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会田誠展に対する森田成也氏の見解に対する意見。

2014.03.27.00:13

以前少しtwitterでつぶやいたpapsjpの「森美術館問題と性暴力表現(不磨書房:2013)」に記載された森田成也さんの論説に対する意見を述べてみようと思う。

彼は在特会の反韓デモと森美術館の会田誠展における展示を以下のように比較をしている。

以下引用
いったい、この2つのあいだには、どんな根本的な違いがあるのだろうか? 会田誠の絵は単なる絵であって、実際の少女が四肢切断されているわけではないという主張はよく耳にする。だが、在特会デモで掲げられたプラカードも単なる言葉であって、実際に韓国人が殺されたわけではない。実際の少女が使われていないという理由で森美術館の展示が正当化しうるのなら、実際の韓国人が使われていないという理由で在特会デモも正当化されうるだろう。あるいは、会田誠は世界的に著名なアーティストであり、その絵は芸術的だが、在特会デモを組織したのは単なる「市民」であって、その殴り書きのプラカードに芸術性はないということだろうか? 芸術的に表現された兵とスピーチは許されるのか? 在特会デモが手書きのプラカードではなく、会田誠並みのすぐれた技量で韓国人虐殺を示唆する絵をプラカードに描いていたらよかったのか? むしろ、世界的アーティストが日本を代表する美術館で性差別的ヘイト展をやる方がよっぽど悪質で有害ではないのか?
以上引用(赤字は引用者による)

どうだろうか。あの在特会デモにおいて素晴らしい技量の韓国人虐殺絵画を用いてデモが行われていた場合、それと、会田誠展を比較してどちらが悪質で有害か。という問題提起だ。私は当然に前者が悪質だと思うが彼は違うらしい。これに関しては人それぞれというほかないが、私と同じ感覚の持ち主が多いことを私は望む。

なぜ、私は、在特会デモの方が悪質だと思うのか。それは、聴衆に対して「殺す」というメッセージを伝えているからだと思う。これはおそらくだが、会田誠展を見に行った女性のうちで会田誠から「お前の四肢を切断し、首輪をしてやる」というメッセージを受け取ったという人は非常に少数なのだと思う(だからこそ、あの展示に多数の女性も足を運んだのだと思う)。この違いを明確化することなく、比較してどちらが有害か論じ、ましてや会田誠展の方が悪質で有害などとすることは、在特会デモの悪質性を過小評価しているのではないか。

これがもし仮に、女性が多数集まる場所に赴き、会田誠の絵画を掲げ、「お前らは四肢を切り刻まれて当然の存在だ」というような主張をしながら歩き回るデモと比較した場合なら、どうなのだろうか。これはまさに在特会がやったことをそのまま置き換えたものに対応するだろう。それでも彼は「世界的アーティストが日本を代表する美術館で性差別的ヘイト展をやる方がよっぽど悪質で有害」と考えるのだろうか。正直私には、現実そこにある危機というものが見えていないものが、自分にとって不快度の高い表現に対して過大に危険性を評価しているようにしかみえない。

(資料)青少年健全育成基本法案に関連して議事録引用

2012.04.19.11:56

青少年健全育成基本法案(159回時点案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15902012.htm )がちょっと話題に登ってますね。
cf( http://togetter.com/li/288827 )
児ポ法の自公案、民主案の問題のほうが重要性は高いと現在認識していますが、一応資料として議事録紹介。
あくまで資料としてなので、自分の考えは載せてません。児ポもそうですけど、意見するなら、がんがん押せ押せの人に意見を送るより中立慎重の人に意見する方が有効だと思います。
では、 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/180/futaku/fu18000630434.htm ここで紹介議員になっている上野通子(自民 栃木県選挙区 http://ueno-michiko.jp/)の国会答弁を引用。1年半前ですね。


