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(資料)青少年健全育成基本法案に関連して議事録引用

2012.04.19.11:56

青少年健全育成基本法案(159回時点案 http://www.shugiin.go.jp/itdb_gian.nsf/html/gian/honbun/houan/g15902012.htm )がちょっと話題に登ってますね。
cf( http://togetter.com/li/288827 )
児ポ法の自公案、民主案の問題のほうが重要性は高いと現在認識していますが、一応資料として議事録紹介。
あくまで資料としてなので、自分の考えは載せてません。児ポもそうですけど、意見するなら、がんがん押せ押せの人に意見を送るより中立慎重の人に意見する方が有効だと思います。
では、 http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/seigan/180/futaku/fu18000630434.htm ここで紹介議員になっている上野通子(自民 栃木県選挙区 http://ueno-michiko.jp/)の国会答弁を引用。1年半前ですね。


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第176回 参議院 法務委員会 平成22年10月28日

○上野通子君
さて、皆様御存じのように、あしたの社会を担う青少年の健全な育成はすべての国民の願いです。しかしながら、青少年を取り巻く環境の悪化は更に続き、児童虐待を始めとして、低年齢化する凶悪犯罪の被害者や加害者となる青少年の急増に現状として歯止めが掛からないということが起きています。
 これらの問題に対して、国は従来、それぞれの分野における諸法規により対処してきましたが、いずれの法規も限られた分野における対症療法的な内容にとどまっております。また、各地域の条例では、私も栃木県で改正に向けていろいろとかかわってまいりましたが、子供たちがその条例の対象から漏れてしまったり、また法のはざまとなって子供たちを守ることができなかったりということがたくさん起きています。そして、私も県議会時代に青少年に対する対応について限界を感じてきましたが、ここで国としての法整備の必要性を大変実感しております。
 そこで、まず、青少年の健全育成に重要な役割を担っていらっしゃる両大臣に、このことをどうお考えになるか、お聞かせいただきたいと思います。岡崎大臣からお願いします。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
済みません、法整備に関してでしょうか、国家公安委員会委員長として。


○上野通子君 
両方の立場でお願いします。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
どうもありがとうございます。
 最近の少年非行情勢につきましては、刑法犯で検挙された少年の検挙人数というのは確かに減少傾向にございます。
(※ https://twitter.com/#!/hukinnsinn/status/191977701945524224 あたりを参照)しかし、少年による重大な凶悪事件が発生しておりまして、予断を許さない状況になっていると認識しております。(※http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h23honpenpdf/pdf/b1_sho3_4.pdf ここには凶悪犯はなんぼっていうデータもあります。平成23年版 子ども・若者白書 http://www8.cao.go.jp/youth/whitepaper/h23honpenpdf/index_pdf.html より)
 警察におきましては、少年の非行防止を図るために、学校等の関係者の皆さんやあるいはボランティアの皆さんたちの力をいただき、連携をしながら街頭の補導活動をしましたり、少年相談、これは家族の方も相談をすることができたり、あるいは問題を抱えた少年の立ち直りということでは様々なことを行っております。まず、家庭を訪問していって少年の話を聞いたり、料理教室を開いたり、生産活動にかかわってもらったり、少年を元気付けるような、そういうこともしておりますし、非行防止の教室、これは学校の方に警察の人が出向いていってこうした教室を開きましたり、問題を抱えた少年の立ち直りの支援をいろいろと行ってきたと。もちろん、有害環境の浄化ということでいえば、有害図書、これを自主的に撤去していくようなそういう活動をしたり、いろいろ取組は推進しているところでございます。
 次代を担う少年の非行防止、少年を社会の中で大事に育てていくことができるように、取組を一層強力に進めていくように指導してまいりたいと思っております。
 また、法整備ということに関しましては、今いろいろな法律がございますが、今ちょっと触れてもいただきました、地方で相当頑張っている面もございますね。青少年の犯罪被害防止、非行防止に関して、青少年保護の観点から、長野県を除く四十六都道府県あるいは長野市等でいわゆる青少年保護育成条例が整備されている。(※よく、長野は青少年条例なし、と言われますが、市町村レベルではそういう施策があります)国におきましても、総合的な子ども・若者育成支援施策を推進することを目的といたします子ども・若者育成支援推進法、これを制定して、今年の四月施行されたばかりでございます。この法律に基づいて、七月には子ども・若者ビジョンを策定いたしました。これに沿って、犯罪等の被害防止や保護のための取組、被害に遭いにくい町づくり、それから非行防止相談活動等の取組を推進していくことにいたしておりますし、インターネットにおきましても、青少年の有害情報に多く流通している状況にかんがみまして、青少年の権利の擁護を目的として、いわゆる青少年インターネット環境の整備法、これも整備をされているところでございます。
 引き続き、関係省庁や地方公共団体と連携をしながら、青少年の犯罪被害の防止、非行防止のための取組に全力を尽くしてまいりたいと思います。


