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児童虐待は憎むべき犯罪であり、その映像を写しとったものである児童ポルノは、被害者児童の人権を侵害する許しがたきものです。児童ポルノ禁止法は現在、児童ポルノに対して一定の効果をあげており、今後も児童ポルノ問題には政府・国民ともに取り組んでいくべきものだと感じております。
しかし、残念ながら、現在の児童ポルノ法にはいくつかの問題点が残されており、改善すべき点がいくつかあります。
まず何よりも初めに、「児童ポルノ」という用語が問題です。児童ポルノとは、虐待行為が行われその結果製造されたものであるという点が問題となるものです。しかし「児童ポルノ」という用語が用いられているために、「エロティックなもの」が規制対象かのような印象を与えかねません。例えば子供に暴力をふるっているような描写は許されるのでしょうか? そのようなことはないと思います。「児童ポルノ」という用語は「児童虐待製造物」と改めるべきです。
また、児童ポルノ法における児童ポルノの定義も問題です。以前より児童ポルノ法における定義が不明確であり、受け手の主観によって児童ポルノかどうかが決まるという非常に不適切なものです。児童ポルノ法で規制されるものかの本質にあるのは、あくまでその描写物の作成過程で「虐待」が行われているのかどうか。というものです。それ以上のものに踏み込んではいけないし、「虐待結果の製造物」を取り締まれないような法律であってはなりません。まず3号規定を排除し、その他の部分についても見直しをお願いしたいです。
児童ポルノ法の改正の議論になると「ブロッキング」や「単純所持の犯罪化」の方法論が持ち上げられます。これらが児童ポルノ対策として十分な効果があるのであれば一定の支持もできるのですが、残念ながらこれらには十分な効果があるとは思えません。これらの方法論はあくまで製造された物が流通するところで抑えようとするもので、根本にある虐待行為にアプローチするものではないからです。「ブロッキング」という強行な方法に走らなくても、児童ポルノサイトから児童ポルノを消させることはできます。また単純所持の犯罪化は冤罪の問題が解決できません。児童ポルノはその性質上麻薬や拳銃に比べて「足をつけずに」手に入れることができるようなものであるために、「意図して所持していたのか」というのがわからない。また、現在の法では定義が曖昧なままだという問題もあります。現状のままでは到底これらの方法は許容できないと思います。もし行うのであれば、きちんと「警察権力の制限」を明示してください。しかし、警察の方々にはブロッキングや単純所持規制のような「すぐに結果が目に見える」方法ではなく、「根本的な虐待行為」に対する対策に力を注いでもらいたいと思います。
児童虐待の加害者は大部分が保護者です。国が行うべき児童虐待対策として、是非親へのフォローを行なって頂きたいです。育児疲れやその他ストレスから暴力をふるってしまう親や、再婚相手とのトラブルなど、そういった悩みをもつ親に対するサポートなどを行い、根本的な虐待対策をお願いしたいと思います。