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児童虐待は憎むべき犯罪であり、その映像を写しとったものである児童ポルノは、被害者児童の人権を侵害する許しがたきものです。児童ポルノ禁止法は現在、児童ポルノに対して一定の効果をあげており、今後も児童ポルノ問題には政府・国民ともに取り組んでいくべきものだと感じております。
しかし、残念ながら、現在の児童ポルノ法にはいくつかの問題点が残されており、改善すべき点がいくつかあります。
まず何よりも初めに、「児童ポルノ」という用語が問題です。児童ポルノとは、虐待行為が行われその結果製造されたものであるという点が問題となるものです。しかし「児童ポルノ」という用語が用いられているために、「エロティックなもの」が規制対象かのような印象を与えかねません。例えば子供に暴力をふるっているような描写は許されるのでしょうか? そのようなことはないと思います。「児童ポルノ」という用語は「児童虐待製造物」と改めるべきです。
また、児童ポルノ法における児童ポルノの定義も問題です。以前より児童ポルノ法における定義が不明確であり、受け手の主観によって児童ポルノかどうかが決まるという非常に不適切なものです。児童ポルノ法で規制されるものかの本質にあるのは、あくまでその描写物の作成過程で「虐待」が行われているのかどうか。というものです。それ以上のものに踏み込んではいけないし、「虐待結果の製造物」を取り締まれないような法律であってはなりません。まず3号規定を排除し、その他の部分についても見直しをお願いしたいです。
児童ポルノ法の改正の議論になると「ブロッキング」や「単純所持の犯罪化」の方法論が持ち上げられます。これらが児童ポルノ対策として十分な効果があるのであれば一定の支持もできるのですが、残念ながらこれらには十分な効果があるとは思えません。これらの方法論はあくまで製造された物が流通するところで抑えようとするもので、根本にある虐待行為にアプローチするものではないからです。「ブロッキング」という強行な方法に走らなくても、児童ポルノサイトから児童ポルノを消させることはできます。また単純所持の犯罪化は冤罪の問題が解決できません。児童ポルノはその性質上麻薬や拳銃に比べて「足をつけずに」手に入れることができるようなものであるために、「意図して所持していたのか」というのがわからない。また、現在の法では定義が曖昧なままだという問題もあります。現状のままでは到底これらの方法は許容できないと思います。もし行うのであれば、きちんと「警察権力の制限」を明示してください。しかし、警察の方々にはブロッキングや単純所持規制のような「すぐに結果が目に見える」方法ではなく、「根本的な虐待行為」に対する対策に力を注いでもらいたいと思います。
児童虐待の加害者は大部分が保護者です。国が行うべき児童虐待対策として、是非親へのフォローを行なって頂きたいです。育児疲れやその他ストレスから暴力をふるってしまう親や、再婚相手とのトラブルなど、そういった悩みをもつ親に対するサポートなどを行い、根本的な虐待対策をお願いしたいと思います。
○○様
拝啓
日に日に寒さが厳しくなってまいりましたが、いかがお過ごしでしょうか?