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第176回 参議院 法務委員会 平成22年10月28日

○上野通子君
さて、皆様御存じのように、あしたの社会を担う青少年の健全な育成はすべての国民の願いです。しかしながら、青少年を取り巻く環境の悪化は更に続き、児童虐待を始めとして、低年齢化する凶悪犯罪の被害者や加害者となる青少年の急増に現状として歯止めが掛からないということが起きています。
 これらの問題に対して、国は従来、それぞれの分野における諸法規により対処してきましたが、いずれの法規も限られた分野における対症療法的な内容にとどまっております。また、各地域の条例では、私も栃木県で改正に向けていろいろとかかわってまいりましたが、子供たちがその条例の対象から漏れてしまったり、また法のはざまとなって子供たちを守ることができなかったりということがたくさん起きています。そして、私も県議会時代に青少年に対する対応について限界を感じてきましたが、ここで国としての法整備の必要性を大変実感しております。
 そこで、まず、青少年の健全育成に重要な役割を担っていらっしゃる両大臣に、このことをどうお考えになるか、お聞かせいただきたいと思います。岡崎大臣からお願いします。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
済みません、法整備に関してでしょうか、国家公安委員会委員長として。


○上野通子君 
両方の立場でお願いします。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
どうもありがとうございます。
 最近の少年非行情勢につきましては、刑法犯で検挙された少年の検挙人数というのは確かに減少傾向にございます。
(※ https://twitter.com/#!/hukinnsinn/status/191977701945524224 あたりを参照)しかし、少年による重大な凶悪事件が発生しておりまして、予断を許さない状況になっていると認識しております。(※http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h23honpenpdf/pdf/b1_sho3_4.pdf ここには凶悪犯はなんぼっていうデータもあります。平成23年版 子ども・若者白書 http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h23honpenpdf/index_pdf.html より)
 警察におきましては、少年の非行防止を図るために、学校等の関係者の皆さんやあるいはボランティアの皆さんたちの力をいただき、連携をしながら街頭の補導活動をしましたり、少年相談、これは家族の方も相談をすることができたり、あるいは問題を抱えた少年の立ち直りということでは様々なことを行っております。まず、家庭を訪問していって少年の話を聞いたり、料理教室を開いたり、生産活動にかかわってもらったり、少年を元気付けるような、そういうこともしておりますし、非行防止の教室、これは学校の方に警察の人が出向いていってこうした教室を開きましたり、問題を抱えた少年の立ち直りの支援をいろいろと行ってきたと。もちろん、有害環境の浄化ということでいえば、有害図書、これを自主的に撤去していくようなそういう活動をしたり、いろいろ取組は推進しているところでございます。
 次代を担う少年の非行防止、少年を社会の中で大事に育てていくことができるように、取組を一層強力に進めていくように指導してまいりたいと思っております。
 また、法整備ということに関しましては、今いろいろな法律がございますが、今ちょっと触れてもいただきました、地方で相当頑張っている面もございますね。青少年の犯罪被害防止、非行防止に関して、青少年保護の観点から、長野県を除く四十六都道府県あるいは長野市等でいわゆる青少年保護育成条例が整備されている。(※よく、長野は青少年条例なし、と言われますが、市町村レベルではそういう施策があります)国におきましても、総合的な子ども・若者育成支援施策を推進することを目的といたします子ども・若者育成支援推進法、これを制定して、今年の四月施行されたばかりでございます。この法律に基づいて、七月には子ども・若者ビジョンを策定いたしました。これに沿って、犯罪等の被害防止や保護のための取組、被害に遭いにくい町づくり、それから非行防止相談活動等の取組を推進していくことにいたしておりますし、インターネットにおきましても、青少年の有害情報に多く流通している状況にかんがみまして、青少年の権利の擁護を目的として、いわゆる青少年インターネット環境の整備法、これも整備をされているところでございます。
 引き続き、関係省庁や地方公共団体と連携をしながら、青少年の犯罪被害の防止、非行防止のための取組に全力を尽くしてまいりたいと思います。


