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外務省の意見募集に対して送った児童ポルノ法に関する意見

2016.01.27.23:56

外務省公式で「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」の実施状況に関する要望・意見が募集されていました。http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page25_000295.html
私は今のところ2通を送るつもりですので、その内容を公開します。
言及したのはいずれも児童ポルノの定義に関する条項に関してです。

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1.条約関連条項:児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書第2条(c)

2.選択議定書の内容の国内法への反映に関して

3.内容
上記項目に記載された児童ポルノの定義に関連して、国内法への性格な反映を求め、以下の通り意見する。
1.日本国内で制定されている、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下児童ポルノ法)では、本定義とは異なる定義がなされている。条例の定義は児童に対する人権保護の観点が示されているが、児童ポルノ法では「性欲を興奮させまたは刺激する」といった主観要件を含み、風俗規制の論点が含まれる。国内では大阪府の条例において、「子どもの性的虐待の記録」として児童保護の観点から努力義務を設けており、児童ポルノ法もそれに合わせて定義の変更をしてほしい。
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1.条約関連条項:児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書第2条(c)

2.外務省訳に対する要望

3.内容
上記項目に記載された児童ポルノの定義に関連して、外務省の訳に対して以下の通り意見する。
条例原文では「any representation, by whatever means, of a child engged in real or simulated explicit sexual activities」と表記されている部分に対して、外務省は「現実の若しくは疑似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現」という訳を当てている。しかし、ここでいうsimulatedとは、児童の写真を加工したコンピュータグラフィックや実際に性器の挿入はないがカメラワークなどによってそのように見せている動画などをさし、完全な創作によってつくられた絵画や漫画等を含まない。このことは、ヨーロッパ警察(Europol)が既に言及しており、「The UN Protocol does not recognize virtual child pornography」とされる。「疑似の」という訳文を訂正する(例えば「児童が性行為をしているかのように認識を誘導する表現」など)か、明確に創作物は含まない旨の解説を付け加えてほしい。なお、公式サイトではないものであるが、英語版wikipediaでは、絵画やアニメーションをsimulated child pornographyとすることに関しては、“一部では(by some)”simulated child pornographyと考える人もいると表現されており、創作物は含まないのはごく一般的な考え方である。
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以上です。
追加で送るかもしれませんが、気が向いたら公開します。

原文を確認したい場合はhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/index.html
の全文及び選択議定書(日英対照版パンフレット)を確認してください。

NHKニュース おはよう日本 児童ポルノ特集の全文かきおこし

2014.10.07.02:16

『NHKニュース おはよう日本』で児童ポルノ関係の特集が組まれていたということなので、映像から全文かきおこします。
映像はyoutubeを参照しました。 https://www.youtube.com/watch?v=Kj8aUaxCmSY