○上野通子君 
済みません、ちょっと時間がないので、大臣の答弁、後でということでよろしいですか。
 今、岡崎大臣の方から答弁いただきましたが、最後におっしゃった子ども・若者育成支援推進法というのは、内容ここにあって見せていただいたんですが、これはいわゆるニートや引きこもりの若者自立支援を推進するための法律であって、私が質問したいのは、有害情報又は子供にとっての犯罪、それを規制するために必要なことの見解をいただきたかったということなので、完全に青少年の育成から健全の健全を取ってしまった、今の話だと私はうかがえてなりませんでした。
 それで、具体的に言いますと、本当に青少年の健全育成をするための法案というのは、今まで廃案になったり、また案として出てもその改正ができなかったりと、大変そこのところがうまくいかない現状を私はいろいろと調べさせていただいて、特に皆さんにお分かりやすいのでは、児童買春・ポルノ禁止法ですが、これがなぜか今のこの状態であっても、製造と販売、提供目的の所持は処罰の対象であるにもかかわらず趣味としての単純所持は認めていると。これは大変日本人としても私は恥ずかしいことであり、また私は母親としても信じられないことであります。
 なぜなら、被害者となった子供たちは、写真がネットを通じて今この時点でも世界に拡散しているという状況なんです。まして、世界からはこれは日本はおかしい、早く単独所持を禁止するようにという、そういう要請も沸き起こっているんです。世界主要八か国の中でも日本とロシアだけなんです、これを通しているのは。こんなことを続けては、今や日本の常識は世界の非常識になってしまいますが、このことについて、じゃ具体的なんですが、コメントいただけますでしょうか。岡崎大臣、お願いします。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
今の児童ポルノに関することでいいますと、子供、若者の被害防止、保護、この中におきましても、児童買春、児童ポルノに係る犯罪等の被害者となることを防ぐということで、これ社会全体に対して広報、啓発そして厳正な捜査及び適切な処理を行っていくということで、この児童ポルノ排除対策につきましてこうした事件の検挙をしっかり行う、そして、被害者児童の増加、国際社会からの要請等にかんがみまして、関係省庁が連携して児童ポルノ排除に向けた国民運動の推進も含めてしっかりと行っていきたいというふうに思っております。


