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抑制論が真と仮定、また有害論が真と仮定した場合の私の考え

2010.09.02.00:57

本日ツイートした内容をまとめますー。

抑制論が仮に真実であったと仮定するときに、(実写)児童ポルノ(現状の定義ではなく、虐待映像とお考え下さい)についての私の考え方はこうです。 #hijitsuzai #jipo #kisei

「児童ポルノが広まることで、児童の虐待は減るだろう。社会全体として総合的に考えた時、これはプラスの変化である。」 #hijitsuzai #jipo #kisei

「しかし、これでは一部の者(この場合そのポルノに映った児童)が、全体のために一方的犠牲を強いられている」 #hijitsuzai #jipo #kisei

「もし、児童虐待被害者を減らす方法が、児童ポルノを見せることによる抑制以外に存在しないのであれば、社会全体としてみて被害者が少ない方法を選ぶのはやむを得ないことだ。」 #hijitsuzai #jipo #kisei

「しかし、児童虐待被害者を減らす方法はそれのみではない。故に、抑制論が事実であってもなお、他の人権を侵さない方法で児童虐待を防ぐべきであり、虐待現場である児童ポルノは規制すべきだ。」 #hijitsuzai #jipo #kisei

そして、これは仮に創作物表現に対する有害論を仮に認めた場合にも全く同様の論を持ちます。(私は有害論を信じていません。そこは誤解無きよう) #hijitsuzai #jipo #kisei

「漫画表現が規制されることで、児童の虐待は減るだろう。社会全体として総合的に考えた時、これはプラスの変化である。」 #hijitsuzai #jipo #kisei

「しかし、これでは一部の者(この場合、読む権利・描く権利を奪われた人)が、全体のために一方的犠牲を強いられている」 #hijitsuzai #jipo #kisei


「もし、児童虐待被害者を減らす方法が、漫画を規制することによる一部加害者への悪影響をなくすこと以外に存在しないのであれば、社会全体としてみて被害者が少ない方法を選ぶのはやむを得ないことだ。」 #hijitsuzai #jipo #kisei

「しかし、児童虐待被害者を減らす方法はそれのみではない。故に、漫画有害論が事実であってもなお、他の人権を侵さない方法で児童虐待を防ぐべきであり、表現を規制すべきではない。」 #hijitsuzai #jipo #kisei

故に、私は漫画有害論の真偽に関わらず表現規制に反対です。 #hijitsuzai #jipo #kisei

あ、被害者、とは単純に人数のことではないです。さすがに、児童虐待一人防ぐのに全表現を規制とかなったら、社会損失が大きいと思いますが、一般に児童の権利のほうが重いのは事実でしょう #hijitsuzai #jipo #kisei

ついでにいうと、私自身は、有害論も抑制論も信じていません。というか、社会統計というものについて知識がないので、どちらも信用ならないものにしか見えません。 #hijitsuzai #jipo #kisei

行政による表現規制が表現物に与える影響についての今の私の考え(2010/8/21)

2010.08.21.07:12

行政による表現規制が表現物に与える影響についての今の私の考え(2010/8/21)
※ただし、行政が内心に踏み込むことや、治安維持法的観点からの危険は表現物に与える影響以外と考え、それには触れない。