本日は○○様にお願いがあり、メールさせて頂きました。
○○様には日頃から埼玉県議会でお世話になっているのですが、本日のお願いは東京都議会に関連してのことです。
都議会は首都ということもあり、私も国会、埼玉県議会についで、注目している議会です。
その議会で12月の第四定例会に「東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例」が提出されました。
青少年の健全な育成は誰もが望むことですが、この条例は改正の必要性も定かでない上に、内容や提出のプロセスにいくつも問題を抱えています。
その点を受け、自由人権協会様をはじめとして、いくつもの団体から既に反対の声明が出されています。
私自身も、本案は本来家庭で行うべき内容にまで行政が踏み込む内容となっており、大きく反対しています。
東京都議会は、民主党様が第一党ということもあり、現実的には、民主党様が賛成すれば可決となる状態です。
もし、東京都議会議員の方とコンタクトが取れるようでしたら、是非とも本案を否決、ないし大幅な条例の修正をするように求めていただけないでしょうか。
ちょうど今は統一選挙も近いということで、各党の動きには非常に敏感になっているところです。
しかし、本案のような条例を東京都で可決されてしまうと、もし同様の状態が埼玉県で起きたらどうなるのかという不安が生じます。
本案が可決されたからといって、即座に県議会選挙で民主党様への投票は控えるとは申しませんが、やはりマイナスに影響してしまうことは事実です。
逆に、本案に反対してくださるようでしたら、民主党様の党としての力強さを感じますので、次の選挙では是非投票させていただきたいと考えます。
なお、参考までにですが、既に反対の声明をだしている団体をいくつか挙げさせていただきます。
自由人権協会様
http://www.jclu.org/file/tokenzenikuseijourei2010seimei.pdf
出版倫理協議会様(日本雑誌協会様、日本書籍出版協会様、日本出版取次協会様、日本書店商業組合連合会様)
http://www.jbpa.or.jp/pdf/documents/tojorei-hantai.pdf
東京弁護士会様
http://yama-ben.cocolog-nifty.com/101125tobenkaichoseimei.pdf
日本ペンクラブ様
http://www.japanpen.or.jp/news/post_248.html
また、漫画家のちばてつや氏、藤子不二雄A氏、松本零士氏、やまさき十三氏、秋本治氏、本そういち氏らが反対の会見もひらいています。
県議会を超えてお願いを申し上げるのはこころ苦しくもあるのですが、私と同様に本都条例が民主党様の評価に大きく関わってしまうという者は全国に多数います。
その状況をお伝え出来ればと思った次第です。
どうか、ご一考のほど宜しくお願い申し上げます。
敬具
民主党の都議の方に送った内容の素案を載せます。実際には、ここから削ったりしてます。一応参考にしてください。おかしいところがあったら、指摘願います。
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第七条第二号では「刑罰法規に触れる性行若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」という表現があります。しかし、これは六月時点で批判を浴びた条文と同様、曖昧さを多分に含んでいます。まず、
また、今回の条文で規制される範囲は、刑罰法規を根拠として求めるために、過度に広範と言わざるを得ません。日本では性交同意年齢が十三歳と規定されていますから、キャラクターが十三歳以下であれば、刑罰法規に触れると判断されるため、六月にさんざん指摘された、「キャラクターの年齢を判断するようなことは不可能」という指摘は全く解決していません。架空の表現である漫画やアニメーションについては、現代日本を舞台にしていないものの方が多く、こういった世界観にたいして現代日本の刑罰法規をあてはめることがまず不可能です。刑罰法規といった曖昧な表現はさけ、より具体的に描かれていること
さらに、婚姻を禁止されている近親者間の性行為又は性交類似行為についてですが、これは法律で禁止されていることではなく、条例がこういった描写について青少年に見せないべきなどとするのは誤りです。近親者間での性行為は一般にタブーとされていることは事実ですが、それは行政が負の評価を下すべきことではありません。さらに、この規定ではまるで婚姻を前提としない性行為は青少年に悪影響化のように評価を下しているように見えます。このような条例は結婚は前提としていないが愛し合っているような関係の人たちに対する差別意識を助長する恐れがあります。このような規定は削除する必要があります。
第八条第二号では「第七条第二号に該当するもののうち」という表現がありますから、第七条第二号にある問題点はすべて内在しています。「刑罰法規に触れる性交または性交類似行為」とありますが、この図書規制を最終的に決定するのは東京都青少年健全育成審議会です。法律の専門家ではなく、刑罰法規に触れるかどうかを判断できるような団体ではありません。ゆえにこの指定範囲は範囲が正確に示されているとは言い難く、刑罰法規に触れるかを判断することは不可能であるために曖昧な規制と言わざるをえません。そして「強姦等著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為」と続きます。しかし、強姦等との表現が何を意味するのかは不明確なうえ、犯罪行為として第七条第二号に該当するものであれば、どのようなものでも反社会的と判断される恐れがあります。これでは第八条での指定図書の基準が過度に広範です。さらに、六月時点で批判のあった、「不当に賛美または誇張する」という表現が再度使われており、具体化されておりません。この表現は六月時点で提出された自公案と同様のものであり、すでに否決された条文で問題視されていた表現を再度用いており、議会での否決ということを余りに軽視していると言わざるを得ません。