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司会女性「続いては今日の特集です」

ナレーター「水着姿の少女たちが、さまざまなポーズをとる映像がおさめられたDVDです。出演しているのは中学生以下の子供たち。中には、三歳の幼児というものまで。こうしたDVDは映画やドラマと同様、一般向けの商品として販売されています。しかし、街で外国人に聞くと日本のこうした状況は驚きだといいます」
アメリカ人「子どもをモノ扱いしているひどい」
ドイツ人「ドイツでこういうものが売られていたらデモや反対運動が起きる」
ナレーター「中には、業者に騙されて撮影され、大人になっても心の傷を抱え続けている人もいます」
被害者女性「男性が嫌いになったのか、触れられるっていうのもけいれん起こしちゃうんで」
ナレーター「最近、深刻な被害の報告も増えている子どもの性の商品化。今日は、この問題を考えます」
司会女性「まずはこちらをごらんください。児童ポルノ禁止法違反の疑いで検挙された件数の推移です。子どもを被写体にした映像の販売などでの検挙はここ十年で急増していて、去年は過去最多となる1644件にのぼっています」
司会男性「検挙の件数がこれだけ増えているわけですけれども、実は、被害を訴えることもできず泣き寝入りしている、そんな被害者も少なくないことが明らかになってきました。被害の実態と背景を取材しました」
ナレーター「先月東京都内で開かれたアイドルグループの交流会。ファンおよそ50人が集まりました。最近はアイドルの低年齢化が進んでいます。この福岡出身のアイドルグループの中にも中学生の姿がありました。アイドルを身近に感じてもらう握手会などのしかけもブームに拍車をかけています。同封された、握手会などのチケットを目当てに、同じCDを10枚以上買うファンも少なくありません。こうしたCDや写真集など、アイドル関連の売り上げは年間で少なくとも700億円にのぼるとみられています。人気アイドルの中には、子どものころに街でスカウトされたケースもあります。普通の子がアイドルになれる時代。自分もアイドルになりたいと憧れる少女たちが増えています。しかし、そうした少女たちを狙った、悪質なプロダクションに騙され、性的な被害にあうケースもあります。東京都内に住む、20台の女性です。小学6年生の時に、街中でアイドルにならないかと声をかけられました」
被害者女性「雑誌とDVDの出演がまずメインになるので、まぁちょっとした水着は着てもらうけど、簡単なお仕事ですって言われました」
ナレーター「アイドルに憧れていたこの女性は、勧められるまま芸能事務所と契約しました。しかし、待っていたのは予想もしていなかった演出での撮影でした。現場は男性ばかり。撮影を拒否できない雰囲気の中、演出はどんどん卑猥なものになっていったといいます」
被害者女性「水着のサイズがTバックとか、Tバックじゃなくっても薄っぺらいパットが入っていない水着とか、そういったものしかなかったです。股間の接写とか煽るように下から撮って、騙されたなって思いました」
ナレーター「女性は今も、その時におった心の傷に苦しんでいます」
被害者女性「私そのことで男性が嫌いになったのか、不潔なイメージを抱いてて、触れられるっていうのも、鳥肌がたつというか、けいれん起こしちゃうんで」
ナレーター「こうした被害の声があがるなか、子どものわいせつな写真や映像を取り締まる、児童ポルノ禁止法が今年6月に改正され、規制が強化されました。これまであいまいだった、児童ポルノの定義について、子どもの胸など性的な部分を強調し性欲を刺激するような写真や映像などとしました。さらに、性欲を満たす目的で所持すること自体を新たに禁止し、罰則も設けられました。しかし、ビデオの業界をよく知る関係者は、法律が改正されても一部の制作現場の意識はそれほど変わらず、手口も悪質だと証言します」
関係者男性「もうそんなの関係ないよって言って、どんどんどんどん過激に進んでいく会社もいくつかある。実際高校生にこうTバックをはかせてみたりとか、まぁ中学生くらいのアイドルからもいまだにこう下着をつけて、撮影させたりとかしている会社も、いくつか聞いてますね。両親っていうか親御さんが多分どちらかついてきてると思うんですけど、買い物に行かせてあげたりとか、エステに案内したりとか、親をできるだけこう現場から遠ざけようとする、その間に撮影してしまう」
ナレーター「インターネットを通じて、同じような被害にあうケースも増えています。この女性は、中学生の時、携帯のサイトで自らのプロフィールを公開していました。ある日、モデルをしてみませんかと勧誘のメッセージを受け取りました。軽い気持ちで、誘いに乗ったといいます。待ち合わせ場所のカラオケボックスにいたのは、中年の男性でした。突然その場で下着に着替えるように言われます。抵抗もできず、そのまま写真を撮られました」