○上野通子君 
今の状況では次々と犯罪とかが起きるので、これ地方はかなり混乱しております。ですから、国としてきちんとした法制化をしていただかないと、例えば年齢によってもまちまちな状況なんです、そのそれぞれの法令によって。例えば、少年法の少年は二十歳と言っていますし、児童福祉法における児童は十八歳、青少年育成施策大綱ではゼロ歳から三十歳未満と、なぜか青少年に対する定義がまちまちばらばらな状態でもあるんです。こういうことに一貫性がないことで、地方では大変条例が作りにくいという実態、現状が起きているんです。
 そしてさらには、国として何もやらなかったのではなくて、今までにも様々な法案を作るということを先ほどお話ししましたが、二〇〇四年には自民と公明の両党が参院の方に青少年健全育成基本法案を提出しております。そうしましたところ、付託委員会も決まらないままに審議未了で廃案となってしまったと、大変残念な状況であったようにもお聞きしております。
 そして、この審議になかなか入れなかった理由としては、表現の自由に最大の配慮をするという、ここのところに皆さん引っかかっていらっしゃった、これがネックだったということなんですが、まずこのことで一つお聞きしたいのは、この法案に岡崎大臣は反対されたとお聞きしていますが、本当でしょうか。まだ成立する前ですね、成立していませんが、法案に、まず成立させようとするときに賛成ではなかったとお聞きしております。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
これは、児童買春、児童ポルノに係る行為の処罰あるいは児童の保護に関する法律、これを改正して児童ポルノの単純所持を規制するか否かについては国会において議論されるものと認識をしておりまして、その改正につきましては法務省と連携しながら適切に対応することが大事だと私自身も思っております。


○上野通子君 
今ちょっと大臣の答弁が違うことだったように感じられるんですが。
 もう一度質問させていただきます。
 二〇〇四年に自民党と公明党の両党が参議院の方に青少年健全育成基本法案を提出しました。これは事実だと思います。ところが、付託委員会が決まらないまま審議未了で廃案となってしまいました。これもその当時の、御存じの議員もいらっしゃると思いますが、審議に入れなかった理由は、両党ができるだけ多くの皆さんの意見を聞いて表現の自由に最大の配慮をすること、これを願ったそうです。そのときにいろいろ、そのとき民主党さん、野党であった民主党さんにも賛同が得られなかった、残念だったということですが、そのとき反対のお考えを示された中に岡崎大臣がいらしたそうなんですが、なぜその時点で法案に反対されてしまった、法案の成立に反対の意向があったかというかを、(発言する者あり)そうですね、反対を示したかどうかをお聞かせいただきたいと思います。よろしくお願いします。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
私、今の御提案については大変大事な点だというふうに思っておりまして、当時、またそれが定まっていない状況でいろんな意見があったかというふうに思っておりまして、私はそういう意見を聞いていく立場にございました。


○上野通子君 
多分、大臣は表現の自由ということに引っかかられたんじゃないかと私は察しているんですが、この表現の自由ということ、いろいろと出版の自由とか言論の自由とかありますが、これは私なりに憲法十二条の方を参考にさせていただくと、国民はこれらのことを濫用してはならない、また常に公共の福祉のために利用する責任を負うということも書いてございますから、明らかに子供に悪影響を及ぼしている有害な情報であっても、子供たちが自然に情報が入ってきてしまったり、また、本来、子供を守る側の大人が子供を商売に明らかに巻き込んでいるという状況が分かるような現状、これを直していくための法整備というのは絶対に私は必要だと思っております。
 そこで、また改めてお伺いしますが、この悪の犯罪とか子供にかかわる様々なことを是非とも防ぐためにも、青少年健全育成基本法の成立を求めますが、それについてどのようにお考えでしょうか。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
国会の方でそれは議論されているのでしょうか。


○上野通子君 
これを改めて個人的に大臣がお考えいただけるということであれば、また自民党で前回作りました二〇〇四年のこの法案をまた参議院の方へも提出するということが可能だと思われます。
 ですから、この自民党の以前出した法案、再提出ということも含めて、これは法制化することが必要であるかどうかという個人的なお考えをお聞きしたいと思います。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
是非自民党の方でも御議論をいただきたいと思いますし、国会の方でも御議論いただきたいと思いますが、国の方におきましては、先ほど申し上げました総合的な子ども・若者育成支援の施策を推進することを目的といたしました子ども・若者育成支援推進法、この中でもそのことについてきちんと言っておりまして、先ほど申し上げました、今年の四月に施行されたばかりでございまして、七月には子ども・若者ビジョンも策定をいたしました。犯罪の被害防止、保護のための取組、被害に遭いにくい町づくり、非行防止、相談活動、この取組を推進していくということがこの中にも盛り込まれております。