第九条第三号では知事による表示図書に関する勧告の規定がありますが、このような知事による勧告は出版業界を過度に委縮させるものです。指定図書制度がある以上、その制度を正しく運用すればそれで事足りることです。このような規定をおくべきではありません。
最後に第三章の三 児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類に係わる責務についてです。児童ポルノが憎むべきものであることは当然ですが、あくまで児童虐待の画像が憎むべきものです。現在児童ポルノの定義については、国会でも意見が割れています。論理的にも正当で国際的にも広く受け入れられている考え方は、見るものがどう感じるかではなく、実際にその画像の作成過程で虐待が行われたかどうかに焦点を置くものです。児童ポルノを規制するのは、わいせつ性の問題ではなく、児童虐待を失せぐためですから、虐待の有無での定義付けが合理的と言えます。実際に、国会においても民主党様の方針は、現行の児童ポルノの定義のような「見るものがどう感じるか」を含んだ定義ではなく、児童虐待の成果物であることを明確にした定義と変更するものであると記憶しております。その観点からみると、本条例案では、虐待の有無ではなく、「十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を資格により認識できる方法でみだりに性欲の対象として描写した図書類」としており、性欲の対象となっているかという主観的な要素があります。これは、現行の児童ポルノで問題視されている「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」という定義と同様で、曖昧で過度に広範にあたる可能性があります。本条例は、民主党様が今まで議論してくださった方向性と異なるものです。
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ま以上です。あんまりブログ書いてる場合じゃないんでこんなとこで。
民主都議連絡先
相川 博(民)
〒192-0904 東京都八王子子安町1-24-5 真和八王子ビル1階
TEL:042-660-7975
FAX:042-660-7978
E-mailアドレス:hiroshi@aikawa.ne.jp
淺野 克彦(民)
〒179-0074 練馬区春日町4-18-8 第3小野ビル1F-B
TEL: 03-5848-6918
FAX: 03-5848-6919
E-mail:info@asano-k.net
新井ともはる(民)
〒191-0065 日野市旭が丘6-8-10-104
【TEL/FAX】042-582-5588
【E-mail】info@arai-tomoharu.com
石毛しげる(民)
〒188-0014 東京都西東京市芝久保町3-6-23
TEL 042-460-0855
FAX 042-460-0856
E-mail:shigeru@ishige.info
泉谷つよし(民)
〒171-0014 豊島区池袋3-3-11音羽ビル203
電話 03(3530)2595
E-mail:info@gotty.co.jp
伊藤まさき(民)
〒125-0041 葛飾区東金町1-19-6-201
電話 (3609)7386
FAX (03)3607-6468
E-Mail:itomasaki@nifty.com
伊藤 ゆう(民)
〒153-0042 東京都目黒区青葉台1-2-6コートハウス青葉台201号室
TEL : 03-3461-3451
FAX : 03-3461-5440
E-mail:yuu@uujiteki.com
いのつめまさみ(民)
〒162-0041 新宿区早稲田鶴巻町556フルヤビル2階
電話 (5155)5557
E-mail: inotume-masami@nifty.com
今村 るか(民)
〒194-8790 東京都町田市森野1-30-9
電話:042-728-2911
FAX:042-728-2912
E-mail:admin@i-ruka.net
大沢 昇(民)
〒135-0004 東京都江東区森下1-5-5-201
TEL:03-5624-0061
FAX:03-5624-0062
E-mail:noboru@0038.jp
大津 浩子(民)
東京都渋谷区笹塚2-1-14 スタープラザ笹塚4階
TEL 03-3320-9053
FAX 03-5350-1545
MAIL ootsu@o2net.jp
大塚たかあき(民)
〒107-0061 東京都港区北青山3-3-7 第一青山ビル2F
TEL:03-3423-6566
FAX:03-3423-6567
E-mail:team_ootsuka@yahoo.co.jp
大西さとる(民)
〒121-0816 足立区梅島1-12-6 高橋ビル2F
TEL:03-3849-7847
FAX:03-3849-7846
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岡田眞理子(民)
〒104-0052 東京都中央区月島1-8-1-1601
TEL:03-5560-8418
FAX:03-5560-8418
E-mail:info@okadamariko.com
興津 秀憲(民)
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尾崎 大介(民)
〒182-0024 東京都調布市布田2-30-4