被害者女性2「写真を撮ってる人が言ってたのは、なんかその、下着を販売するにあたって、なんか使うイメージ写真みたいなことは言ってたんですけど、透けてたりとか、全身タイツみたいな穴あきのこれは下着ではないよなみたいな」
ナレーター「その後、思いがけない事実を知ります。その写真が、ネットを通じて海外で販売されていると友人から知らされたのです。しかし、だれにも相談はできませんでした」
被害者女性2「何やってるんだってまずなっちゃうだろうし、親にも言えないし、警察に行ったところで自分も悪いしってなっちゃうだろうしみたいな。抹消されないし、消えないだろうしネットは」
ナレーター「子どもの性の商品化を防ぐには、どうすればよいのか。先月東京都内で開かれた講習会です。学校の教師や被害にあった子どもを支援する団体などが集まり、解決策を模索しました。」
支援団体代表「えぇ、子どもたちを、あの吸い込ませる、そういうような罠っていうのはすごく、えーありますし、そして、それを容認する社会に私たちは生きてるってことを、私たちは強くあの意識していかなければいけないと思います」
参加者(多分)「どれだけそこに積極的にかかわれるかっていうことなんじゃないかなっていうのは思いますね」
ナレーター「ここに参加した、金沢幸枝さん。性的な被害にあった子どもたちの相談を聞き続けてきました。子どもたちが匿名で相談できるホットラインを去年から始めた金沢さん。性的な被害を周囲に打ち明けられない子どもが多いことに驚いたと言います」
金沢さん「相談できる相手、大人がいない。あと、友達どうしでこれってちょっとヤバイのかなっていうのもうまくできていない。悪循環になってしまって、自分を傷つけてしまうっていうケースが、本当に多くなってきてるな。誰か一人でいいので、子どもに、その子にとってですよね、一人でいいから、あの、信頼できる大人っていうのができれば、それは回避されると思います」
司会男性「取材した伊達記者とお伝えしていきます。元少女たちの、深刻なそして痛切な訴えがありましたけども、こういう子どもたちの被害の実態を取材する中で、伊達さんはどんなことを強く感じましたか」
伊達記者「はい。今回取材した被害者には、一つの共通点があると感じました。それは子どもの頃、誰かに認めてもらいたい、必要とされたいという気持ちを、強くもっていたということです。えー、それは子どもにはよくある感情だと思うのですが、えー、その感情に付け込まれて、悪意を持った大人に騙され、被害にあっていました。えー、加害者は、最初は子どもたちの悩みの相談に乗ったりして、あたかも理解者かのようにふるまい、信頼させたうえで撮影を行うなど、手口が非常に巧妙だと感じました」
司会女性「あのー、冒頭で、外国の方が、この日本の状況が信じられないといっていましたよね。あの、この6月に法律が改正されるまで、日本ではいったいどんな議論がされてきたのでしょうか」
伊達記者「はい。児童ポルノの定義づけによっては、表現の自由が侵害されるのではないか、あるいは単に所持しているだけで処罰の対称としていいのかなど、議論が続いてきました。今回の法律の改正については、日本雑誌協会と日本書籍出版協会が声明をだし、児童保護という本来の目的から大きく逸脱し、表現規制につながる危険性があり、到底容認できないなどと訴えています。えーさらに、日本弁護士連合会は、警察などの捜査権の乱用につながり、人権が侵害される恐れがあると会長声明を出しています」
司会男性「まぁそのそういう懸念の声もあるなかで、実際にその検挙件数も増えるなど、被害は増えてるわけですよね。これ防ぐために我々はどういうことが必要なんでしょうか」
伊達記者「はい。子どもを性の対象とすることを許さない社会を作っていくことではないかと思っています。えー、児童ポルノの問題に取り組んできた専門家は、次のように指摘しています」
後藤弁護士「欧米では、あの、子どもを性の対象とするっていうことは絶対に許されないとされておりまして、それをその、たとえば出版社がそういう本を出すとかということはこれはもう到底考えられないことなんです。一刻も早く改めて、子どもを性の対象とする、ましてやそれを商品化するっていうようなことはもう絶対に許されない行為だということをですね、えー、強く社会にそういう意識を浸透させていく必要があるとそういう風に考えております」
伊達記者「まずは、私たち大人が、子どもの性の商品化の実態に目を向けて、えー、この問題と正面から向き合うことが求められているのだと思います。えー、被害を防ぐということが第一に大切ですが、それでも被害が起きてしまった場合には、えー子ども達がその被害のことを家庭の中だけではなく家庭の外でも相談できる場所を増やしていくと、いう必要があると思います」
男性司会「特集でした」
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問題点が指摘されている報道ですが、思ったほど偏った報道という印象はありませんでした。しかし、一部問題のある報道の仕方がされている部分もありましたので、思った部分を指摘していきます。

