内閣府で行っている「おかしなルールの見直し」にいくつか意見を送ったので晒します。
送ったのは3つです。少しでも賛同してくださる方は、是非意見を送ってみてください。
http://www.cao.go.jp/sasshin/kokumin_koe/kisei-seido-houhou.html簡単な文章で大丈夫だと思います。
まず何よりも送るべしw
あと、後ろ二つについては、国民の声のアイディアボックスにも載せてるので、賛同者は是非。
勿論反対するかたのコメントも歓迎します。
(ただ「反対」だけ述べられても困りますが……)
アイディアボックスは登録も簡単だし、是非皆さん登録してみて下さい。
表現規制に限らずいろいろなことで意見するチャンスです。
では一つめ、児童ポルノ法についてのものから。
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○提案事項名(タイトル)
児童ポルノ法の見直し
○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し
○提案の具体的内容
1、児童ポルノの定義の見直し
・三号規定(衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの)の廃止
・虐待映像を禁止するという主旨をより明確にする
2、ブロッキングの廃止
3、単純所持規制をしない
(現在はされていないが、今後もしてはならない)
4、創作物規制をしない
(現在はされていないが、今後もしてはならない)
○提案理由
1、児童ポルノの定義の見直し
現在の定義は曖昧で虐待を防ぐという主旨から逸脱している。正当な写真集が児童ポルノとされる可能性のある条文など許されない。特に、三号ポルノ規定については即刻訂正しなければならない。
児童ポルノ法はあくまで、搾取・虐待を問題視しているのにも関わらず、ただ児童の裸が写っているだけのものまで規制しようとするのは本来の主旨に反している。
また、現在の議論に置いて、児童の裸が写っているだけで虐待でないものまで規制しようと論じるものが現れていることを考えて、あくまで児童虐待を防ぐ目的だということをより明確にした条文にすべきである。
2、ブロッキングの廃止
ブロッキングは効果の有無が明らかではなく(諸外国を見れば無い可能性のほうが高い)、一方で通信の自由についての侵害が大きくオーバーブロッキングが確実に起こる。「効果はあるかわからない。害はある。でももしかしたら効果があるかもしれないからやってみる」などという論理は通らない。
3、単純所持規制をしない
(現在はされていないが、今後もしてはならない)
単純所持規制は冤罪の可能性が高い。これは、有償での複数回の取得としても本質的に解決されない問題である。そもそも、児童ポルノは一度外に出ると回復が難しいとされているのだから、最初に世に出るのを防ぐことにまず第一の力をそそぐべき。
4、創作物規制をしない
(現在はされていないが、今後もしてはならない)
創作物規制は、表現の自由に対する著しい侵害であり決して許されない。
○根拠法令等
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、憲法(21条)
○制度の所管省庁
内閣官房、内閣府、警察庁、総務省、法務省、経済産業省
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省庁は正直よくわかんなかったから、多めにw もっと付けるべきだったのかな??
あと、青少年保護条例について、以下を適当にまとめて送りました。
ごめん、ちゃんと残してなかったからちょっと違うかも。
基本的には、
http://koe.openlabs.go.jp/ja/idea/01096/ のうつし。
あ、これ私が提案者ね。
他の人はコピペはできるだけ避けて。
あくまで参考に。
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○提案事項名(タイトル)
青少年健全育成条例における表現物への指定制度の廃止
○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し
○提案の具体的内容
1、個別審査を経ずに行われる、いわゆる「包括指定制度」を廃止する。
2、青少年という一括したくくりを廃止する
3、「健全」の定義の明確化
4、図書の指定基準の明確化
5、被指定図書に対する保護
○提案理由
現在長野県をのぞく都道府県において、青少年の健全な育成を目的とした、青少年の「知る権利」を制限する規制がなされています。
しかし実際には過剰な規制によって青少年の知る権利がないがしろにされています。
知る権利は民主主義の根幹をなす制度であるにもかかわらず、指定を最少に留めなければならないという認識がかけています。
そのような規制を行わなくても長野県で健全な青少年の育成に成功している以上、個人的には全ての都道府県で廃止可能だと考えますが、長野県の地域の教育能力が特別に優れているという意見もあるかもしれませんので、最低限、先に示した内容を提案します。以下に個別に理由を述べます。
1、個別審査を経ずに行われる、いわゆる「包括指定制度」を廃止する。
都道府県の一部(大部分)で採用されている包括指定制度の廃止を提案します。
青少年の権利を制限するものであるにも関わらず、内容の審査を行わない制度はあまりに乱暴です。
いくつかの県では「個別審査は時間的に困難」といわれるようですが、包括指定制度をとっていない件は長野県以外にも存在しますので、他県でも可能です。
2、青少年という一括したくくりを廃止する
青少年という表現では就学前の幼児から17歳の高校生まで幅広く含みますが、見せるべきでないとする表現が同一であるとは到底考えられません。例えば、「12歳までは購入禁止、それ以降は禁止はしないが非推奨」などという制度を提案します。
3、「健全」の定義の明確化
健全の定義を明確化しなければ、図書の指定基準を決定できるはずがありません。
4、図書の指定基準の明確化
明確な基準がないと指定する側の恣意的判断に基づくことになります。指定基準は科学的根拠に基づいて必要最低限の指定になるように決定されるべきです。少なくとも「有害なおそれがある」などという曖昧な表現は改めるべきです。
5、被指定図書に対する保護
指定図書は青少年の健全な育成のために、出版や流通の業界に協力をお願いしているものです。しかし図書が指定されることは書店側の負担を増やし、結果取り扱いが減ることで出版にも影響を及ぼします。例えば書棚を分けることにかかる人件費などを補助するために、指定された図書を扱う書店にいくらかの補助を出すなどのことを提案します。
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ついでに情報公開について。
行政機関への意見に関する情報公開制度の推進(
http://koe.openlabs.go.jp/ja/idea/01098/ )を元に意見。
これも、ちゃんと残してなかったから少し違うかもだけど大体こんな感じ。
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○提案事項名(タイトル)
行政機関への意見に関する情報公開制度の推進
○提案の視点
規制・制度の撤廃や見直し
○提案の具体的内容
内閣、警察、各都道府県など、そういった機関が行う意見募集内容の公開制度の推進
行政機関(特に都道府県)へ届いた意見は基本的にすべてまとめて公開する
○提案理由
現在、行政機関では意見や提言などと言う形でさまざまな意見を募集しています。しかし、その大部分は回収した意見を公開していない、ないし、一部のみ公開という制度です
例えば東京都では「寄せられた提言、要望等の主な事例」として一部が公開されているにすぎませんが、大阪府では寄せられた意見の全件を公表しているようです。大阪府で可能なのだから、少なくとも都道府県レベルでは可能なはずです。
もちろん個人情報に関わる部分などは隠すべきですので、「公開しない情報」を明確にしたうえで、その他は全て公開すべきです。
国民の意見があるのに、ないかのように扱えてしまう状態はさけるべきだし、都合の良い意見だけ取り上げることが可能な状態はさけるべきだと考えます。
また、他者の意見を見ることで自分の中に新しい考えが生まれることもありますし、新しい議論にも発展するかもしれません。
以上の理由により、警察や都道府県などに届く意見や提言を基本的に全て公開する制度を作ることを提案します。
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