、現在の条例を正しく説明していないのでしょうか。都条例作成に大きく関与した人ですらこの状態では、都が現状をきちんと説明していないことは明らかです。
また、新谷さんは6月時点での反対意見についても正しく認識していません。この点でも東京都は協議会に対して説明する責任を果たしていないといえます。
議員さんの立場からは、正しい情報を十分に説明するように、そしてその情報を公にするようにと求めていただきたいです。きちんとしたオープンな議論がなされるまでは、規制に反対している人は納得しませんし、条例としての質も下がってしまいます。
どうぞよろしくお願いします。
-------------------------------------------------

9月議会における松下議員の質問

2010.11.08.04:35

議事録は間が挟まってて見にくいので、該当部分のみ抽出。

松下都議
次に、青少年健全育成について伺います。
 知事所信表明では、子どもたちはインターネット上にはんらんする有害な情報や悪質な性行為を描いた漫画等を容易に手にすることができる現状にあり、これを放置すべきでないことはだれの目にも明らかです。現在、各方面と議論を重ねており、早期に、青少年健全育成条例の改正を議会に提案したいと考えておりますと、発言がありました。
 悪質な性行為を描いた漫画等とは、具体的にどのようなものでしょうか。また、これらを容易に手にすることができる現状とは、どういうことを指しているのか伺います。
 知事の発言をそのまま読むと、容易に手にすることができる現状とは、自主規制の対象図書が区分陳列されていないから子どもが容易に手にすることができるという現状なのか、自主規制すべきと思われるものが規制されていない現状が問題なのか、どちらなのかわかりかねます。区分陳列されていないのであれば、するように指導すればよいことであり、まさに知事のいうとおり、各方面と議論を重ねているさなかに、自主規制や不健全図書指定制度の取り組みなど、これまでの取り組みを否定するとも思えるような発言、問題である状況に東京都内じゅうがなっているとも受け取れる発言は、事実とは異なるのではないかと考えます。
 そもそも、何より現状が大問題であるという、都民から声が多数上がっているのでしょうか。図書類の現状を改善すべきという都民からの具体的な意見は、どれくらい寄せられているのか、青少年問題協議会二十八期への諮問から今日までの期間でお答えください。
 青少年健全育成のため、子どものために条例改正を行おうとするのであれば、まず第一に、現状のままでは子どものためにならない、改善すべきだという意見が都民から多く寄せられ、次に、では現状を改善するためには、現行条例の運用で対応するのか、条例を改正しなければできないのかは方法論で意見が分かれるところであるため、各方面と議論を行い、都民にも判断してもらわなければならないと考えます。
 もし仮に、不健全図書指定が減少している現状ではあるが、自主規制の取り組みがなされていないことが問題だと考えるのであれば、健全育成審議会に不健全図書指定の諮問を諮り、もっと審査してもらえばよいのではないでしょうか。
 青少年への性的刺激が著しく高いものに該当すると委員が判断すれば指定は可能であり、現行条例のまま運用することに問題はないはずであると考えますが、いかがですか。
 第一回定例会で議会に提出された青少年健全育成条例改正案は、継続審議を経て第二回定例会で反対多数で否決となりました。
 条例改正案のもととなっている青少年問題協議会の答申案には多くのパブリックコメントも寄せられ、その多くが答申案に反対のものでした。議会の条例改正案の否決、条例改正案に反対であった多数の都民の声、自主規制に取り組んできている業界や作者の声、どこまで真剣に、これらの現状や声に耳を傾けているのか疑問と思われることがあります。
 この間、否決となったはずの青少年健全育成条例改正案や漫画を用いて警察署で警察関係団体を対象に説明会を行っているようですが、説明会の名前と目的、何のために行っているのかお答えください。あわせて、説明会を何回、都内のどの地域で行ったのか伺います。
 漫画を示して説明し、あわせて、否決されたはずの条例改正案を説明するということは、現状が問題で、改善するためには条例改正するしかないという意図を説明しているのではないかと私は考えました。そのように都民に思われても仕方がないと考えます。これでは、余りに偏ってはいないでしょうか。説明会を開くのであれば、もっとオープンな形で、さまざまな意見に耳を傾ける姿勢を持つべきです。
 改正案の審議過程で、総務委員会では参考人招致、質疑も行われました。有識者の方々も、賛成、反対と全く異なる意見をお持ちでした。改正案を再度提出されるのであれば、現在の協議会の委員をかえ、賛否両論、しっかりと議論できる会にかえた上で答申を出し直すところから始めるべきであると考えますが、見解を伺います。