ジュニアアイドル関係で。普通のジュニアアイドルと悪質業者は一応わけて報道されていると思います。ただ、子どもの性の商品化と言った時にどこまで対象としているのかがあいまいでした。性の商品化はとにかく悪い、欧米ではない、などの表現がめだちましたが、モー娘。やAKBみたいなアイドルまで性の商品化としていきたいのか、その点があいまいであったように思います。(性の商品化として批判するなら、それは過剰だと私は思います)
また、アイドルの低年齢化という言葉を使っていますが、低年齢のアイドルがいるのは昔からかわらないと思いました。ジャニーズJrとか。

児童ポルノ法改正の定義部分に関して。この点司会の方も誤解しているような表現がありましたが、児童ポルノの定義は”限定されるように”変更されたはずです。すなわち「過去合法だったものが新たに違法の枠組みに加えられた」という法改正ではありません。その点を誤解させる報道だったと思います。「ビデオの業界をよく知る関係者は、法律が改正されても一部の制作現場の意識はそれほど変わらず、手口も悪質だと証言します」とありましたが、ビデオ業界側としては、影響をうけるような法改正はなされていないのだから、きちんと法案を勉強しているのなら意識が変わらないのも当たり前です。自民党と公明党を批判してください。民主党案は定義に踏み込んでいました。(民主党案ならよかったと一概には言えませんが)

単純所持に関しては「単に所持しているだけで処罰の対称としていいのか」としていますが、主に問題になっているのは、過去に合法だったもので現在は違法なものの扱いをどうするかだと思います。一般市民には判断がつかないが、手元にあるものが児童ポルノの可能性があるといったときに、その人を犯罪者とすることがはたして正しいのかという論点です。問題点を適切に伝えない問題のある報道のように思いました。

欧米では児童を性的対象とすることは許されないといっても児童エロチカなんかはあるわけで、そのあたりの線引きをもっと詳しく考えないといけないと思いました。また、必ずしも欧米と同じ基準が適切だと思いません。欧米を持って来ればとにかく批判できるみたいな風潮は、議論の妨げになるばかりだと思いました。

とりあえず以上です。

児童ポルノ法改正案に伴うメール

2011.06.22.13:32

児ポ法改正がうんぬんって状態なので議員さんにメールしました。以下に内容をおきます。参考にする方はしてください。

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〇〇様

突然のメールで失礼いたします。
○○と申します。

ここ数日で、児童ポルノ法改正についての議論が、盛んに行われていると伺い、是非意見をきいて頂きたくメールさせていただきました。

民主党で議論なさる時には、是非次の点を話しあっていただきたいです。

1.児童ポルノの定義の見直し
以前の民主党案にあったように、3号規定は不明確かつ問題がある定義です。現在の法律では、17歳のセミヌードはダメで、強制わいせつの被害にあった幼児の顔面に精液をかけた写真はOKということになりかねません。法文の未熟さを裁判所が無理やり解釈して乗り切っている状態です。これでは、法治主義の原則に反しますし、国会でしっかりと定義をつくり直して頂きたい。
定義としては、児童ポルノが“性虐待の結果を映像として保存したもの”であることを明確化して頂きたいと思います。

2.“児童ポルノ”という名称の変更
上述の件とも関連しますが、児童ポルノの問題は“児童の性虐待の記録物”であることです。しかし、“ポルノ”という誤った単語を用いているために、性的興奮などの要件が組み込まれてしまっています。言葉に振り回されて本質を見失っている状態です。名称を変更し“児童性虐待記録映像”や“未成年性虐待証拠画像”などより明確な表現に変更していただきたいです。

3.単純所持の禁止
単純所持の禁止を行うのであれば、まずはこれまでに書いたような明確かつ適切な定義を行なってください。また、禁止規定を置く場合には、罰則規定はさけ、まずは努力義務として設置するべきです。児童ポルノ関連の政策はどれも拙速になりがちなように感じます。例えばブロッキングでは、決してオーバーブロッキングは起こらないと言われていたにもかかわらず、先日オーバーブロッキングが実際におこり、問題になりました。ましてや、法律による規制を検討している本例では、失敗は絶対にさけなければなりません。ハイリスクな罰則規定は絶対に避けるべきです。


2009年もそうでしたが、自公の議論は、とにかく規制強化というばかりで、細かな問題がなかなか俎上に乗っていない印象です。是非民主党で舵をとって、問題の無い法律になるようにしていただきたいです。
ご検討くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

住所○○
氏名○○
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Author:tak_ppp
くるくるまわれへようこそ。主として表現規制に反対するような内容を載せています。
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