○上野通子君 
何回もお話しさせていただいてちょっとかみ合っていないところは、今のできている法では、なかなか地域は条例を定めるのも難しいし、それで子供を救う、犯罪から救うということも大変難しい状況になってきているので、更に一歩進めて、青少年健全育成基本法案というのを、国の方で法というのを作っていただかないと、各地域はもう混乱状態が収まらないということをお話しさせていただいているんですね。
 それについて、今あるので十分だというような感じに私は受け取れているんですが、私はそうではないと思います。
 もう一度、再度お答えお願いします。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
十分だと私も思っているわけではございませんが、ビジョンをしっかりとつくりましたし、また法案も施行されたばかりでございますので、その中で一生懸命取り組んでまいりたいと思っております。


○上野通子君 
それでは、済みません、法務大臣、どう思われるか、一言、短めのコメントをお願いします。


○国務大臣(柳田稔君) 
事前になかったもので、今一生懸命六年前のことを思い出そうとして、ああ、そういえばそういうところがあったのかなというふうな感じはしているんですけれども、上野委員が一生懸命やられているというふうなのは話を聞かせてもらいました。
 どこが所管省庁なのかいろいろと考えなければならない面もありますけれども、私はこれは国会も政府も一緒になって進めるべきものじゃなかろうかと、そう思っていますので、上野委員がこの件を進めたいと、どうしてもやるんだということになれば、我々も協力をいとうつもりはありません。


○上野通子君 
法務大臣、ありがとうございます。
 とても前向きな、まさかそのような御答弁をいただけると思っていませんでした。ありがとうございます。
 この基本法は結局廃案になってしまいましたが、青少年のインターネット環境整備法というのが二〇〇八年に成立したのは皆さん御存じだと思います。しかし、これは社会にあふれる情報上の、情報ネットだけの問題にとどまっておりまして、まだまだテレビや雑誌の有害情報等は政府は野放しにしたままでございます。
 やっぱりこういうことを考えても、私は積極的に国がこの法案の成立に向けて動いていただくことが一番だと思っておりますが、再度、最後にもう一度、岡崎大臣の方にお尋ねしたいと思います。これは本当に地域が困っていることでもありますので、是非とも党派を超えて、みんなで青少年を守って、未来の日本をつくるためにも、青少年健全育成基本法の成立に向けて御協力いただくことは可能でしょうか。


○国務大臣(岡崎トミ子君) 
まず、とにかく法案をまとめるための努力をしていただきまして、これは大切だということになりますから、多分、柳田法務大臣が所管の法案ということになりますか、そういうことで積極的な御発言がございましたこと、しっかり受け止めてまいります。


○上野通子君 先ほど、ポルノ禁止法のときに、世界の非常識、日本の常識と言われているところもあり、困るというお話をしましたが、是非ともそういうことのないように、地方の常識が国会の非常識、政府の非常識と言われないように、きちんと地域の意見も聞かれて、そして成立させていただきたいと思います。
 私は、ここでお二人から、成立に向けて頑張るというお言葉をいただくとは思っていませんでしたので、正しい判断ができる大臣に替えてくださいという発言を最後にさせていただこうと思いましたが、今日はお二人が約束してくれたものと私は取らせていただきまして、これに向けてみんなで取り組ませていただきたいと思います。

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どうして、児ポ法議論と青少年健全育成議論は同じ場所で同時に行われるんでしょうかね。