さて前回は表現の流通度と社会に与える影響を考えました。さて、同じ有害さ(つまり前回の図でいうところの傾き)をもつ表現をひとまとめにしてしめした直線を考えましょう。そして、現状はこの直線上の点で表現できるのでしたね。(図1)
3-1
図1では今、ある共通の有害さ(=傾き)の表現についての直線のみが描かれていますが、これに他の有害さをもつ表現についての直線を重ねてみます。(図2)
3-2
図では、より有害な(傾きが大きい)表現ほど流通していない状態(点が左よりである)を現していますね。
さてここで横軸に表現のもつ有害さ(社会に与えた影響の合計ではなく一人に与える有害な影響の期待値=直線の傾き)、縦軸にその流通度(直線上にある点のX座標)をとったグラフを考えます(図3)
3-3
つまり横軸のある点を指定すると、その有害さに対応する直線が考えられて、その直線上の現状を表す点に対応する流通度を縦軸にとる、ということです。これを繰り返して図3ができるわけです。
因みに私の基準でこの図3に対応するものをつくると、図4のようになります。
3-4
有害さが大きな図書なんて存在しないということですね。横軸流通度、縦軸有害度でとったとき大きな傾きをもつ表現など存在しない、つまり、個人への影響を棒グラフにしたときの上向き青部分はほとんどゼロだ。という主張です。
しかし、一方で、個人に与える有害さの評価を私より大きく評価する人もいるでしょう。ですから、ここでは一般な曲線として、図3のようなものを想定しましょう。これは表現に圧力のない、まったく自由な状態での曲線とお考えください。
さて、前回社会的なとりくみによって、点を直線上で左にずらせ、といいました。(図5)
3-5
この変化はつまり横軸有害さ、縦軸流通度でとったプロットですと、図6のような変化として現れるわけです。
3-6
これをいろいろな有害さ(直線の傾き)をもつ表現について考えましょう(図7)。
3-7
横軸を右にいくほど、つまり有害だと感じる人がおおいものほど、より大きく表現の自粛を求められている状態ですね。
さて、では立法により規制を行うとどのような変化があるのか。それは図8のようなものと考えます。
3-8
縦に一本引いてある線が立法の基準で、ここより右はすべて0になります。
このように立法されるとギリギリの表現は出来なくなりますから、当然影響はここより左に及び図8のようになるわけです。
で、この基準となる縦線。これが社会が0になるように求める表現なら、まぁまだまし。(それでも問題はありますが。後述)
ですが、社会が半分になるように求めているものが、規制対象から外れますか? 立法は多数決主義ですから、少なくとも過半数が求めればそれが絶対になります。例え最初に図8のようなものだったとしても図9のように規制が左に進むことが懸念されます。
3-9
社会が求めた赤いラインとは明らかに異なります。
では、仮にこの問題が解決された、つまり社会全体がほぼ0になることを要求するようなものだけを規制対象にするようにラインを引いたら、問題がないのか(図10)
3-10
そんなことはありません。重大な問題が残されます。それは社会の変化に対する応答の問題です。

社会が変化・成長し、同一の表現でも悪影響を受けない状態(前回でいうところの傾きが小さくなった状態。個人別棒グラフの青い部分が小さくなった状態)を実現できたとしましょう。もともと有害と判断されていたものが有害でなくなるわけですから、有害さの低い部分では流通量が増え(これは無害になったからいっぱい出まわるという意味ではありません。全体を見たときに同じ商品が同じだけ出回っているが、有害度が低いと判断される表現が増えたということです)、有害度の高い表現は減ります。(図11)
3-11
自由な表現がなされた場合の曲線が動くのに合わせて、社会によって要求される曲線も、多くの表現の流通を認める(曲線が上側に広がった)状態に変化します。
さて、じゃあ、法規制の曲線がここに加わるとどうなるのかというと、図12がそれを現しています。
3-12
さて、図10では社会による要請と立法による規制はほぼ一致していましたが、社会の変化に対する応答は大きく違います。
なぜか。それは、社会による要請はこれ以上有害だとまずい!ってレベルで自粛要請があるのに対して、法律はそれを離れて、具体的な内容に踏み込んで規制内容を定義するからです。
社会にとってこれ以上まずいライン(図11の縦線あたり?)っていうものがあっても、社会が成長し、ここより右に位置していた表現が、このラインの左にくれば、その表現は認められる。
しかし、法規制は”表現の内容をもって規制内容をさだめる”ため、表現の有害度が下がるとそれに合わせて有害さの低いがわに規制の曲線がずれてしまう。これが、図11、図12のいわんとすることです。
もちろんたとえば”その表現をみて犯罪を犯すものが3人を超えたら規制”みたいな定義なら、有害さを反映するのでしょうが、例えば”小学生の性表現”などと定義したら、社会が成長し、それから悪影響を受けなくなってもなお、規制は及んでしまうわけです。言葉を変えると、ある表現が、せっかく社会的な有害許容範囲外から範囲内に映ったのに、法規制はそれを追いかけてきてしまうということですね。