〇青少年・治安対策本部長(倉田潤君) 六点のご質問にお答えをいたします。
 まず、知事所信表明中の悪質な性行為を描いた漫画等などについてでありますが、悪質な性行為を描いた漫画等とは、例えば、子どもに対する強姦や近親相姦など、著しく反社会的な性行為を不当に賛美、誇張するように描いた漫画やアニメーションといったもののことでございます。
 また、これらを容易に手にすることができる現状とは、これらの漫画のうち、著しく性的感情を刺激するという不健全図書指定基準や十八禁マークをつけるべき表示図書の基準に該当しないものは、現在の条例のもとでは、成人コーナーに区分陳列を義務づけられていないため、一般書棚で売られ、子どもが容易に購入できる状況にあるということであります。このような状況は、現に都の担当職員が不健全指定の候補図書を都内各地の書店で購入する際に、毎月多くの書店において確認をしております。
 次に、図書類の現状改善に関する都民の意見についてでありますが、まず、青少年問題協議会におきまして、都民から公募した委員を含め、青少年問題について幅広い見識と関心を有する委員の方々が議論を重ね、児童を性的対象とする図書類等についての現状を改善すべきという答申がまとめられたことを重く受けとめております。
 また、悪質な性行為を描いた漫画等のうち、実際に青少年が閲覧、購入できる現物を見た都民の方々からは、一様に、このような漫画等を青少年が容易に見ることができる現状は改善する必要がある旨のご意見やご感想をいただいております。
 このほか、第一回定例会に提出した青少年健全育成条例の改正案の審議の過程におきまして、保護者等から、子どもを取り巻く図書類の現状の改善を求める四万四千名を超える署名が、都議会議長あてに提出されたものと承知をしております。
 なお、条例に基づく知事への申し出として、青少年健全育成審議会に報告した、青少年の健全な成長を阻害するおそれのある図書類に関する都民の申し出の数は、お尋ねの第二十八期青少年問題協議会への諮問が行われた平成二十年十二月から平成二十二年八月までの間で、合計で五十二件、一月平均では二・五件でございます。
 次に、現行の不健全図書指定基準での対応の可能性についてでありますが、現行条例の基準は、閲覧する子どもの性的感情の刺激度合いに着目するものであります。他方、例えば子どもに対する強姦や近親相姦などの著しく反社会的な性行為を不当に賛美、誇張するような漫画等は、そのような性行為が社会的に許容されていると子どもに誤解させるおそれがあります。
 しかし、そのような漫画等は、必ずしも性的感情を刺激する度合いが強いとは限りません。そのため、そのような漫画等については、性的感情の刺激度合いに着目した現行基準とは別に、反社会的な性行為に着目した新たな条例上の基準を設けることにより、現行条例では対応できないものについても区分陳列の対象とすることが適切であると考えています。
 次に、都民への説明についてでありますが、子どもに対する強姦や近親相姦などの著しく反社会的な性行為を不当に賛美、誇張するように描いた漫画等を、子どもでも容易に購入できる現状があることについて、家庭や地域でも知っていただいた上で、子どもの教育や見守りに取り組んでいただくことが重要であると考えています。
 また、議会においても、そうした家庭や地域での取り組みの重要性について、ご指摘をいただいております。
 こうしたことを踏まえ、保護者や青少年の健全育成、子どもの見守りに携わっている方々に対し、都の職員が、漫画等の現物を示して説明することができる機会があるときは、その機会をとらえて、青少年を取り巻く現状を正しく理解していただくよう努めているものであり、都が特別に説明を行うための会を開催しているわけではございません。
 なお、その際に、それまでの都の取り組みの経緯として、条例改正案を提出したことについて触れることもございます。これまで、都の職員が、都の施設や都内各地域の区市の施設、警察署等において、漫画等の現物を示しながら現状をご説明したケースは延べ約六十回であり、今後ともさまざまな機会をとらえて実施してまいります。
 次に、青少年問題協議会への再諮問についてでありますが、第二十八期青少年問題協議会による、メディア社会が拡がる中での青少年の健全育成についての答申は、さまざまな分野の有識者委員が、関係者からのヒアリング等も行いながら、一年以上かけて議論し、取りまとめていただいたものであります。
 都は、この答申を踏まえ、さまざまな検討を加えた上で、責任を持って条例改正案を策定し、本年の第一回定例会に提出したものでございます。
 都議会におきましては、第一回定例会閉会中の総務委員会における継続審査及び第二回定例会を通じ、参考人からの意見聴取も含め、長期にわたり多角的な議論を行っていただいたところでございます。
 このような経緯にかんがみれば、改正案の再提出につきましては、早期に子どもを取り巻く現状の改善を図るためにも、議会での議論や関係者の意見を踏まえて、建設的にその案を得るべき時期に至っていると考えております。したがって、青少年問題協議会への再度の諮問は考えておりません。
 最後に、青少年健全育成のための図書類の販売等のあり方に関する関係者意見交換会についてでありますが、その目的は、青少年健全育成の観点に立った図書類の適切な販売等のあり方について、創作、出版等関係者及び青少年健全育成関係者が、漫画等の出版及び自主規制等の現状を踏まえ、忌憚のない意見交換を行うことであります。
 このような意見交換を通じ、それぞれの立場で、青少年の健全育成への取り組みをさらに進めていただくことを期待しているものでございます。