○上野通子君 
済みません、ちょっと時間がないので、大臣の答弁、後でということでよろしいですか。
 今、岡崎大臣の方から答弁いただきましたが、最後におっしゃった子ども・若者育成支援推進法というのは、内容ここにあって見せていただいたんですが、これはいわゆるニートや引きこもりの若者自立支援を推進するための法律であって、私が質問したいのは、有害情報又は子供にとっての犯罪、それを規制するために必要なことの見解をいただきたかったということなので、完全に青少年の育成から健全の健全を取ってしまった、今の話だと私はうかがえてなりませんでした。
 それで、具体的に言いますと、本当に青少年の健全育成をするための法案というのは、今まで廃案になったり、また案として出てもその改正ができなかったりと、大変そこのところがうまくいかない現状を私はいろいろと調べさせていただいて、特に皆さんにお分かりやすいのでは、児童買春・ポルノ禁止法ですが、これがなぜか今のこの状態であっても、製造と販売、提供目的の所持は処罰の対象であるにもかかわらず趣味としての単純所持は認めていると。これは大変日本人としても私は恥ずかしいことであり、また私は母親としても信じられないことであります。
 なぜなら、被害者となった子供たちは、写真がネットを通じて今この時点でも世界に拡散しているという状況なんです。まして、世界からはこれは日本はおかしい、早く単独所持を禁止するようにという、そういう要請も沸き起こっているんです。世界主要八か国の中でも日本とロシアだけなんです、これを通しているのは。こんなことを続けては、今や日本の常識は世界の非常識になってしまいますが、このことについて、じゃ具体的なんですが、コメントいただけますでしょうか。岡崎大臣、お願いします。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
今の児童ポルノに関することでいいますと、子供、若者の被害防止、保護、この中におきましても、児童買春、児童ポルノに係る犯罪等の被害者となることを防ぐということで、これ社会全体に対して広報、啓発そして厳正な捜査及び適切な処理を行っていくということで、この児童ポルノ排除対策につきましてこうした事件の検挙をしっかり行う、そして、被害者児童の増加、国際社会からの要請等にかんがみまして、関係省庁が連携して児童ポルノ排除に向けた国民運動の推進も含めてしっかりと行っていきたいというふうに思っております。


○上野通子君 
今の状況では次々と犯罪とかが起きるので、これ地方はかなり混乱しております。ですから、国としてきちんとした法制化をしていただかないと、例えば年齢によってもまちまちな状況なんです、そのそれぞれの法令によって。例えば、少年法の少年は二十歳と言っていますし、児童福祉法における児童は十八歳、青少年育成施策大綱ではゼロ歳から三十歳未満と、なぜか青少年に対する定義がまちまちばらばらな状態でもあるんです。こういうことに一貫性がないことで、地方では大変条例が作りにくいという実態、現状が起きているんです。
 そしてさらには、国として何もやらなかったのではなくて、今までにも様々な法案を作るということを先ほどお話ししましたが、二〇〇四年には自民と公明の両党が参院の方に青少年健全育成基本法案を提出しております。そうしましたところ、付託委員会も決まらないままに審議未了で廃案となってしまったと、大変残念な状況であったようにもお聞きしております。
 そして、この審議になかなか入れなかった理由としては、表現の自由に最大の配慮をするという、ここのところに皆さん引っかかっていらっしゃった、これがネックだったということなんですが、まずこのことで一つお聞きしたいのは、この法案に岡崎大臣は反対されたとお聞きしていますが、本当でしょうか。まだ成立する前ですね、成立していませんが、法案に、まず成立させようとするときに賛成ではなかったとお聞きしております。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
これは、児童買春、児童ポルノに係る行為の処罰あるいは児童の保護に関する法律、これを改正して児童ポルノの単純所持を規制するか否かについては国会において議論されるものと認識をしておりまして、その改正につきましては法務省と連携しながら適切に対応することが大事だと私自身も思っております。