また、他にも問題点はあります。社会の考え方の変化によって、許容できる範囲が変化することも考えられますね。そうするとき、図6のような状態からは矢印のように変化することが可能です。(図13)(右向きの変化は、社会が表現に対して寛容になった状態、左向きの変化は表現にひどく自粛を求めている状態です)
3-13
ここで、法による規制がなされてしまっていると、変化は右向きには現れえません。つまり、曲線が右にうつることができない。(図14)
3-14
法律による規制を許せば、たまたま表現に厳しい社会だったタイミングで規制が強化されてしまう。そしてその社会から脱しても、法は残ってしまい、社会が求める表現ができなくなる。(なんの法規制もなかったとき求められるであろう表現といういみですが)
時代の変化に合わせてどのような表現を許容するのかは当然変化します。それを妨げる法規制は今の社会の意志を仮に反映できたとしても、今後大いに問題を発生させるのです。
時代に合わせて法を変えればいいという意見もあるかも知れませんが、法規制ではあるラインより右側の表現が完全に消えてしまう訳ですから、あるラインより右の意見を解禁せよという言論は絶対に不可能とは言いませんが、原理的にその思考回路に辿りつかないように規制されている。これは非常に危険なことです。

まぁ、全3回分の内容はとりあえずここで閉めさせていただきます。これは現在の私が、頭の中をこう整理しているというものでこれが正しいというつもりは全くありませんが、読んでくださったみなさんの頭を整理する助けになればと思ってまとめました。
ま、意見等あればお待ちしています。また、この内容も少しずつ洗練していきたいです。では。

有害論を元とした行政の働きについての今の私の考え(2010/8/20)

2010.08.20.04:03

さて、前回の内容を前提として話しをしますので、前の読んでいない方は是非そちらを読んでからこちらを読んでいただきたい。
さて、前回は、ある漫画の読者に与える影響というのを考えたワケです。今回はそれがどの程度の量流通するとどのような影響があるのか、という考えをします。
では、図1を御覧ください。
2-1
これ、横軸はその表現の流通度。簡単には何冊売られたか、その冊数だと解釈していただければいいかと。
縦軸は社会に与える有害な影響。
このようにして直線を書くわけですが、考え方は二つありますが、それについては後述します(※)。
さて、前回のある本が読者に与える影響を考えたときの悪影響の平均を考えるとします。つまり一人が受ける悪影響の期待値ですね。
図2でいうなら、矢印部分。
2-2
図3でいうなら、2つの矢印を足して、人数で割った値ということですね。
2-3
この直線、横軸方向に一冊増える(つまり社会に一冊多く流通する)とき縦軸方向に増える量が、この一人が受ける悪影響の期待値です。別の言い方をすると一人当たりの有害影響が直線の傾きとなって現れてくる。
(ここでは、個人の考え方による図を考えるのではなく、仮想的に個人に与える影響を測定したと考えます。つまり、前回の考え方の議論に、”正解”があるとしている訳です。)
図4をみてください。
2-4
流通の状態次第で、現状の表現が社会に与えている影響は直線上の点で考えることができます。例えば、20冊流通してるなら、点A、100冊流通しているなら点Bといった具合です。(さらに正確には、同一の有害さ(傾き)をもつ表現物についてはひとまとめにしてひとつのグラフにすることを想定しています)
さあ、法規制で流通制限することはこの点を図5のように動かして、0に固定することですね。ですが、この方法は正しいですか?
2-5

社会に対する表現の悪影響を抑える方法は他にもっとよいものがあります。私が、社会への有害な影響を抑える方法としてふさわしいと考えるのは、図6にしめした方法。
2-6
つまり、人の需要による影響を考えようということ。具体的には需要環境の整備によって悪影響を受けなくするとかかな。
表現が個人に与える影響のグラフでいうなら、図7のような変化ですね。
2-7
つまり個人が悪影響に耐性をもつ状態。
なにが良くないって、図5のような方法って怖いですよ。ある表現が出回ったら、一気に有害な社会となるという状態ですから。しかも、ある表現についての直線が図5のように大きな傾きをもった(急に傾いた)直線であるならば、他の表現も大きな傾きになることでしょう。ある表現に対して特別耐性がないみたいな状態は想定しにくい。対して、図6の方法は本質的に、社会が有害にならない性質を備えるわけです。
また、読者を青少年に限定して同様の考え方をすれば図6が図5より優れていることは納得いただけると思います。要するに図5はクリーンルーム型の教育で図6が正しく思考力をつけさせることですね。
もう一度言いますが、この直線の傾きは、表現から受ける悪影響の期待値ですから、これが社会のもつ性質です。表現を規制して有害を抑えこむのではなく、傾きをさげることこそ大事なのではないでしょうか。