東京都青少年健全育成条例改悪案:定義は明確か??

2010.11.02.04:32

さて、東京都の青少年条例の3月提出分について、いろいろ問題点は指摘されてますけど「基準が曖昧」というものがあります。
それを岐阜の青少年健全育成条例についての判決をもとに少し思ったことをつらつらと。
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-3.htmlここを横につけてご覧になっていただければと思います。

さて、岐阜県の判例を見ると、

-------------------------
「一 全裸、半裸又はこれに近い状態での卑わいな姿態、二 性交又はこれに類する性行為」と定められ、さらに昭和54年7月1日岐阜県告示第539号により、その具体的内容についてより詳細な指定がされている。
-------------------------

とあります。
これは包括指定に関わる条文の部分(六条の第二項)についてです。
この具体的内容については、第一審判決の所に出てきています。
http://www.cc.kyoto-su.ac.jp/~suga/hanrei/34-1.html

-------------------------
一 全裸、半裸又はこれらに近い状態での卑わいな姿態で、次に掲げるものを被写体とした写真
 1 女性が大腿部を開いた姿態
 2 女性が陰部、腎部又は胸部を誇示した姿態
 3 自慰の姿態
 4 男女間の愛撫の姿態
 5 女性の排泄の姿態
 6 緊縛姿態
二 性交又はこれに類する性行為で、次に掲げるものを被写体とした写真
 1 男女間の性交又は性交を連想させる行為
 2 強姦、輪姦その他のりょう辱行為
 3 同性間の性行為
 4 変態性欲に基づく性行為
-------------------------

また、六条の第一項(個別指定に関するものです)で

-------------------------
著しく性的感情を刺激し、又は著しく残忍性を助長するため、青少年の健全な育成を阻害するおそれがあると認めるときは、当該図書を有害図書として指定する
-------------------------

とあるわけですが、
昭和五二年五月二五日付の『岐阜県青少年保護条例による審査基準』では

-------------------------
「内容が著しく性的感情を刺激するもの」とは
(1)男女の肉体の全部又は局部を列状刺激的に描写表現したもの。
(2)性的関係を結ぶに至るまでの方法、過程等を過度に表現しているもの。
(3)成人を対象として性医学を科学的又は人道的観点をこえて、必要以上に不自然に表現しているもの。
(4)著しくせん情的な文書表現をしているもの。