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小沢 昌也(民)
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FAX 03(5631)6530
E-mail:info@ozawa-masaya.com
門脇ふみよし(民)
〒166-0004 杉並区阿佐谷南3-3-1 戸門ビル3階
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FAX 6912-0141
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神野 吉弘(民)
〒141-0022 東京都品川区東五反田1-25-13
TEL 03-5789-3573
FAX 03-5783-3574
E-mail:office@ykamino.org
くまき美奈子(民)
〒174-0071 板橋区常盤台2-1-15グリーンハウス101
電話 (5916)3110
FAX 03-5916-3221
E-mail:kumaki-minako@jupiter.ocn.ne.jp
くりした善行(民)
〒101-0051
東京都千代田区神田神保町3-25-11 九段中央ビル 2F
TEL・FAX 03-6272-6035
Email kurizen_mail@yahoo.co.jp
小山くにひこ(民)
〒183-0023 府中市宮町1-22-6のぞみビル8階
事務所042(335)2810
E-mail:kunihiko@koyama.be
斉藤あつし(民)
〒187-0032 東京都小平市小川町2-1344-2 阿部ビル101
電話:042-341-0915
ファックス:042-341-6921
E-mail:saitoujimusho@jcom.home.ne.jp
酒井 大史(民)
〒190-0012 東京都立川市曙町2?34?6小杉ビル803
TEL 042-528-6522
FAX 042-528-6525
E-Mail info@daishicomcom.com
笹本ひさし(民)
〒133-0051 江戸川区北小岩6-16-1-2F
TEL/FAX 03-5668-2636
E-mail sasayan2@cameo.plala.or.jp
佐藤 広典(民)
〒189-0014 東京都東村山市本町2-12-8-205
TEL:042-395-0039
FAX:042-395-0067
Mail:sato@satohironori.com
佐藤 由美(民)
〒124-0025 葛飾区西新小岩1-6-3 3階
電話 (5671)2477
E-mail:info@satoyumi.jp
しのづか元(民)
〒206-0023 東京都 多摩市 馬引沢 1-16-11-105
TEL.042-372-5455
FAX.042-400-5056
鈴木 勝博(民)
〒123-0873 東京都足立区扇3-18-10 2F
TEL:03-5838-2810
FAX: 03-5838-2817
E-Mail : katsu@suzukikatsuhiro.net
関口 太一(民)
〒158-0082 東京都世田谷区等々力6-6-1-303
TEL/FAX:03-5706-1664
e-mail:taichisekiguchi@hotmail.com
たきぐち学(民)
〒116-0014東京都荒川区東日暮里4-20-7 事務所
TEL03(6382)8866
FAX03-6382-8867
E-mail: info@t-gaku.com
滝沢 景一(民)
〒192-0904 東京都八王子市子安町4-26-6 小池ビル305
電話 042(624)1633
FAX:042-649-8545
E-mail: info@k-takizawa.com
FAX:042-649-8545
田中 健(民)
〒145-0065 大田区東雪谷2-24-9コーポベルツリー203号
TEL:03(3720)7584
E-mail:http://www.tanaka-ken.jp/question.html
田の上いくこ(民)
〒132-0033 東京都江戸川区東小松川4-45-7 1階事務所
TEL:03(5879)5265
E-mail:info@ikuko-tanoue.com
中谷 祐二(民)
〒177-0042 練馬区下石神井3-10-23
電話 (6915)6525
FAX:03-6915-6535
E-mail:nakatani@nakataniyuji.com
中村 明彦(民)
〒110-0008 台東区池之端4-26-31
TEL:3821-5460
FAX:3821-5278
E-mail:tokyo-nakamura@jcom.home.ne.jp
中村ひろし(民)
〒181-0013 三鷹市下連雀3-22―5YKソナンビル301
TEL:0422-70-2065
FAX:0422-70-2056
メール:hnakamura1971@yahoo.co.jp
西岡真一郎(民)
〒184-0004 小金井市本町1-6-2アリスビル1F
電 話 042-386-5771
FAX 042-386-5773
E-mail: DZG01370@nifty.ne.jp
西沢けいた(民)
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FAX 03-6454-1716
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野上ゆきえ(民)
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花輪ともふみ(民)