さて、私は”差し迫った具体的な危険がある場合”に限って一定の規制が置かれる場合もあると考えています。つまり、図5での右上の点のような状態にあるときに、もう社会の耐性などといってられないという状態なら規制も考えうるといものです。そのような状態がそもそも成立しないと私は考えますが、例えば「ある推理小説家が本を出すたびに模倣犯が必ず現れる。次の一冊を出すときに、それにストップをかける」みたいな状態ならまぁしかたないかなと。
図8の上部にある横線は、差し迫った具体的な危険があるほどの有害さを社会がそなえたといえるラインです。
2-8
つまり、直線上を移動する点がこのラインより上にきた場合には緊急の対応として、図8のようにすることもありだと。
ですが、この場合には行政のすべき対応は結局図9をへて規制解除する(図10)というものであると考えます。
2-9
2-10
図9のような状態は先にも述べたように、非常に危険な社会ですし、ある表現に対して行政が永続的に禁止するなど、あってはならぬことだと考えるからです。

また、法規制の問題はこの直線をやんわり左に動かすという作業が”できない”ことです。一方で、社会運動であればそれが可能(図11)
2-11
差し迫った具体的な危険ではないがちょっと有害なんじゃないか、と感じる人がいるのであれば、この直線上を左に動かすように動いてみたらいいじゃないかと思うわけです。

※有害さを考えるとき、むしろ良い影響をうけている人についてどう考えるかで2通りの考え方がありえます。つまり、良い影響を受けている人については除いて平均をとる場合と、全体で平均をとる場合。前者であれば、直線の傾きは必ず正の値をとりますが、後者では傾き0(水平)や傾き負(右下がり)も考えられます。私は前者の考え方によったとしても、非常に小さな傾きしかない。後者の考え方なら、傾きはほぼ0と考えます。

では、今回はここまでです。次回は「行政による表現規制が表現物に与える影響についての今の私の考え」と述べようと思います。

表現有害論に対する今の私の考え方(2010/8/20)

2010.08.20.03:45

表現が有害だと考え、規制を求める人の意見を私はこんなふうに整理していますよというのを紹介します。
まず、図1を見てください。
1-1

図の説明をします。
横にならんでいるのが表現を読んだひとりひとり、縦軸がその人がもつ”有害さ”を表し、青い部分が表現から受けた影響を想定しています。
また、上部にある横線はその人の有害さが具体的な危険が現れる域に達するラインだとします。ある個人の有害度がこのラインに達すると例えば「今後一年以内に30%の確率で犯罪に走る」ラインなどとお考えください。
つまり、誰かの有害度がここに達すること≒犯罪が誘発されている、ということです。
図1の場合Nさんはやばい人、Bさんは表現の影響を強く受けているけれど、他の部分が小さい、などと解釈するわけです。
さてでは、表現規制を求める方が漫画の読者への影響をどのように考えているのか、この図を元に考えることをしてみましょう。

まず1つ目。下図2です。
1-2
これ、ある表現を見るとどんな人でも実害あるほど有害だというもの。
読んだ人の表現からの影響以外なんて関係なく、表現のみがやばいって考え。
まぁ、正直こんな意見唱えるひとはいないでしょうが。
こりゃもう魔法の域ですよね。
この本を読んだ人は誰も彼も犯罪を犯しかねないということで、非常に失礼だし、まぁ現実的でない。

