2ntブログ

スポンサーサイト

--.--.--.--:--

上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。

1999年の紀伊国屋事件について

2010.10.18.22:16

1999年の紀伊国屋事件について

表現規制問題では過剰自主規制がしばしば問題にされるので、一つ有名な例としていわゆる紀伊国屋事件についてまとめる。
紀伊国屋事件とは1999年の10月に大手書店である紀伊国屋で、コミックやアニメ関連の書籍が撤去された事件のことである。

当時の様子が書かれた記事を発見したのでしめそうと思う。


以下引用
(朝日新聞 1999年12月06日 夕刊より)----------------------
児童ポルノってどんな本? 戸惑う書店、独自基準も 禁止法施行

十七歳のアイドルの水着姿は、児童ポルノか?――。十一月
から施行された「児童買春・ポルノ禁止法」で、児童ポルノと
はどんな本を対象にするのか、書店がとまどっている。自主基
準を作った店や、国会審議では「対象外」とされていたコミッ
クを一時取り下げた店もあり、「基準がわからない」という声
が出ている。
(中略)
同法を審議した衆参両院の法務委員会では、発議者の議員が「絵は、実在する児童の姿を描写したものであると認められない限りは、児童ポルノには該当しない」と説明していた。
 全国に五十七店をもつ紀伊国屋書店(本社・東京都新宿区)は十月、法に触れると思われるものを店頭から下げるよう指示。写真集のほか、コミックやアニメ関連の本が一時、店頭から姿を消した。その後、国会の議事録を入手して検討し、コミックやアニメ分野は店頭に戻すことにした。
(中略)
○漫画は原則該当せず
 園田寿・関西大教授(刑法) 条文の規定は、性欲を刺激するかどうかという見る側の視点で判断する立場をとっているため、どこまでが児童ポルノに該当するのか線引きが明確でない問題点がある。書店が過剰反応して自主規制が起きるような事態を危ぐしていた。この法の目的が個々の児童の人権を守ることにあり、児童が十八歳未満の実在する子どもであるとされている点からして、コミック一般については、原則として入らないと考えられる。
-----------------------------------------------------------
以上引用

紀伊国屋事件で撤去されたコミックの中には「あずみ」や「ベルセルク」など人気もあり、社会的に評価されている作品も含まれる。
児童ポルノ法は児童ポルノの定義が曖昧で規制対象がはっきりしていないと当時から問題視されていた。
この問題は10年たった今でも解決していない。
現在の虐待でない普通の写真集や子どもの成長の様子を撮影した写真などまで児童ポルノと判断されかねない定義は一刻も早く改めなければならないものである。
また、紀伊国屋事件からわかることは、国会の議事録で対象外だと明記されているにもかかわらず、表現物が過剰に反応して撤去されてしまうということが、表現規制の問題では容易に起こりうるということだ。
漫画やアニメは全くの無関係であるとわかっている児童ポルノ法ですらこれなのだから、青少年健全育成条例などでは業界の過剰自主規制はさらに激しいものになるだろう。
事実、先日の東京都の青少年健全育成条例改正案の問題の際には、審議の段階から作家に対する過剰な規制要求が出版社側からあったらしい。
条例は性表現についての改正なのだが、この過剰自主規制には性表現と無関係なものも含まれたという。
児童ポルノや青少年条例でにおいて、行政はしばし「こういったものは対象外なので関係有りません」という対応をとるが、規制していないというのと影響がないというのは全く違う。条文に書かなかったからといって、どんな影響がでようとも知らぬ存ぜぬではあまりに無責任ではないのか。
12月の都議会で東京都が出すと言われてる青少年条例案ではそのあたりのことがしっかり考えられていることを期待する。

(あんまり推敲してないのでちょっと変な文章になっちゃったかなぁ。ごめん。)
プロフィール

tak_ppp

Author:tak_ppp
くるくるまわれへようこそ。主として表現規制に反対するような内容を載せています。
「やや反対だけど、なにしていいかわからない」「パブコメ送りたいけど文章がつくれない」みたいな方は是非ご気軽に連絡ください。
リンクフリー、twitterなどに張るのもご自由に。

twitter
最新記事
最新コメント
最新トラックバック
月別アーカイブ
カテゴリ
検索フォーム
RSSリンクの表示
リンク
ブロとも申請フォーム

この人とブロともになる

QRコード
QR