○上野通子君 
今ちょっと大臣の答弁が違うことだったように感じられるんですが。
 もう一度質問させていただきます。
 二〇〇四年に自民党と公明党の両党が参議院の方に青少年健全育成基本法案を提出しました。これは事実だと思います。ところが、付託委員会が決まらないまま審議未了で廃案となってしまいました。これもその当時の、御存じの議員もいらっしゃると思いますが、審議に入れなかった理由は、両党ができるだけ多くの皆さんの意見を聞いて表現の自由に最大の配慮をすること、これを願ったそうです。そのときにいろいろ、そのとき民主党さん、野党であった民主党さんにも賛同が得られなかった、残念だったということですが、そのとき反対のお考えを示された中に岡崎大臣がいらしたそうなんですが、なぜその時点で法案に反対されてしまった、法案の成立に反対の意向があったかというかを、(発言する者あり)そうですね、反対を示したかどうかをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
私、今の御提案については大変大事な点だというふうに思っておりまして、当時、またそれが定まっていない状況でいろんな意見があったかというふうに思っておりまして、私はそういう意見を聞いていく立場にございました。


○上野通子君 
多分、大臣は表現の自由ということに引っかかられたんじゃないかと私は察しているんですが、この表現の自由ということ、いろいろと出版の自由とか言論の自由とかありますが、これは私なりに憲法十二条の方を参考にさせていただくと、国民はこれらのことを濫用してはならない、また常に公共の福祉のために利用する責任を負うということも書いてございますから、明らかに子供に悪影響を及ぼしている有害な情報であっても、子供たちが自然に情報が入ってきてしまったり、また、本来、子供を守る側の大人が子供を商売に明らかに巻き込んでいるという状況が分かるような現状、これを直していくための法整備というのは絶対に私は必要だと思っております。
 そこで、また改めてお伺いしますが、この悪の犯罪とか子供にかかわる様々なことを是非とも防ぐためにも、青少年健全育成基本法の成立を求めますが、それについてどのようにお考えでしょうか。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
国会の方でそれは議論されているのでしょうか。


○上野通子君 
これを改めて個人的に大臣がお考えいただけるということであれば、また自民党で前回作りました二〇〇四年のこの法案をまた参議院の方へも提出するということが可能だと思われます。
 ですから、この自民党の以前出した法案、再提出ということも含めて、これは法制化することが必要であるかどうかという個人的なお考えをお聞きしたいと思います。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
是非自民党の方でも御議論をいただきたいと思いますし、国会の方でも御議論いただきたいと思いますが、国の方におきましては、先ほど申し上げました総合的な子ども・若者育成支援の施策を推進することを目的といたしました子ども・若者育成支援推進法、この中でもそのことについてきちんと言っておりまして、先ほど申し上げました、今年の四月に施行されたばかりでございまして、七月には子ども・若者ビジョンも策定をいたしました。犯罪の被害防止、保護のための取組、被害に遭いにくい町づくり、非行防止、相談活動、この取組を推進していくということがこの中にも盛り込まれております。


○上野通子君 
何回もお話しさせていただいてちょっとかみ合っていないところは、今のできている法では、なかなか地域は条例を定めるのも難しいし、それで子供を救う、犯罪から救うということも大変難しい状況になってきているので、更に一歩進めて、青少年健全育成基本法案というのを、国の方で法というのを作っていただかないと、各地域はもう混乱状態が収まらないということをお話しさせていただいているんですね。
 それについて、今あるので十分だというような感じに私は受け取れているんですが、私はそうではないと思います。
 もう一度、再度お答えお願いします。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
十分だと私も思っているわけではございませんが、ビジョンをしっかりとつくりましたし、また法案も施行されたばかりでございますので、その中で一生懸命取り組んでまいりたいと思っております。


○上野通子君 
それでは、済みません、法務大臣、どう思われるか、一言、短めのコメントをお願いします。


○国務大臣(柳田稔君) 
事前になかったもので、今一生懸命六年前のことを思い出そうとして、ああ、そういえばそういうところがあったのかなというふうな感じはしているんですけれども、上野委員が一生懸命やられているというふうなのは話を聞かせてもらいました。
 どこが所管省庁なのかいろいろと考えなければならない面もありますけれども、私はこれは国会も政府も一緒になって進めるべきものじゃなかろうかと、そう思っていますので、上野委員がこの件を進めたいと、どうしてもやるんだということになれば、我々も協力をいとうつもりはありません。