じゃぁ、次に2つ目、こんな意見はどうでしょうか?(図3)
1-3
これ、どんな人にも一様にそれなりに有害というもの。
読んでるお前らは誰も彼も犯罪に一歩近づいてるっていう主張ですね。
私は規制賛成派の中にはこの考え方に近い人を感じることがあります。
こんなもん読んだら悪影響に違いないと。
で、こういうこと言う人は、あなたもこれを読んだら犯罪に近づくんですか?と聞きたい。
こういうこと言う人に限って、自分は影響を受けるとは信じていないと感じます。
こういうこという人は多分ある本を読んでいる人を目の前において、あなたが犯罪を犯しかねないのが怖いから規制します。といえるんでしょうか?
結局、そういう本を読んでいる人が実在するという実感を持っていないんじゃないかと感じます。
また、この論を唱える人は、まず表現以外のところに手をつけるべきだと言いたい。図で言うところのJさんの赤い部分ですね。この部分に手をつけないで、表現規制はおかしいでしょうと。

さてと3つ目。(図4)
1-4
たいていの人にはなにもないけど、一部の人にはある程度有害。そしてその人の性質(つまり棒グラフ赤部分)によっては犯罪に走るかもしれないのではないかということ。
有害論を唱える人、これに近い意見の人はそれなりにいるんだと思います。
さぁ、この論を唱えて、表現の規制を求めるってことは、有害な影響を受けないひとに大しては「あなたの趣味は不幸にしてすごく有害な影響を受けてしまう人がいます。あなたは別になにも問題ありませんが規制しますよ」って意見ですよね。
さて、この論を唱える人にいいたいのは。「中に有害な影響を受ける人がいるかもだから規制します」というのであれば、私は「その人の有害さのそれ以外の部分にはアプローチしたのか」と。つまり図4Fさんの赤い部分ですね。ここにアプローチすればいいのに、それをせずに表現規制はおかしいですと主張するわけです。もしくは何故Fさんのみが表現の影響を強く受けたのか考えよと。そこにアプローチすることを怠って表現規制しようというのであれば当然反対します。

さて、上に4つ例を出しましたが、今更ですが、規制派の人たちはこういうふうに分類できるというつもりでだしたのではありません。漫画の読者への影響を考えるモデルを紹介し、例示をしただけです。私は漫画の読者への影響を、こういうモデルで考えています。つまり、漫画は読者に有害だと訴えるのは簡単ですが、その有害さは読者にどういう影響を与えていると考えるのか。これを明確にするためのモデルとして私はこう考えているというものです。有害論を考える上で頭を整理する助けにして欲しいということです。

因みに、私の考えは下図5。
1-5
読者はひとによっていい影響を受けることも悪い影響をうけることもあるけど、ひどく小さい影響しか与えるはずがないというもの。
社会の中に犯罪を犯すひとがいるのは当然ですが(Cさんみたく)、表現からの影響に原因を求めるのはおかしい。表現は必ず読者に影響を与えますが、それは実測にかなうレベルではないと

私の思う規制派の方々の最大勢力の意見。私の意見と上例示の4つ目の混合(下図6)みたいな考えなんだろうなぁと。
1-6
つまり、普通は誤差みたいな影響しかないのに、たまに影響受ける人がいて、犯罪に走ると。でも、結局私の意見は図3の時とどうようで、その人の赤い部分にアプローチせよ。または、表現の影響を強く受けた原因を考えよ。ですね。
では、今回はここまでです。次回は「有害論を元とした行政のすべき事柄についての今の私の考え」についてかこうと思います。

内閣府:パブコメ無視への抗議

2010.08.05.03:44

児童ポルノ排除対策ワーキングチームの第二回議事次第
ここの、児童ポルノ排除総合対策(案)(pdf)および意見募集結果概要(pdf)がひどい。

内容については、とりあえず表現規制について少しだけ考えてみる(仮)さんを参照して下さい。

私が送った内容は
・パブコメを反映しないことは国民に対する侮辱
・これで反映したというのであれば良識を疑う
・反映されていないことが明らかである点
  女性に対する暴力をなくす運動や青少年の非行は児童ポルノとは別問題という意見は一切考慮されていない
  ブロッキングに反対する意見が大部分にも関わらず、反映する意志が見られない。
 「3-⑤ブロッキングの導入に向けた諸対策の推進」は既に意見募集の内容を無視した最悪の内容である。しかも、オーバーブロッキングなど問題点に対する言及がない。
  「創作物規制に反対」730件と「リオデジャネイロ宣言は創作物を規制するものである」410件とがあるにも関わらず、リオデジャネイロ宣言の問題点に言及しないのは異常
・新聞貼りつけ行為の説明を求める。これらは国民に対して行った意見聴取と並列していいものではない。国民の意見としてあつめたものこそ最も尊重されるべきものである。
というもの。この他にも送るべき内容があったら追加して送ります。