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電話 (3422)1729
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E-mail:info@setagaya-hanawa.com
馬場 裕子(民)
〒140-0014 品川区大井1‐53‐5 高山ハイツ1F
TEL.03-5746-8834
FAX.03-5746-8832
Eメール: baba@cts.ne.jp
原田 大(民)
東京都北区王子本町1-22-3 王子工業会館3階
TEL : 03-5924-1350
FAX : 03-5924-1355
e-mail : direct@haradadai.net
増子 博樹(民)
〒113-0033 東京都文京区本郷1-34-4 桑山ビル 2階
電話 (3818)3330
FAX:03-3818-3230
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松下 玲子(民)
180-0006 東京都 武蔵野市中町1-3-2 ハウスプランニングビル 402
電話:0422-50-0696
FAX:0422-50-0697
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柳ヶ瀬裕文(民)
東京都大田区千鳥3-11-19 第2桜ビル3F
TEL&FAX 03-6459-8706
E-mail:info@yanagase.org
島田 幸成(民)
〒205-0011 羽村市五ノ神1-8-6エーケービルはむら2階
事務所042(578)9005
FAX:042-578-9006
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山口 拓(民)
〒154-0004 世田谷区太子堂 3-18-3 パールフォレスト1F
TEL:03-3487-5522
FAX:03-3487-5005
E-mail:yamaguchi@taku-chan.com
山下 太郎(民)
東久留米市新川町1-6-14-101
TEL&FAX:042-470-4430
E-mail:taro_yamashita@ab.auone-net.jp
山下ようこ(民)
〒198‐0036 青梅市河辺町5-29-26
事務所0428(25)8383
FAX:0428-25-8388
E-mail:staff@yamashita-yoko.com
吉田康一郎(民)
〒165-0026
東京都中野区新井1-1-16アーバンプラザ202
TEL 03-5345-5443
FAX 03-5345-5444
Eメール voice@k-yoshida.jp
和田 宗春(民)
〒115-0043 東京都北区神谷1-28-8
TEL.03-3911-3367
FAX.03-3911-3213
E-mail:wadamune@kitanet.ne.jp
どっかから拾ってきたものなんだけど、元サイトさんを見失ったので投下。
さて、http://ascii.jp/elem/000/000/569/569127/ を受けて思うことと、意見の素案。
12月に都条例が提出されることが強く予想される状態において、反対意見を送ることは重要。せっかく問題発言だらけの記事がでたのだから、しっかり意見していきましょう。
個人のレベルで「異常な」考えを持つことそれを発言することは問題ない。今回の発言から議員さんに伝えるべき問題点を抽出するなら
・協議会に非常に偏った思想の持ち主が採用されている(つまり、この発言をしたのが、協議会メンバーだというのが問題)
・東京都は協議会メンバーにすら条例や現状を正しく説明していないことが明らかになった
・協議会メンバーが、6月反対された理由を把握していない
のあたりだと思います。他の論点があったら教えていただきたい……
一応作った手紙文(素案:民主ネット共産を予定)を公開。
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こんにちは。私は○○在住の○○といいます。都外からの意見で失礼します。
青少年健全育成条例に反対していたので、先生には以前も手紙をさせていただいたことがあります。6月議会では否決としてくださり大変感謝しています。その節は大変お世話になりました。
再度条例案が提出されるという発言を知事がしていましたが、今度は関係者にはきちんと説明がなされた上で、論理的に議論がなされればと期待していました。
しかし、先日東京都青少年健全育成協議会のメンバーである新谷珠恵さんがASCIIjpの取材に応じている記事が掲載され、内容に大変おどろかされました。発言が非常に偏った意見ばかりであるのもそうですが、何よりも問題だと感じたのは「大人同士の性行為を描く漫画は規制されているが、子供同士は対象外」と発言していることです。
これは都条例の実際と大きく異なります。東京都は協議会のメンバーにすら、現在の条例を正しく説明していないのでしょうか。都条例作成に大きく関与した人ですらこの状態では、都が現状をきちんと説明していないことは明らかです。
また、新谷さんは6月時点での反対意見についても正しく認識していません。この点でも東京都は協議会に対して説明する責任を果たしていないといえます。
議員さんの立場からは、正しい情報を十分に説明するように、そしてその情報を公にするようにと求めていただきたいです。きちんとしたオープンな議論がなされるまでは、規制に反対している人は納得しませんし、条例としての質も下がってしまいます。
どうぞよろしくお願いします。
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