「内容が著しく残忍性を助長するもの」とは
(1)私刑又はごう問を刺激的に描写表現しているもの。
(2)殺人、傷害又は暴行を陰惨な表現をもって描写表現しているもの。
-------------------------

としています。
(※一次ソース確認してません。岐阜県行けば手に入るっぽい(?)けど……。引用元は「横田耕一 有害図書規制による青少年保護の合憲性 ジュリスト 1989.12.15 No.947 p89~95 」)

補足意見にある通り、これは青少年の知る権利を制限するものです。
なるほど、青少年保護条例で青少年の知る権利を制限する条文に要求されるのは、この程度の明確性なんだなぁと思って、じゃあ、次は東京都の質問回答集(http://www.seisyounen-chian.metro.tokyo.jp/seisyounen/08_jyoureikaisei_tuika2.html)を見てみましょうか。

-------------------------
10 条文で、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」などと言っていますが、非常にあいまいではないですか?

条例では、用語を以下の意味で使用しています。いずれも、条例化にあたっては極力、その対象物を明確に絞り込むことが必要である、との考えのもとに用いている言葉です。
○「みだりに」=「正当な理由がなく」
正当な理由とは、例えば、レイプ事件の裁判員裁判において、裁判員の方に被害状況を説明するため、再現写真の代わりに、その被害場面をイラストで書き表す場合などを指します。
○「性的対象として」=「読者の性的好奇心を満たすため」
例えば、ストーリー性が低く、性行為のシーンばかりが頻繁に出てくる、一話、一冊の大部分が性行為のシーンばかりの作品のように、性行為のシーンを「売り」にしていることを指します。いわゆる「エロ漫画」と呼ばれるもののことです。
○「肯定的に」=「不当に“賛美”または“誇張”して」
「不当に賛美」とは、例えば、小学生が「大人との性交を喜んで受け入れている」「大人に対し、性交を誘っている」場面などの表現を指します。したがって、主人公が子供時代にレイプや性的虐待に遭ってトラウマを負っている、という設定における回想シーン等は、含まれません。
また「不当に誇張」とは、性行為のシーンが、ストーリー上不必要なほど強調されたもの、延々と描写されたものや繰り返し描写されたものを指します。
-------------------------

こんな感じです。
東京都の条例も、勿論きちんと定義されている部分も多い(つか大部分)なのでしょう。しかし、この回答集で示された内容は、岐阜の例で見る明確性に比べると、子どもの作文か!ってレベルに見えます。「みだりに」の部分の例示なんて問題外です。
明確性の点については岐阜判決の補足意見で基準の明確性について触れられていて、

-------------------------
このように条例そのものでなく、下位の法規範による具体化、明確化をどう評価するかは一つの問題ではあろう。しかし、本件条例は、その下位の諸規範とあいまって、具体的な基準を定め、表現の自由の保障にみあうだけの明確性をそなえ、それによって、本件条例に一つの限定解釈ともいえるものが示されているのであって、青少年の保護という社会的利益を考えあわせるとき基準の不明確性を理由に法令としてのそれが違憲であると判断することはできないと思われる。
-------------------------

とあります。下位の法規範による具体化、明確化もありえるのは事実です。
しかし、このふざけた質問回答集を「下位の法規範による具体化、明確化」と取るのは不適切だと考えますし、「表現の自由の保障にみあうだけの明確性」という要求には答えていません。


まぁ、比較してといっておいてなんですが、東京都のいう「明確」は常識人の考えるものとは全く異なるということだけは確かで、岐阜の例とは“比較にもならない”と感じます。東京都が12月に出してくる条文は、どのくらい「明確」になっているんでしょうかね。まさか、「みだりに」「性的対象として」「肯定的に」を置き換えただけということはないと信じたいですが。

因みに、途中で引用した
・横田耕一 有害図書規制による青少年保護の合憲性 ジュリスト 1989.12.15 No.947 p89~95
これは、すごいですよ。岐阜の判例をかなりボロクソに言ってます。一度読んでみるといいと思います。ま、ちょっと手に入れるのが大変ですが。横田先生が都条例を批判したらどんだけなんだろうと思いました。
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