で、送り先
内閣府
首相官邸

大臣
 菅直人(衆:東京18)
   kan-naoto@nifty.com  
 仙谷由人(衆:徳島1)
   office@y-sengoku.com
   〒100-8981 千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館803号室
   tel.03-3508-7235
   fax.03-3508-3235
 前原誠司(衆:京都2)
   http://www.maehara21.com/form/index.php
   〒606-8007 京都市左京区山端壱町田町8-46 
   tel.075-723-2751
   fax.075-702-9726
 中井洽(衆:三重1)
   〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館533号室
   tel.03-3508-7263
   fax.03-3592-9044
 川端達夫(衆:滋賀1)
   http://www.kawa-bata.net/cms/form.php?form=toiawase
   〒520-0802 滋賀県大津市馬場三丁目13-28
   tel.077-523-2707
   fax.077-524-2906
 玄葉光一郎(衆:福島3)
   g01748@shugiin.go.jp
   〒100-8981 東京都千代田区永田町2-2-1 衆議院第一議員会館522号室
   tel.03-3508-7252
   fax.03-3591-2635
 原口一博(衆:佐賀1)
   〒849‐0922  佐賀県佐賀市高木瀬東2-5-41
   tel.0952-32-2321
   fax.0952-32-2325
   http://twitter.com/kharaguchi
 荒井聰(衆:北海3)
   h10429@shugiin.go.jp
   〒062-0935 札幌市豊平区平岸5条10丁目1-3
   tel.011-824-9520
   fax.011-824-9521
 蓮舫(参:東京)
   http://renho.jp/contact
   〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1 参議院会館214号室
   http://twitter.com/renho_sha
副大臣
 大島敦(衆:埼玉6)
   〒363-0021 桶川市泉2-11-21 天沼ビル
   tel.048-789-2110
   fax.048-789-2117
 平岡秀夫(衆:山口2)
   info@hiraoka-hideo.jp
   〒740-0023 岩国市川下町1-4-11
   tel.0827-21-4567
    fax.0827-21-4570
 大塚耕平(参:愛知)
   〒464-0841 名古屋市千種区覚王山通9丁目19番地 覚王山プラザ2階
   tel.052-757-1955
   fax.052-751-8113
大臣政務官
 泉健太(衆:京都3)
   office@iKENTA.net
   〒612-8434 京都市伏見区深草加賀屋敷町3-6 ネクスト21-II 1階
   tel.075-646-5566
   fax.075-646-5567
 田村謙治(衆:静岡4)
   office@tamuken.net
   (http://www.tamuken.net/ja/mail.htmlは不具合によりストップ)
   〒424-0847 静岡県静岡市清水区大坪2-5-34 久保田ビル1F
   tel.054-347-5755
   fax.054-347-2808
 津村啓介(衆:岡山2)
   〒703-8271 岡山市中区円山 87-17
   tel.086-277-9900
   fax.086-277-9966

大島敦は、児童ポルノ排除対策ワーキングチーム構成員
住所とか電話とかは東京以外を優先で書いてます。個人に意見を来るときはfax<<メール<手紙<電話。
ちなみに私は菅さんとアドレスない人には手紙、それ以外にはメールです。
意見を送ってくださる方は是非宜しくお願いします。
プロフィール

tak_ppp

Author:tak_ppp
くるくるまわれへようこそ。主として表現規制に反対するような内容を載せています。
「やや反対だけど、なにしていいかわからない」「パブコメ送りたいけど文章がつくれない」みたいな方は是非ご気軽に連絡ください。
リンクフリー、twitterなどに張るのもご自由に。

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