○上野通子君 
法務大臣、ありがとうございます。
 とても前向きな、まさかそのような御答弁をいただけると思っていませんでした。ありがとうございます。
 この基本法は結局廃案になってしまいましたが、青少年のインターネット環境整備法というのが二〇〇八年に成立したのは皆さん御存じだと思います。しかし、これは社会にあふれる情報上の、情報ネットだけの問題にとどまっておりまして、まだまだテレビや雑誌の有害情報等は政府は野放しにしたままでございます。
 やっぱりこういうことを考えても、私は積極的に国がこの法案の成立に向けて動いていただくことが一番だと思っておりますが、再度、最後にもう一度、岡崎大臣の方にお尋ねしたいと思います。これは本当に地域が困っていることでもありますので、是非とも党派を超えて、みんなで青少年を守って、未来の日本をつくるためにも、青少年健全育成基本法の成立に向けて御協力いただくことは可能でしょうか。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
まず、とにかく法案をまとめるための努力をしていただきまして、これは大切だということになりますから、多分、柳田法務大臣が所管の法案ということになりますか、そういうことで積極的な御発言がございましたこと、しっかり受け止めてまいります。


○上野通子君 先ほど、ポルノ禁止法のときに、世界の非常識、日本の常識と言われているところもあり、困るというお話をしましたが、是非ともそういうことのないように、地方の常識が国会の非常識、政府の非常識と言われないように、きちんと地域の意見も聞かれて、そして成立させていただきたいと思います。
 私は、ここでお二人から、成立に向けて頑張るというお言葉をいただくとは思っていませんでしたので、正しい判断ができる大臣に替えてくださいという発言を最後にさせていただこうと思いましたが、今日はお二人が約束してくれたものと私は取らせていただきまして、これに向けてみんなで取り組ませていただきたいと思います。

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どうして、児ポ法議論と青少年健全育成議論は同じ場所で同時に行われるんでしょうかね。

毎日の都条例記事に文句つけてみた。

2011.07.02.07:40

毎日新聞の都条例記事(http://mainichi.jp/enta/art/news/20110701ddm012010045000c.html)がこの期に及んでそのレベルかよ?って感じだったので、ちょっと文句付けてみました。せっかくなので公開。ざっくり書いたので、もっと指摘するとこがあんだろ見たいな人もいるかも。まぁそういう人はご自分で。

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7月1日の“都青少年健全育成条例改正:きょうから販売規制”に関する要望

上記の記事を拝見いたしました。本条例に関しては、条例が議会提出されたときから注目しております。
なにかと騒がれた条例ですので、施行に際し記事にしていただけるのはありがたいことです。
ただ、記事の内容には若干の誤り、不足点があります。
1.過激な性的描写がある漫画やアニメとありますが、性描写の過激さが基準となるわけではありません。東京都の発表でも、性的な刺激が著しいとは言えない作品を新たに指定対象とする、としています。また、著しく賛美するという規定の中に描写の程度を示す意図はなく、都の担当者も「性描写が1,2ページでも青少年にやりたいと思わせる効果があるなら慎重に考える」という旨の発言しています。
2.本条例では刑罰法規に触れるものの他に、現実では法的処罰の対象ではない“近親者間の性行為”も対象となっています。この範囲には愛しあう兄妹の性描写も対象であり、過度に広範であると指摘されていました。この点を除外することは条文の本質として誤りです。
3.本条例を販売規制として記事にされていますが、本条例は販売規制にとどまるものではありません。保護者を含めた全都民が指定された図書を青少年に見せない努力義務をおっています。例えば、青少年である高校生がいて、保護者が良いと判断しても、指定された図書については見せないように努力しなければなりません。

少なくとも以上の点について記事は不正確です。
可能であれば条例について正しい内容を改めて記事にしていただきたく思います。
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これに対する対応の返信があったのだけど、返信メールのタイトルが“都青少年健全育成条例改正”になってて、ロボット返信じゃなかったのが印象的だった。