国民の声に意見出したので公開

2011.10.11.01:51

国民の声(http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/2011youkou.html)に意見を送ったので公開します。みなさんの参考になれば幸いです。
児ポ、青少年(図書規制)、パブコメ、男女
についてです。余裕があれば携帯フィルタについても後日……

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児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律の改正要求

現在の児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(以下児童ポルノ法)ではその定義や運用に問題がある。以下の点を改正する。
1.定義の変更
児童ポルノの定義を性的刺激といった要件をなくし、被害児童に対してどのような行為がなされたのかを中心にまとめる。
2.保護法益の明記
本法の目的は被害児童の救済という個人保護法益であり、社会保護法益でないことを明記する。
3.画像等の除外
この法律のいかなる文言も架空創作物上の規制を目的するものではない旨を明記する。
4.各都道府県における児童ポルノ法に類する条例の無効化
児童ポルノに関する条例や青少年保護条例内にある児童ポルノに関する部位を無効とし、本法によって総括する。

1.
現在の条例では定義が性的刺激の有無といった要件を含み、一般人は性的刺激を受けないようなものを無理やり性的刺激があるものとして摘発している。一方で児童ポルノ法の本来の目的に沿って考えれば、見るものが性的刺激を受けるかどうかではなく、製造過程で児童に対する虐待行為があるかどうかが、取締の有無の判断に使われるべきである。
2.
児童ポルノ法(及び関連する条例等)は法益関係が混乱している法律である。児童保護が目的であるにもかかわらず社会風俗の観点が法益に取り込まれるような混乱が生じている。児童ポルノに関連する法案によって、本来被害者であるはずの児童が逮捕されるような自体も発生している。法益を明記し、混乱をさけるべきである。
3.
児童ポルノ法が特定児童に行われる虐待行為の防止を目的にしていることから考えれば、創作物に対する規制を意味しないことは当然であるが、一部の方から創作物に関しても規制を検討するべきという意見がなされている。創作物に対する研究や規制は児童ポルノ法の目的に沿うものではなく、不要な議論を避けるために法文に対象外であることを明記すべきである。
4.
各地の児童ポルノ関係の法律、特に刑罰を伴うものについては、地方によって差をもつべきものではない。また、都道府県では現在の児童ポルノ法の定義を用いたものもあり、現行法の定義の変更による混乱が生じる可能性がある。このようなものを排除するためにも、現在の児童ポルノ法に類する条例や、児童ポルノ法の内容を引用している条例などを一旦無効として国の法律で総括を行うべきである。
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青少年保護条例による図書指定制度の見直し

各地の青少年保護条例に類する条例による図書指定制度に関して以下の点を改正する
1.有害図書という名称の変更
2.被指定図書の保護
3.年齢基準の見直し


1.図書指定制度は、あくまでも青少年に見せない図書を選定しているのみである。一般論として、一部の人に不適切なものを有害という呼び方はしない。成年図書などの一般に広まった名称を利用するか、青少年非推奨図書のようなシステムに即した名称にするべきである。
2.図書指定制度は書店及び出版の協力によってなりたっているシステムである。しかしながら、現在のシステムでは出版社や書店に売上高の減少や人件費の増加による負担を一方的に強いる仕組みとなっている。青少年条例による図書指定制度が書店に不利益をもたらすものであることは、各地の指定機関でもしてきされており、行政によって不利益を負担する必要がある。具体的には、指定を受けた出版社への保護、取り扱い書店への保護を行うべきである。
3.現在、各地で採用されている指定制度では18歳未満の者を一括して青少年として取り扱っている場合がほとんどである。しかし、18歳未満の者の中には小学生未満から高校生まで含まれ、一括した取り扱いは青少年の成長に即した規制とは言えず、不適切である。12歳未満は禁止、18歳未満は非推奨などとして、年齢に応じた対応をするべきである。
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パブリックコメント制度等の改善

