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外務省の意見募集に対して送った児童ポルノ法に関する意見

2016.01.27.23:56

外務省公式で「児童の売買,児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書」の実施状況に関する要望・意見が募集されていました。http://www.mofa.go.jp/mofaj/fp/hr_ha/page25_000295.html
私は今のところ2通を送るつもりですので、その内容を公開します。
言及したのはいずれも児童ポルノの定義に関する条項に関してです。

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1.条約関連条項:児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書第2条(c)

2.選択議定書の内容の国内法への反映に関して

3.内容
上記項目に記載された児童ポルノの定義に関連して、国内法への性格な反映を求め、以下の通り意見する。
1.日本国内で制定されている、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下児童ポルノ法)では、本定義とは異なる定義がなされている。条例の定義は児童に対する人権保護の観点が示されているが、児童ポルノ法では「性欲を興奮させまたは刺激する」といった主観要件を含み、風俗規制の論点が含まれる。国内では大阪府の条例において、「子どもの性的虐待の記録」として児童保護の観点から努力義務を設けており、児童ポルノ法もそれに合わせて定義の変更をしてほしい。
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1.条約関連条項:児童の売買、児童買春及び児童ポルノに関する児童の権利に関する条約の選択議定書第2条(c)

2.外務省訳に対する要望

3.内容
上記項目に記載された児童ポルノの定義に関連して、外務省の訳に対して以下の通り意見する。
条例原文では「any representation, by whatever means, of a child engged in real or simulated explicit sexual activities」と表記されている部分に対して、外務省は「現実の若しくは疑似のあからさまな性的な行為を行う児童のあらゆる表現」という訳を当てている。しかし、ここでいうsimulatedとは、児童の写真を加工したコンピュータグラフィックや実際に性器の挿入はないがカメラワークなどによってそのように見せている動画などをさし、完全な創作によってつくられた絵画や漫画等を含まない。このことは、ヨーロッパ警察(Europol)が既に言及しており、「The UN Protocol does not recognize virtual child pornography」とされる。「疑似の」という訳文を訂正する(例えば「児童が性行為をしているかのように認識を誘導する表現」など)か、明確に創作物は含まない旨の解説を付け加えてほしい。なお、公式サイトではないものであるが、英語版wikipediaでは、絵画やアニメーションをsimulated child pornographyとすることに関しては、“一部では(by some)”simulated child pornographyと考える人もいると表現されており、創作物は含まないのはごく一般的な考え方である。
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以上です。
追加で送るかもしれませんが、気が向いたら公開します。

原文を確認したい場合はhttp://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/jido/index.html
の全文及び選択議定書(日英対照版パンフレット)を確認してください。
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