あきそら重版停止をうけての秋田書店への手紙

2011.04.23.00:57

えっと、もうご存知の方も多いかと思いますが、
秋田書店の考えで「あきそら」の7月以降の重版がなしとなったそうです。
http://togetter.com/li/126497

あきそらの重版停止の流れについて、少し話ます。
まず東京都は新たに条例を改定したので、その説明を出版に対して行いました。
2001年の改正では施行規則作成にあたり、出版や審議会と意見交換をして施行規則を作成したそうですが今回は一切そういったものがなかったので、“説明”という形になり、当然意見のすり合わせの結果ではないので「こういう本を審議会にあげる予定だ」というものを具体的に示すことになったのでしょう。
東京都側から審議会に上げる本を提示するのは不自然ではないと認識しています。むしろ当然。おそすぎるくらい。
私の認識ではそういった本が示されたのは12月21日の業界と治安対の話し合いが初めて。
具体的な図書は
あきそら1,3巻(2巻は該当しないそうです)
花日和
恋人八号
奥サマは小学生
碧の季節
彼氏シェアリング
の7点です。

条例の施行は7月からで、対象となる図書は7月以降に出版された物というのが基本ですが、7月以降に重版された場合も指定対象となりえます。
そのため、新基準で審議会にかけると東京都が考えている上の7点は重版すると審議会への提出が検討されるということです。
因みに重版で指定対象となるのは上の7点に限りませんから、東京都が新しくもうけた基準でアウトなら他の図書でも重版で審議会にあがりえます。
こういった事情であきそらの1,3巻は重版すると指定図書になることがほぼ確定しました。
これに対して秋田書店が、指定されてしまうからと重版をやめたようです。
「重版したら指定されること」以外にも理由があるかどうかはさだかではありませんが、これが大きな要因であることはまず間違いないでしょう。

あきそらの指定はエロ表現の度合いが行き過ぎたからではありません。
あくまで親近姦というエロを描いたからです。
誤解なきよう。

重版の停止はもう決定とのことですが、一読者として意見しないわけにはいかないということで意見しました。

------------------------
拝啓
陽春の候、ますますご清栄のこととお喜び申しあげます。

本日は、秋田書店様から発行されている“あきそら”が7月以降重版停止されることについて、一言申し上げさせていただきたく、筆を取らせていただきました。

私は以前よりあきそらを単行本やREDいちごの本誌で楽しく読ませていただいてきました。

しかし、先日作者様がツイッターで7月以降は重版しないということをおっしゃっていました。今回は発売直後に購入しようと考えていますが、今後この作品を楽しむ人が現れない状態になってしまうのは残念です。また、同種の物語についても秋田書店様からは出版されないのだろうかという危惧もあります。

一人の読者として、この重版停止については再考いただきたく思います。

貴社のさらなるご発展を心よりお祈り申し上げます。
敬具
------------------------
秋田書店:http://www.akitashoten.co.jp/index2.html
住所:東京都千代田区飯田橋2-10-8
問い合わせ:https://www0.akitashoten.co.jp/mail/form.html
です。

なお、理想的にはREDいちご(やその他秋田書店の図書)を購入し、ついてるはがきなどを利用してコメントするのがベストだと思います。
REDいちごの場合は最後のほうに“アンケート応募券”というのがついてて、それをはがきに貼っておくる形です。
よかった漫画、わるかった漫画などを答えるアンケートもついてます。
プレゼント応募もあっておいしいですね。
で、隙間に意見を書いていいよってことになるのでその部分に書きます。

私はとっくにそのはがきつくってだしちゃってたので、今回のお便りはただの普通のはがきです。
上の文章はそれくらいの分量有るので、削りたい場合には単純に
------------------------
あきそらが7月以降は重版されないと聞きました。
あきそらは名作ですから是非、重版停止の措置は見直してください
------------------------
とか
------------------------
あきそら重版停止はもったいないです。
是非今後も販売するようにご検討ください。
------------------------
くらいにしても良いと思います。適当にいじってください。