パブリックコメントをはじめとした、行政機関への国民からの意見を、可能な限り公開する。

現在パブリックコメントが様々な場所で実施されている。しかしながら、その公開は著しく制限されており、意見が公表されている場合でも一部公開、要約公開という場合が多い。集まった意見はそれに対する行政の対応を示すためにも原則公開とすべきである。個人情報などについてのみその部分を伏せれば公開可能なはずである。特に電子メールなどの意見であれば事務的な負担も小さい。実際に全ての意見を適切な担当者が読み、対応をしているはずで、その際に個人情報についてのみ判断して、意見部分については全面公開するべきである。
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男女共同参画局の見直し

男女共同参画局の方向性の大幅な見直しを行う。
1.女性に偏ることなく男女の権利をともに尊重した制度とする
2.制度内容において職業環境の改善を重視する。
3.男女参画とは本来無関係である青少年施策や児童ポルノ施策を除く。

1.男女共同参画計画では、その性質上、女性の権利に関する言及が増えるが、DV問題などでは男性被害も多く存在し、一方的に女性の被害のみ取り上げるべきものではない。すべて女性のためのみに動かす制度であるかのような制度にならないように十分な注意を払うべきである。
2.男女共同参画計画は範囲が過剰に広がり、行政権の及ぶ範囲を逸脱している。特に女性個人の価値観として家庭に入ることを望む意見を否定するような内容なども散見される。制度的に男女が自由に生き方を選択できるように制度をつくるべきで、その先まで強要するようなことはあるべきではない。とりわけ問題が大きいのは職業環境における男女の差だと思われるのでその点で女性も男性と同様に選択可能な素地を作ることに集中するべきである。
3.男女共同参画計画は男女が尊重しあう社会をもとめるという目的のものであるが、本来の目的とは離れた青少年に関する施策や児童ポルノに関する施策に関する言及がある。青少年のための環境整備や児童に対する虐待への対応は、男女の平等という観点で取り組むべきものではなく、男女共同参画局でとりあつかうべきものではない。
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民主党:真の人権擁護のあり方を考える会発足を受けて

2011.10.06.03:26

民主党に人権救済機関法案反対議連 月内発足へ
http://sankei.jp.msn.com/politics/news/111004/stt11100422510011-n1.htm
を受けて、民主党にメール送って見ました。別にだからなにってわけじゃないですけど。

民主党意見は此方
https://form.dpj.or.jp/contact/

昨日の産経新聞の記事で、民主党内に「真の人権擁護のあり方を考える会」が発足することを知りました。
私はかねてより、表現の自由や言論の自由が損なわれることに大変な危惧を覚えていたため、このような会で議論していただくことは大変心強いです。
人権侵害に対する救済は重要な課題ですが、むやみに“人権”の幅を広げることや表現・言論を引き換えに失わせるようなことにならないようにしていただきたいです。
会を発足した鷲尾議員、長尾議員を中心に、言論弾圧などの問題が起こらないように議論を進めていただけたらと思います。
今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

短いですけどこれだけです。
ひさびさに公開してみました。

毎日の都条例記事に文句つけてみた。

2011.07.02.07:40

毎日新聞の都条例記事(http://mainichi.jp/enta/art/news/20110701ddm012010045000c.html)がこの期に及んでそのレベルかよ?って感じだったので、ちょっと文句付けてみました。せっかくなので公開。ざっくり書いたので、もっと指摘するとこがあんだろ見たいな人もいるかも。まぁそういう人はご自分で。

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7月1日の“都青少年健全育成条例改正:きょうから販売規制”に関する要望

