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国民の声に意見出したので公開

2011.10.11.01:51

国民の声(http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/2011youkou.html)に意見を送ったので公開します。みなさんの参考になれば幸いです。
児ポ、青少年(図書規制)、パブコメ、男女
についてです。余裕があれば携帯フィルタについても後日……

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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の改正要求

現在の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下児童ポルノ法)ではその定義や運用に問題がある。以下の点を改正する。
1.定義の変更
児童ポルノの定義を性的刺激といった要件をなくし、被害児童に対してどのような行為がなされたのかを中心にまとめる。
2.保護法益の明記
本法の目的は被害児童の救済という個人保護法益であり、社会保護法益でないことを明記する。
3.画像等の除外
この法律のいかなる文言も架空創作物上の規制を目的するものではない旨を明記する。
4.各都道府県における児童ポルノ法に類する条例の無効化
児童ポルノに関する条例や青少年保護条例内にある児童ポルノに関する部位を無効とし、本法によって総括する。

1.
現在の条例では定義が性的刺激の有無といった要件を含み、一般人は性的刺激を受けないようなものを無理やり性的刺激があるものとして摘発している。一方で児童ポルノ法の本来の目的に沿って考えれば、見るものが性的刺激を受けるかどうかではなく、製造過程で児童に対する虐待行為があるかどうかが、取締の有無の判断に使われるべきである。
2.
児童ポルノ法(及び関連する条例等)は法益関係が混乱している法律である。児童保護が目的であるにもかかわらず社会風俗の観点が法益に取り込まれるような混乱が生じている。児童ポルノに関連する法案によって、本来被害者であるはずの児童が逮捕されるような自体も発生している。法益を明記し、混乱をさけるべきである。
3.
児童ポルノ法が特定児童に行われる虐待行為の防止を目的にしていることから考えれば、創作物に対する規制を意味しないことは当然であるが、一部の方から創作物に関しても規制を検討するべきという意見がなされている。創作物に対する研究や規制は児童ポルノ法の目的に沿うものではなく、不要な議論を避けるために法文に対象外であることを明記すべきである。
4.
各地の児童ポルノ関係の法律、特に刑罰を伴うものについては、地方によって差をもつべきものではない。また、都道府県では現在の児童ポルノ法の定義を用いたものもあり、現行法の定義の変更による混乱が生じる可能性がある。このようなものを排除するためにも、現在の児童ポルノ法に類する条例や、児童ポルノ法の内容を引用している条例などを一旦無効として国の法律で総括を行うべきである。
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青少年保護条例による図書指定制度の見直し

各地の青少年保護条例に類する条例による図書指定制度に関して以下の点を改正する
1.有害図書という名称の変更
2.被指定図書の保護
3.年齢基準の見直し


1.図書指定制度は、あくまでも青少年に見せない図書を選定しているのみである。一般論として、一部の人に不適切なものを有害という呼び方はしない。成年図書などの一般に広まった名称を利用するか、青少年非推奨図書のようなシステムに即した名称にするべきである。
2.図書指定制度は書店及び出版の協力によってなりたっているシステムである。しかしながら、現在のシステムでは出版社や書店に売上高の減少や人件費の増加による負担を一方的に強いる仕組みとなっている。青少年条例による図書指定制度が書店に不利益をもたらすものであることは、各地の指定機関でもしてきされており、行政によって不利益を負担する必要がある。具体的には、指定を受けた出版社への保護、取り扱い書店への保護を行うべきである。
3.現在、各地で採用されている指定制度では18歳未満の者を一括して青少年として取り扱っている場合がほとんどである。しかし、18歳未満の者の中には小学生未満から高校生まで含まれ、一括した取り扱いは青少年の成長に即した規制とは言えず、不適切である。12歳未満は禁止、18歳未満は非推奨などとして、年齢に応じた対応をするべきである。
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パブリックコメント制度等の改善

パブリックコメントをはじめとした、行政機関への国民からの意見を、可能な限り公開する。

現在パブリックコメントが様々な場所で実施されている。しかしながら、その公開は著しく制限されており、意見が公表されている場合でも一部公開、要約公開という場合が多い。集まった意見はそれに対する行政の対応を示すためにも原則公開とすべきである。個人情報などについてのみその部分を伏せれば公開可能なはずである。特に電子メールなどの意見であれば事務的な負担も小さい。実際に全ての意見を適切な担当者が読み、対応をしているはずで、その際に個人情報についてのみ判断して、意見部分については全面公開するべきである。
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男女共同参画局の見直し

男女共同参画局の方向性の大幅な見直しを行う。
1.女性に偏ることなく男女の権利をともに尊重した制度とする
2.制度内容において職業環境の改善を重視する。
3.男女参画とは本来無関係である青少年施策や児童ポルノ施策を除く。

1.男女共同参画計画では、その性質上、女性の権利に関する言及が増えるが、DV問題などでは男性被害も多く存在し、一方的に女性の被害のみ取り上げるべきものではない。すべて女性のためのみに動かす制度であるかのような制度にならないように十分な注意を払うべきである。
2.男女共同参画計画は範囲が過剰に広がり、行政権の及ぶ範囲を逸脱している。特に女性個人の価値観として家庭に入ることを望む意見を否定するような内容なども散見される。制度的に男女が自由に生き方を選択できるように制度をつくるべきで、その先まで強要するようなことはあるべきではない。とりわけ問題が大きいのは職業環境における男女の差だと思われるのでその点で女性も男性と同様に選択可能な素地を作ることに集中するべきである。
3.男女共同参画計画は男女が尊重しあう社会をもとめるという目的のものであるが、本来の目的とは離れた青少年に関する施策や児童ポルノに関する施策に関する言及がある。青少年のための環境整備や児童に対する虐待への対応は、男女の平等という観点で取り組むべきものではなく、男女共同参画局でとりあつかうべきものではない。
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