あきそらが指定でダメージをうけるので、購入によって支援を検討される方もいると思いますが、アマゾンはやめたほうがいいです。
現在、出版の流通のうちそれなりの部分はアマゾンに由来していますが、東京都で図書が指定されるとアマゾンはとりあつかいを停止します。
そのため、図書の売上がアマゾン依存になればなるほど出版は指定におびえなければいけなくなります。
よって、通販を使うなら例えばとらのあなを推奨します。
http://www.toranoana.jp/mailorder/article/20/0011/03/24/200011032409.html
とらの通販なのでしょっぱなに18禁チェックがはいるかもしれません。
結局青少年の権利は……;;
まぁ、そこは店で買えってことでね。
私は店で買います。いつもそうだし。ただ、今回はできるだけ予約しようと思ってます。

最後に。
あきそらくらいのエロなら、成年向けが妥当だという意見をたまに耳にします。
まぁ、あきそら読んだことがないひとは置いといて、あれを楽しむ権利が青少年にはないと思いますか?
東京都の組んだロジックに従えば青少年は「これを読むと親近相姦に対する抵抗が薄れる」から読ませてはいけないのだそうです。
そんなふざけた理由で、一個人から娯楽コンテンツを奪うことが許されるとは思いません。
なぜか、条例に対する賛否以前に、あきそらバッシングやそれに対する反論の展開では、青少年の権利の観点が抜け落ちてしまっていることが多いように感じます。
「これは成年向けと思うのが一般的」
「反対派も譲るべき」
「いやいや、表示図書にすると売れないんだよ」
こんなのも論点としてはあると思うし私も出しますが、青少年の権利の観点も忘れてはいけないと思います。

まぁ、議論してもしかたないところはあるんですけどね。
とりあえず同意してくれる方は秋田書店に頑張ってほしいと伝えてください。
できるだけあきそらも買いましょう。

都青少年条例施行が迫ってきたので都議会民主党議員の方に手紙

2011.04.23.00:14

えー、昨年12月に可決された青少年条例の(完全)施行が近づいてまいりました。
7月1日から施行です。
で、とりあえず被害を最小にするためにいろいろできることはあるわけですが、一つとして審議会の公開ってのがあるわけです。
審議会そのものは、結構まともな会なんですけど、今後もそうかはわかりませんし、公開させとくに越したことはないので手紙を議員数名に書きました。
ので、公開します。

----------------------------
拝啓
暖かな春の日差しが嬉しい季節になってまいりました。
淺野先生はいかがお過ごしでしょうか。

昨年12月に可決された青少年条例施行が近づいてまいりましたので、健全育成審議会の公開を再度お願いするために筆を取らせていただきました。
現在図書の指定を審議する第三者機関として審議会が設けられているわけですが、その内容は議事録の公開にとどまり、傍聴はできません。
さらに議事録も基本的に発言者の名前が伏せられた形です。
ぜひとも条例施行を機にこれを改善し、審議会の傍聴ができるように変更していただきたいと思います。

淺野先生のますますのご活躍を心よりお祈り申し上げます。
敬具
----------------------------
これをはがきに書いて出しました。まだあと数名にだす可能性があります。

とりあえず、

大西さとる議員 : http://onishi-satoru.jp/
問い合わせ : http://onishi-satoru.jp/form.html
住所 : 〒121-0816 足立区梅島1-12-6高橋ビル2F



関口太一議員 : http://www.taichi-net.jp/
問い合わせ : taichisekiguchi@hotmail.com
住所 : 〒158-0082 世田谷区等々力6-6-1-303

の二方は外さないほうがいいと思います。
というのも健全育成審議会の委員の方だから。
このブログはちょい前に公開するつもりだったんですが、遅れてました。
数時間以内に秋田書店への手紙もアップします。たいした内容じゃないですけど。
プロフィール

tak_ppp

Author:tak_ppp
くるくるまわれへようこそ。主として表現規制に反対するような内容を載せています。
「やや反対だけど、なにしていいかわからない」「パブコメ送りたいけど文章がつくれない」みたいな方は是非ご気軽に連絡ください。
リンクフリー、twitterなどに張るのもご自由に。

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