上記の記事を拝見いたしました。本条例に関しては、条例が議会提出されたときから注目しております。
なにかと騒がれた条例ですので、施行に際し記事にしていただけるのはありがたいことです。
ただ、記事の内容には若干の誤り、不足点があります。
1.過激な性的描写がある漫画やアニメとありますが、性描写の過激さが基準となるわけではありません。東京都の発表でも、性的な刺激が著しいとは言えない作品を新たに指定対象とする、としています。また、著しく賛美するという規定の中に描写の程度を示す意図はなく、都の担当者も「性描写が1,2ページでも青少年にやりたいと思わせる効果があるなら慎重に考える」という旨の発言しています。
2.本条例では刑罰法規に触れるものの他に、現実では法的処罰の対象ではない“近親者間の性行為”も対象となっています。この範囲には愛しあう兄妹の性描写も対象であり、過度に広範であると指摘されていました。この点を除外することは条文の本質として誤りです。
3.本条例を販売規制として記事にされていますが、本条例は販売規制にとどまるものではありません。保護者を含めた全都民が指定された図書を青少年に見せない努力義務をおっています。例えば、青少年である高校生がいて、保護者が良いと判断しても、指定された図書については見せないように努力しなければなりません。

少なくとも以上の点について記事は不正確です。
可能であれば条例について正しい内容を改めて記事にしていただきたく思います。
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これに対する対応の返信があったのだけど、返信メールのタイトルが“都青少年健全育成条例改正”になってて、ロボット返信じゃなかったのが印象的だった。

児童ポルノ法改正案に伴うメール

2011.06.22.13:32

児ポ法改正がうんぬんって状態なので議員さんにメールしました。以下に内容をおきます。参考にする方はしてください。

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〇〇様

突然のメールで失礼いたします。
○○と申します。

ここ数日で、児童ポルノ法改正についての議論が、盛んに行われていると伺い、是非意見をきいて頂きたくメールさせていただきました。

民主党で議論なさる時には、是非次の点を話しあっていただきたいです。

1.児童ポルノの定義の見直し
以前の民主党案にあったように、3号規定は不明確かつ問題がある定義です。現在の法律では、17歳のセミヌードはダメで、強制わいせつの被害にあった幼児の顔面に精液をかけた写真はOKということになりかねません。法文の未熟さを裁判所が無理やり解釈して乗り切っている状態です。これでは、法治主義の原則に反しますし、国会でしっかりと定義をつくり直して頂きたい。
定義としては、児童ポルノが“性虐待の結果を映像として保存したもの”であることを明確化して頂きたいと思います。

2.“児童ポルノ”という名称の変更
上述の件とも関連しますが、児童ポルノの問題は“児童の性虐待の記録物”であることです。しかし、“ポルノ”という誤った単語を用いているために、性的興奮などの要件が組み込まれてしまっています。言葉に振り回されて本質を見失っている状態です。名称を変更し“児童性虐待記録映像”や“未成年性虐待証拠画像”などより明確な表現に変更していただきたいです。

3.単純所持の禁止
単純所持の禁止を行うのであれば、まずはこれまでに書いたような明確かつ適切な定義を行なってください。また、禁止規定を置く場合には、罰則規定はさけ、まずは努力義務として設置するべきです。児童ポルノ関連の政策はどれも拙速になりがちなように感じます。例えばブロッキングでは、決してオーバーブロッキングは起こらないと言われていたにもかかわらず、先日オーバーブロッキングが実際におこり、問題になりました。ましてや、法律による規制を検討している本例では、失敗は絶対にさけなければなりません。ハイリスクな罰則規定は絶対に避けるべきです。


2009年もそうでしたが、自公の議論は、とにかく規制強化というばかりで、細かな問題がなかなか俎上に乗っていない印象です。是非民主党で舵をとって、問題の無い法律になるようにしていただきたいです。
ご検討くださいますよう、よろしくお願い申し上げます。

住所○○
氏名○○
プロフィール

tak_ppp

Author:tak_ppp
くるくるまわれへようこそ。主として表現規制に反対するような内容を載せています。
「やや反対だけど、なにしていいかわからない」「パブコメ送りたいけど文章がつくれない」みたいな方は是非ご気軽に連絡ください。
リンクフリー、twitterなどに張るのもご自由に。

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