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民主党の都議の方に送った内容の素案を載せます。実際には、ここから削ったりしてます。一応参考にしてください。おかしいところがあったら、指摘願います。
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第七条第二号では「刑罰法規に触れる性行若しくは性交類似行為又は婚姻を禁止されている近親者間における性交若しくは性交類似行為を、不当に賛美し又は誇張するように、描写し又は表現することにより、青少年の性に関する健全な判断能力を妨げ、青少年の健全な成長を阻害するおそれがあるもの」という表現があります。しかし、これは六月時点で批判を浴びた条文と同様、曖昧さを多分に含んでいます。まず、
また、今回の条文で規制される範囲は、刑罰法規を根拠として求めるために、過度に広範と言わざるを得ません。日本では性交同意年齢が十三歳と規定されていますから、キャラクターが十三歳以下であれば、刑罰法規に触れると判断されるため、六月にさんざん指摘された、「キャラクターの年齢を判断するようなことは不可能」という指摘は全く解決していません。架空の表現である漫画やアニメーションについては、現代日本を舞台にしていないものの方が多く、こういった世界観にたいして現代日本の刑罰法規をあてはめることがまず不可能です。刑罰法規といった曖昧な表現はさけ、より具体的に描かれていること
さらに、婚姻を禁止されている近親者間の性行為又は性交類似行為についてですが、これは法律で禁止されていることではなく、条例がこういった描写について青少年に見せないべきなどとするのは誤りです。近親者間での性行為は一般にタブーとされていることは事実ですが、それは行政が負の評価を下すべきことではありません。さらに、この規定ではまるで婚姻を前提としない性行為は青少年に悪影響化のように評価を下しているように見えます。このような条例は結婚は前提としていないが愛し合っているような関係の人たちに対する差別意識を助長する恐れがあります。このような規定は削除する必要があります。
第八条第二号では「第七条第二号に該当するもののうち」という表現がありますから、第七条第二号にある問題点はすべて内在しています。「刑罰法規に触れる性交または性交類似行為」とありますが、この図書規制を最終的に決定するのは東京都青少年健全育成審議会です。法律の専門家ではなく、刑罰法規に触れるかどうかを判断できるような団体ではありません。ゆえにこの指定範囲は範囲が正確に示されているとは言い難く、刑罰法規に触れるかを判断することは不可能であるために曖昧な規制と言わざるをえません。そして「強姦等著しく社会規範に反する性交又は性交類似行為」と続きます。しかし、強姦等との表現が何を意味するのかは不明確なうえ、犯罪行為として第七条第二号に該当するものであれば、どのようなものでも反社会的と判断される恐れがあります。これでは第八条での指定図書の基準が過度に広範です。さらに、六月時点で批判のあった、「不当に賛美または誇張する」という表現が再度使われており、具体化されておりません。この表現は六月時点で提出された自公案と同様のものであり、すでに否決された条文で問題視されていた表現を再度用いており、議会での否決ということを余りに軽視していると言わざるを得ません。
第九条第三号では知事による表示図書に関する勧告の規定がありますが、このような知事による勧告は出版業界を過度に委縮させるものです。指定図書制度がある以上、その制度を正しく運用すればそれで事足りることです。このような規定をおくべきではありません。
最後に第三章の三 児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類に係わる責務についてです。児童ポルノが憎むべきものであることは当然ですが、あくまで児童虐待の画像が憎むべきものです。現在児童ポルノの定義については、国会でも意見が割れています。論理的にも正当で国際的にも広く受け入れられている考え方は、見るものがどう感じるかではなく、実際にその画像の作成過程で虐待が行われたかどうかに焦点を置くものです。児童ポルノを規制するのは、わいせつ性の問題ではなく、児童虐待を失せぐためですから、虐待の有無での定義付けが合理的と言えます。実際に、国会においても民主党様の方針は、現行の児童ポルノの定義のような「見るものがどう感じるか」を含んだ定義ではなく、児童虐待の成果物であることを明確にした定義と変更するものであると記憶しております。その観点からみると、本条例案では、虐待の有無ではなく、「十三歳未満の者であつて衣服の全部若しくは一部を着けない状態又は水着若しくは下着のみを着けた状態(これらと同等とみなされる状態を含む。)にあるものの扇情的な姿態を資格により認識できる方法でみだりに性欲の対象として描写した図書類」としており、性欲の対象となっているかという主観的な要素があります。これは、現行の児童ポルノで問題視されている「衣服の全部又は一部を着けない児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの」という定義と同様で、曖昧で過度に広範にあたる可能性があります。本条例は、民主党様が今まで議論してくださった方向性と異なるものです。
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ま以上です。あんまりブログ書いてる場合じゃないんでこんなとこで。